二段階右折について質問を頂きました。
これは難しいことはない気がします。
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二段階右折
T字路で、歩行者用灯器には「歩行者自転車専用」の補助標識がついてます。
青の部分は「普通自転車専用通行帯」です。
歩行者自転車専用信号があるので、自転車が車道の信号に従うと違反になります(施行令2条5項)。
どの方向に進行するにしても「歩行者自転車専用信号」に従うことになります。
なので第一段階は歩行者自転車専用信号が青の時に直進。
2条4項
信号の種類 | 信号の意味 |
人の形の記号を有する青色の灯火 | 二 自転車は、直進をし、又は左折することができること。 |
で、あれですかね。
二段階目の信号について、「歩行者自転車専用」が赤、車道が青の時に進行するのがダメ(?)という考え方を取るのは無理があるので、横方向に進行する際には車道の信号に従って構いません。
もしくは、このように停止線を越えるときには降りて押して歩く分には問題ないので、先に自転車横断帯を使って横方向に横断することは構いません。
まあ、「普通自転車専用通行帯」の停止線がやたら前に出ているので、停止線を越えずに乗ったまま歩道に上がることもできなくはない気がしますが。
具体的なところは信号のパターンによります。
歩行者自転車専用信号
歩行者自転車専用信号の場合、若干意味が変わります。
○普通の歩行者用信号
信号の種類 | 信号の意味 |
人の形の記号を有する青色の灯火 | 二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 |
○歩行者自転車専用信号
信号の種類 | 信号の意味 |
人の形の記号を有する青色の灯火 | 二 自転車は、直進をし、又は左折することができること。 |
どの方向の歩行者用信号にも「歩行者自転車専用」の補助標識が確認できるので、基本的にはそれに従う。
この方向については、
歩行者自転車専用信号が「赤」、車道用信号が「青」というタイミングがあるならやや解釈に疑問がありますが、車道の信号に従って問題ないかと。
というよりも、自転車が従う信号って分かりにくいのが正直なところで、多少間違えたとしても「横断歩行者妨害」さえしなければ悪質な違反とは見なされない。
以前話題になっていたTwitterの人にしても、従うべき信号を間違えたことが直接の赤切符要因ではなくて、横断歩行者妨害も加わったから赤切符。
分かりにくいルールが悪いのですよ。
ちなみに、「自転車横断帯」があるからこのようにプレイしないと違反…とまでは解釈できないと思われます。
必ずこの自転車横断帯を使って二段階右折すると解釈するのはさすがにないかと。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
もしかして車道信号が青にならずに矢印信号だけで制御してる可能性があるのかも
そうなると自転車は二段階右折ができなくなるので、あえて専用信号を残してる可能性が
そうだとまともな専用信号の使い方ですね
コメントありがとうございます。
信号パターンがわからないと、なかなか回答しにくいですよね。
パターン次第では、何かしらの意図を感じとることができますが。
少々古い記事にコメントすみません。
この↓交差点で二段階右折をしようとすると、自転車が従うべき信号がありません。
横断歩道は歩行者用信号、二段階右折先は原付専用信号。
原付専用信号なのはその先の車道が軽車両、自転車の通行が禁止されているからだと思いますが、車道を走ってきた自転車が右折してその後、歩道を通行しようとする時はどうすべきでしょうか。
ちなみに信号は一部歩車分離で歩行者用が青の時は右折矢印が出て右折車を大量に捌いて、その後原付き信号が青(歩行者用も青のまま)に変わります。
都道50号
https://maps.app.goo.gl/jLYuT4g3EAMxHyKx5
コメントありがとうございます。
この場合、歩行者用信号に従うしかありません。
非普通自転車はどうするんだ?という疑問もありますが、非普通自転車は歩道通行できない上に車道に自転車通行禁止が掛かっている以上、押して歩く以外には非普通自転車が右方に行くことはないとも言えますし。
ところでハンドルネームが気になったのですが、購入された理由を教えていただけませんか?
ちょっと興味深いところです。
早く認定が得られるといいですよね。
返信ありがとうございます。
やはり歩行者用信号に従うことになりますよね。
原付退避スペース側の歩道は自転車通行可ではないようで
この交差点の前後の区間だけ普通自転車等及び歩行者等専用標識が見当たらないので工事の関係で立てていないのか・・・そのうち管轄署に問い合わせしてみようと思っています。
T250を買った理由は、まぁ興味があったから・・・
電動キックボードは遠慮しますが、自転車タイプならばという感じですね。バイクタイプでも良かったですけど。
週末はミニベロにトレーラーを繋いで一週間分の食料を近所に買出しに行っているので
T250でも牽引が恐らく可能になるかなと踏んでの購入でもあります。
この辺は東京都道路交通規則 第11条をクリアできると信じたいですが。
>早く認定が得られるといいですよね。
ですね。ただ認定シールは目安でしかないので何とかなると思ってます。
そして私の在住区では未だにナンバー交付に関してのリリースが無いのが心配なわけでして・・・
コメントありがとうございます。
牽引とは全く想定外の使い方でした。
なるほど、確かにそれもアリですかね。
一つ不思議なのは、これ、いつペダルを使うのかなと思ってまして。
歩道通行中にペダルで加速して時速6キロ越えたら違反だし、かといって最高速度表示灯を点滅させずにペダルで歩道通行したら違反だし。
>一つ不思議なのは、これ、いつペダルを使うのかなと思ってまして
それは私も思ったんですよね。使い所はいつだろうと。
で、気づいたのはバッテリーが切れると灯火類は点かなくなるみたいなので、バッテリーが少なくなった時、節約するために緊急避難的に使うのかなと。
コメントありがとうございます。
節約目的…あー、なるほど。
完全にバッテリー切れになるとまずいので、その前段階という話ですかね。