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違法駐停車を追い越ししたら対向車と衝突。違法駐停車車両は損害賠償責任を負うか?

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交差点から5mは駐停車禁止エリアになりますが、例えばですよ。
違法駐停車車両を追い越ししようとして対向車と衝突した場合、違法駐停車車両は損害賠償責任を負うのでしょうか?

 

※「追い越し」と書きますが、道路交通法上の追い越しとは異なります。

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違法駐停車車両は損害賠償責任を負うか?

判例は大阪高裁 昭和56年8月28日。
事故概要です。

 

タクシーは客を降ろすために、交差点付近の「駐停車禁止エリア」に停車(道路幅員は5.5m)。

これを追い越そうとした後車が、右側路側帯にはみ出すようにして進行したところ、対向進行する自動2輪車と衝突。

この事故について、被害を受けた自動2輪車側(控訴人)が①を訴えたものです。
なお、②からは既に自賠責1500万、任意から約3169万の支払いを受けています。

 

一審は請求棄却したため、被害自動2輪車側が控訴した事件です。

(2) ①は加害車①に女性の客1名を乗せ、南北道路を北進して本件交差点に至ったが、右客の指示で右交差点の北西角の同道路左側端に沿って同車を北向きに、車体後部を一部交差点内に突出した状態で停車させ、運賃の支払を受けて右客を降車させた直後、同車右斜前方約10mの南北道路上で加害車②と被害車とが衝突する衝撃音を聞いた。

 

加害車①の停車位置は本件交差点北側端から5m以内の地点であるから、右停車は道路交通法44条2号に違反するものであるが、右停車時前照燈を減光し、ブレーキランプを点燈しただけで、右に出て発進することを示す右側方向指示燈の点滅はなかった。

 

(3) ②はタクシー株式会社のタクシー運転手で、退勤後帰宅するため自己所有の加害車②(車体の幅員1.56m)を運転し、南北道路を南から北に向け時速約40キロメートルで本件交差点に差し掛かり、時速35キロメートルに減速して右交差点を通過しようとした際、右交差点北西角に北向きに停車中の加害車①を見たので、その右側方を通過しようとしたが、同車①が違法停車中であるうえ、右側方向指示燈を点滅させていないので、いつ発車するかと気になり、かつ、左右の交差道路に気を配ったこともあって進路前方の安全確認が不十分なまま、本件交差点手前(停車中の加害車①の後部左端から約8m南寄りの地点)から道路右寄りに進路を変え、同車の右側を、右車輪がほぼ路側帯表示に沿うように進行したところ、対向南進中の被害車を前方約17.2mに始めて発見し、左にハンドルを切ることは発進した加害車①と衝突する危険があってできず、とっさに同一進路のまま急制動の措置を取ったが及ばず、加害車②の右前部を被害車の前部に衝突させ、同車の運転者である控訴人を同車もろとも路上に転倒させた。

(中略)

右認定事実によると、本件事故は、②が加害車①の右側を通過するに際し、進路前方の安全の確認を怠った過失と、控訴人が自車の進路上を対向して来る加害車②についてその発見が遅れ、かつ、なんらの回避措置をも取りえなかったという過失とが競合して惹起されたものということができるが、加害車①の本件違法停車も②の前記過失を誘発助長したことによって本件事故の原因をなしており、しかも、同車の運転者である①は同車の本件違法停車が本件交差点に進入する他車の見通しを妨げ、特に後続車に対しては自車に注意を奪われて前方注視義務に支障を来たすことは当然予測し、又は予測可能な状態にあったものと認められるから、本件事故は加害車①の本件違法停車と相当因果関係があり、同事故は同車の運行によって発生したものということができる。

 

被控訴人は、本件交差点の状況から加害車①の本件停車によって同交差点における他車の通行について具体的危険を発生させるような状態になかったので、本件停車と本件事故との間には相当因果関係はない旨主張するが、本件違法停車がその時刻、場所、態様において本件交差点における他車の通行に具体的危険を発生させたことは明らかで、このことは加害車①の運転者である①も予測し、予測しうべきものであったと認めるに十分で、本件違法停車と本件事故との間には相当因果関係が肯認されること前記説示のとおりであるから、右主張は理由がない。

 

大阪高裁 昭和56年8月28日

過失割合は以下のようになっています。

①(違法停車) 被害自動2輪車
90 10

ただし当たり前ですが、②の過失が最も大きいわけで、以下のように計算されます。

損害賠償総額 約6659万
過失相殺後(10%減額) 約5993万
②が支払い済み分 1500万+約3169万
①の支払い 5993-(1500+3169)=1324万

交差点付近の違法駐停車

交差点の側端から5mは駐停車禁止エリアになりますが、

(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

結構勘違いしやすいのは交差点の範囲。
交差点の範囲には隅切りを含みます。

なお、道路交通法2条5号にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分――別紙図面斜線部分――をいうものと解するのが相当である。

最高裁判所第三小法廷  昭和43年12月24日

タクシーなんかは余裕で交差点付近に停車しますが、「ただ停めただけ」ではなく「損害賠償リスクを負う」。
違法駐停車なのはもちろんのこと、一見すると関係無さそうな事故でも損害賠償責任を負うことがあります。

 

なお、裁判上は加害車両②を訴えてないので一見すると不思議な過失割合に見えるかもしれません。

 

個人的に思うのは、バス停で停車したバスに対し対向車線にはみ出して通行すること自体には問題ないにせよ、対向2輪車を見逃しているケースが多い気がします。

そのタイミングで対向車線にはみ出したらしぬだろが!とビックリすることもあるので、センターラインをはみ出す前にはもっと確認して欲しいのですが。
当該判例の被害者さんは寝たきりになっています。

 

違法駐停車自体に問題があるにせよ、安易に対向車線にはみ出したら事故るのは当たり前かと。


コメント

  1. 山中和彦 より:

    興味深い事例の紹介ありがとうございます。
    この事例では、自動二輪の被害者が、直接の加害者②だけでなく、間接的な加害者?の①を訴えたということですが、
    これ、②が、①を訴える(違法駐停車をしてなかったら、事故を起こさずに済んだんだから、責任取れ、みたいな)ことは可能なんでしょうか。
    私が②だったら、そういう訴えを起こすと思います。
    まぁ、ケースバイケースなんでしょうね。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      というよりも、被害者と②が示談せずに両方提訴するのが本来のやり方な気がしますが、先に示談してしまった都合からイレギュラーな形を取ったと思われます。

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