先日、用事で大森海岸に行きバスに乗ったのですが、途中で「普通自転車専用通行帯」がありました。
へぇ…と思ってみていたら、
え?
もう終わり?
正確な距離はわからないけど、200m程度しかない気がする。
あまりに短小な自転車レーンでビックリしてしまった。
野球にたとえるなら、6回くらいは頑張ってくれよと送り出した先発ピッチャーが、1アウトしか取れずに初回で降板したようなイメージか。
サッカーでいうなら、前半5分に早くもレッドカードで退場になったみたいな感じ。
ずいぶんとショートな自転車レーンだなぁと思って見てしまいましたが、今後延長する予定があって先行して作られた一部分なのか、今後の予定は未定なのかはわからない。
しかし、都内ってなかなか凄まじいなと思ったのは、ダブル左折レーンがまあまああること。
ダブル左折レーンについては、自転車からすると鬼門でしかない。
こっわ!ドライバー冷や汗なんてもんじゃ無かったろうなこれ
後に重機積んでたらもっとやばかったとおもう。
ロード乗りの方、そこ直進されたらトラックはきついよ
トラック側は直進左折可能帯です pic.twitter.com/1O7lVU631j— ぐ り@ZND Beans (@hiroguriko) June 8, 2020
自転車が直進するときには最左レーンしか通行できないなんてルールもさほど知られていないのが現実。
そもそもこの国は、ルール通りに運用しようという発想も薄い。
進行方向別通行区分と普通自転車専用通行帯がある場合には、左折車は自転車専用通行帯に進入してから左折すると違法です(35条1項)。
・自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf
ビックリしたのは某県警本部の交通指導課はこのルールを理解しておらず、「大変勉強になりました」と言われてしまう始末。
いったいこの国は何をしたいのか謎です。
大森海岸付近にあった「せいぜい200m程度の自転車専用通行帯」についても、原付が走ってました笑。
原動機付「自転車」だから、間違えちゃったのかな。
選挙の時期になると、選挙カーが歩道駐車してますが、あれは普通「自転車」と普通「自動車」を間違えたのだろうか。
神奈川県警なんて、普通自転車専用通行帯と自転車道の区別がつかない方もいますが(最高裁 平成27年4月20日)、大森海岸付近の短小自転車レーンは何のためにあるのかよくわからないし、そのわりには歩道が広いためほとんどの自転車は歩道を走るでしょう。
短小レーンの存在価値がよくわからないけど、短小だからと諦めずに長くすることはできるはずだよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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