ちょっと前に書いた記事ですが、


その横断歩道では自転車も歩行者同様優先権があるので注意してください
特に学校の近くに多くて警察もたまにいます
これ、間違いです。
標識は「歩行者・自転車」、道路標示は横断歩道のみ…自転車横断帯はある?
道路標識は「歩行者、自転車」で、
道路標示は横断歩道しか描いてない場合。
この場合、自転車横断帯は存在しないものとして扱います。
理由は以下。
第一条の二
3 法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。
一 横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合 道路標示のみを設置すること。
二 横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第一項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合 内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。
信号機がない自転車横断帯、信号機がない横断歩道は「道路標識及び道路標示」なので、どちらかが欠けると無効になってしまいます。
横断歩道の道路標示はあるのに自転車横断帯の道路標示を省略することはあり得ない。
つまり、
標識 | 標示 |
歩行者・自転車 | 横断歩道 |
横断歩道は法定基準を満たすものの、自転車横断帯は法定基準を満たさないことになるため、自転車横断帯は存在しないものとして扱う。
なんでこういうバグが起きるかというと、昔は自転車横断帯があったけど削除したから。
標識を差し替える予算の問題だと思われますが、横断歩道自体は有効なので問題なし。
今さら説明も不要かと思われますが
横断歩道では自転車に優先権はありませんが、

世の中どうしようもない人がいて、法律解釈をねじ曲げてでも「自転車も優先だ」としたい人たちがいます。
支離滅裂でツッコミどころ満載の話しかしない人たちですが、警察庁の解説書や判例を見せても納得しないような人たちなので、事故発生の原因にすらなるどうしようもない人たち。
正解は
民事の過失割合も、クルマのほうが大きい(優者危険負担の原則)。
これを踏まえて、どうやって法律を守るかは人それぞれ。
自転車のために停止しても違反にはなりませんし。
過失割合は五分五分だ!とか全くあり得ない話をする人とかもいますが、デマです。

なぜ滑らかにデマを流す人たちがいるのかは理解に苦しみますが、過失運転致死傷罪で有罪になるロジックはこちら。

過失運転致死傷罪って「道路交通法の義務違反の結果、死傷させたこと」ではなくて、「予見可能な事故を回避せずに死傷させたこと」。
法律の構成要件が違うのだからこうなる。
つい最近も、即座にデマだとわかる理屈でメールしてきた人がいましたが、いくらデマを流そうと法律解釈は変わらないのね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
都道153号
https://maps.app.goo.gl/pPWvYytSnvoTQweMA
この立川の交差点、南北方向には自転車横断帯があるのに、なぜか東西方向では補助標識だけ残されている状態ですが、自転車が西から南に右折をする場合はどのようにして通行すればよいのでしょうか…
コメントありがとうございます。
後日記事にて解説します。