ちょっと前に読者様から質問を頂きました。
某知恵袋で
ロードバイクで1.5Mのポール(旗)をスタジアムまで運びたい
という質問がありましてロードバイクって、荷台が無かったし運べないんじゃない?
あれ?だったらサドルバッグやフレームバッグなんかはどういった位置づけ?といった疑問がわきました
法的には
道交法五十五条
車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。の条文に抵触するのでは?という疑問がわきまして
ネタついでに法的解釈の解説をしていただければありがたいなぁ
と思った次第です
Contents
自転車への荷物の積載
自転車への荷物の積載についての制限は57条2項と各都道府県の公安委員会規則になります。
第五十七条
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
東京都の例。
第10条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。
(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。
ア 積載装置を備える自転車にあつては30キログラムを、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては120キログラムを、それぞれこえないこと。
(3) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次の長さ、幅又は高さをこえないこととする。
ア 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さに0.3メートルを、牛馬車及び大車にあつてはその乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを、それぞれ加えたもの
イ 幅 積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えたもの
ウ 高さ 牛馬車にあつては3メートルから、牛馬車以外の軽車両にあつては2メートルから、それぞれの積載をする場所の高さを減じたもの
(4) 積載の方法は、次のとおりとする。
ア 前後 積載装置(牛馬車にあつては乗車装置を含む。)から前後に最もはみ出した部分の合計が、自転車にあつては0.3メートルを、牛馬車にあつては0.6メートルを、それぞれこえないこと。
イ 左右 自転車にあつてはその積載装置から、自転車以外の軽車両にあつてはその乗車装置又は積載装置から、それぞれ0.15メートルをこえてはみ出さないこと。
積載装置とは、カゴや荷台などを指します。
サドルバッグがこれらの規定に抵触する可能性は皆無だと思いますが、1.5Mのポール(旗)をどのように運ぶのかわからないと答えようがない気がします。
上の規定にしてもイマイチ読みづらい条文になっていますが、埼玉県ではこのように説明しています。
荷物の高さは「2メートル-荷台の高さ」です。
例えば、荷台の高さが70センチメートルの場合は130センチメートルまでです。
荷物を積んだ状態で、全体の高さが2メートルを超えてはいけないということです。
埼玉県道路交通法施行細則(自転車関係)について
各都道府県でビミョーに規則が違う可能性があるので、詳しくは各都道府県の公安委員会規則を読みましょうとしか言えませんが、そもそも、なぜにロードバイクでスタジアムに1.5Mのポール(旗)を持っていくのかよくわからない笑。
イマイチどういう状態で積載予定なのかが見えないので。
たぶんこれらのルールが問題になるのは選挙の時に旗をつけた自転車なんじゃないかと思いますが、実際のところ取締りしているフシすらありません。
ちなみに、自転車につける旗に「本人」と書いてあるのは、公職選挙法の問題です。
理由はよくわかりませんが、公職選挙法143条の規定により「自動車又は船舶」には本人の名前等を表示してもいいみたいなんですが、自転車はダメ。
なので「本人」と書いた旗を立てるようですが、地面から2mを越えると道路交通法57条2項違反になります。
不安定な自転車だし
サドルバッグなどは普通のサイズなら規則に違反する可能性は皆無ですが、ポールなどはそもそも自転車で運搬すること自体に危険性があるような。
仮にルールを知らなくても、一般的な感覚として危険性がないかの観点で考えたほうがいいんじゃないですかね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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