なんか大騒動になっているような気がする。


実際のところで言いますと、お隣の韓国では法整備に失敗しています。
一度は免許なしで法制化したものの、半年後には法改正されましたw

警察庁有識者会議の内容では、他国の電動キックボードの話も出ています。
Contents
他国の電動キックボードの事情
こちらにありますが、まとめます。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/saisyuhoukokusyo.pdf
イギリス | ドイツ | フランス | イタリア | 韓国 | |
ヘルメット | 義務なし | 義務なし | 都市部以外では義務 | 18歳以下は義務 | 義務あり |
運転免許 | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 |
年齢制限 | 免許 | 15歳以上 | 13歳以上 | 15歳以上 | 免許 |
速度 | 25キロ以下 | 20キロ以下 | 6キロ以上25キロ未満 | 25キロ以下 | 25キロ以下 |
歩道通行 | × | ×(※1) | × | 自転車の走行が認められた歩行者専用エリアも走行可能 | × |
自転車レーン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
その他 | レンタルのみ | たった半年で法改正された |
※1:市内においては、車道、自転車道、自転車専用通行帯及び自転車専用道路、市外においては、前記に加え、路側帯を走行することが可能である。
そのほか、標識により示されている走行帯も走行可能である。
韓国はちょっと特殊です。
ヘルメットの着用は引き続き求めるが罰則は規定されなかった。ただ、この改正法の去年12月の施行を前に批判の声が高まっていく。背景には事故の増加がある。
2020年10月には、ソウル近郊で電動キックスケーターとタクシーが衝突、2人乗りをしていた高校生のうち1人が死亡した。このほか、飲酒をして運転し、歩行者に衝突する事故なども相次いでいた。2018年、225件だった関連する事故は、2020年は897件と約4倍に増加、死亡した人も10人に上っている。
このような状況を受け、国は180度方針を転換、去年12月、“規制を緩和”する法律が施行される前日に、“規制を強化”する法律が成立した。なんとも、ややこしい状況だ。“規制を強化する”法律が施行される5月13日までのおよそ5か月間は、13歳以上であれば、免許がなくて運転ができる状況となった。
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規制を緩和する法律が施行される前日に、規制強化の法律が成立。
なので半年間だけ規制緩和されたという謎状態ですw
韓国ってちょっと特殊で、そもそも自転車に乗る人が少ないとかそういう事情もあるのかもしれません。
日本の法整備
結構勘違いしている人が多い気がしますが、全ての電動キックボードが免許なしになるわけではないです。
時速20キロ以下しか出せない電動キックボードのみが免許不要になり、それ以上出せるものは原付免許必須、ヘルメット着用義務アリのまま。
法区分 | 低速小型車(仮称) | 原付 |
最大時速 | 20キロ | 30キロ |
免許 | 不要(ただし16歳以上) | 原付免許必須 |
ナンバープレート | 必要 | 必要 |
自賠責 | 必須 | 必須 |
ヘルメット | 任意(努力義務) | 義務 |
普通自転車専用通行帯の通行 | 可能 | 不可 |
歩道走行 | 時速6キロまでしか出ないモードに切り替えることができる場合は可(モード切替の表示が分かることも条件) | 不可 |
一ついいところがあるとすると、小型低速車でもナンバープレート装備義務があり自賠責も必須なことでしょうか。
で、敢えて言いますが、これについて文句がある人はちゃんと意見出さないとダメですよ。
ツイッターとかヤフコメでいくら文句を言っても何も変わりません。
恐らく法改正前に警察庁がパブリックコメントを実施すると思うので、そこで意見がある人はちゃんと出すことが大切。
実証実験までのパブコメなんて、閑散としてましたから。

普段パブコメなんて数十件程度しか来てない印象ですが、意見がある人はきちんと出すことが大切。
これが万単位とかの意見であれば、さすがに警察庁でも待ったがかかるかもしれませんし。
個人的には今やっている実証実験のままで、レンタル品に限り免許不要&ヘルメット不要のほうが管理しやすいのでは?と思うのですが、実証実験のデータも出てますね(データは現行の実証実験のみ、10月末までのデータ)。
期間 | 乗車人数 | 総走行距離 | |
株式会社mobby ride | 令和3年4月から | 6,664人 | 34,215km |
株式会社Luup | 73,254人 | 478,681km | |
株式会社EXx | 2,312人 | 11,491km | |
長谷川工業株式会社 | 3,766人 | 14,725km | |
SWALLOW合同会社 | 令和3年7月から | 44人 | 149km |
合同会社E-KON | 令和3年7月から10月までの間 | 14人 | 53km |
BRJ株式会社 | 令和3年10月から | 19人 | 35km |
今やっている実証実験は、時速15キロまでしか出ないレンタル電動キックボードを、ヘルメット不要(小型特殊自動車扱い)のもの。
Luup社はかなりの人数と走行距離になってますが、これだけ走って頭部の損傷が1件だけというのもまあまあ凄い数字かも。
これ、販売品ではなくレンタル品限定にすると、まずは違法改造する余地がないですね。
あとは走行ログの管理や、万が一事故のひき逃げなどがあった際の利用者の追跡もしやすい。
たぶん電動キックボードの法制化自体は避けられないけど、今の実証実験と同様にレンタル品だけを規制緩和するという方法もあると思うんですね。
イギリスとかレンタル品限定になっているようですし。
けどどちらにせよ、意見がある人はちゃんと出しましょう。
恐らく警察庁でパブコメするはずですから。
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2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
ちょうど今朝、テレビでイギリスの例を紹介していて、今のところはまだイングランドの一部?でレンタル業者限定の実証実験中のようでした。
現在はレンタル業者の電動キックボード以外は公道走行不可なのに、確信犯なのか勘違いなのか、自前の電動キックボードで公道・歩道で危険走行する人が続出して問題になっているようで、いずこも同じという感じでした。
警察が違反者から押収した電動キックボードを電動カッターで切断・廃棄していましたが、日本で違反するとどうなるんでしょうね? あそこまでやると効き目がありそうに思いましたが。
コメントありがとうございます。
イギリスのやつもあれは実証実験なんですね。
そのテレビを見たかったです。
警察が押収して切断というのは、日本では警察が訴えられまくって大変なことになると思います。
所持自体は違法ではないので、器物損壊罪になると思うのですが、イギリスってなんで警察が切断とか出来るんでしょうかね?笑