権利と義務はセットなのか?という話は昔から尽きない気がしますが、個人的には「権利と義務はセットではない」という主張をする人がいたときに、いろいろ疑問に感じるところがあります。
ちょっとそんな話を。
権利
権利といっても様々あると思います。
人権、幸福追求権、日照権、著作権、課税徴収権、優先通行権等々。
せっかく道路交通法をメインに書いているので、道路交通法37条を挙げてみます。
道路交通法37条は右折車に対し「直進車を進行妨害してはならない」とし、反射的効果から直進車は優先権を得るとされます。
直進車が右折車に対して優先通行権を持つことは明らかですが、当たり前のように「信号を守る義務」を果たし、「制限速度を守る義務」を果たした適法車が優先権を得るものの、義務を果たさない車両に優先権を与えたものとは解釈されない。
道路交通法第37条第1項所定の交差点における直進車の右折車に対する優先は、直進車が交差点に適法に入ったときだけに限るのであって、信号を無視して不法に交差点に入った場合には認められない。
昭和38年11月20日 東京高裁
道路交通法37条1項は車両等が交差点で右折する場合(以下右折車という)において直進しようとする車両等(以下直進車という)の進行を妨げてはならない旨定めているが、右規定は、いかなる場合においても直進車が右折車に優先する趣旨ではなく、右折車がそのまま進行を続けて適法に進行する直進車の進路上に進出すれば、その進行を妨げる虞れがある場合、つまり、直進車が制限速度内またはこれに近い速度で進行していることを前提としているものであり、直進車が違法、無謀な運転をする結果右のような虞れが生ずる場合をも含む趣旨ではないものと解すべきである。
富山地裁 昭和47年5月2日
少なくとも直進車が得る優先権とは、信号遵守や速度遵守の義務を果たした場合のみだと言えるので義務と権利はセットと言えますが、じゃあ信号遵守(義務)しない犯罪者には人権(権利)がないのか?というと、そんなわけはない。
要は、その権利と義務の間に「照応関係」があるかないかだけの問題なワケです。
道路交通法38条1項は、横断歩道を横断する歩行者に「きわめて強い優先権」(東京高裁 昭和46年5月31日判決参照)を与えてますが、信号遵守しない歩行者に優先権を与えたものとは解釈されない。
改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた。
警察庁交通企画課 浅野信二郎、警察学論集20(12)、p37、立花書房、1967年12月
少なくとも信号遵守義務と横断優先権の関係においては、義務と権利がセットになる。
納税義務を果たさない人の日照権が否定されるわけもないし、幸福追求権が否定されるわけもない。
働く義務を果たさない人に表現の自由がないなんてバカな話もない。
それは単に対比させた権利と義務の間に照応関係がないだけの問題なんじゃないの?と思うわけです。
「権利と義務はセットではない」という意見を考えたときに、照応関係にない権利と義務を対比させれば「そりゃそうだよな」としか言えないし、照応関係にある権利と義務を対比させれば「違うだろ」となるだけ。
なので本質的には、「権利と義務はセットではない」と語る時点で的外れなんじゃないの?と思ったりします。
対比させた権利と義務がなんなのか、それらが照応関係にあるのか無いのかの問題でしかないはず。
権利と義務の間に照応関係があるかないかの話なのに、極論に走るから的外れになるような。
そういや
大分の時速194キロ直進車と右折車の事故について、「直進優先だろ!」と無茶苦茶な話をする人もいたのですが、当たり前ですが37条から反射的に得る優先権とは制限速度遵守義務を果たした適法直進車に対して与えられるモノ。
法解釈上は「10~20キロの速度超過を想定する注意義務」があるとされますが、時速194キロで直進して「オレ優先!」なんてバカな話は認められない。
けど、速度超過が著しいこと(義務を果たさないこと)から人権まで否定されるわけもないし、対比させた義務と権利の間に照応関係があるかないかだけなんだろうなと思ったりします。
権利といっても様々あるし、義務といっても様々ありますが、照応関係にない権利と義務を対比させればセットになるわけもないし、照応関係にある権利と義務を対比させればセットになる。
単にそれだけの話。
道路交通法12条1項は横断歩道がある場所での横断歩道による歩行者の横断を、また、同法63条の6は自転車横断帯がある場所での自転車横断帯による自転車の横断義務をそれぞれ定めているので、横断者が右の義務を守り、かつ青色信号に従って横断する限り、接近してくる車両に対し優先権が認められることになるのであるが(道路交通法38条1項)、本件のように附近に自転車横断帯がない場所で自転車に乗ったまま道路横断のために横断歩道を進行することについては、これを容認又は禁止する明文の規定は置かれていないのであるから、本件被害者としては横断歩道を横断するにあたっては自転車から降りてこれを押して歩いて渡るのでない限り、接近する車両に対し道交法上当然に優先権を主張できる立場にはないわけであり、
昭和56年6月10日 東京高裁
これなんかも、「横断義務と権利」の間に照応関係があるからそう解釈されるだけで、間違っても照応関係にない義務と権利の関係性ではセットになるわけもない。
単にそれだけの話なんでしょうね。
少なくとも、人権に照応する義務って思い当たらないのですが、照応する関係にあるかないかの話でしかないと思うのですが。
クルマを運転する権利にしても、所定の義務を果たさなければ剥奪可能なワケですが、それは権利と義務の間に照応関係があるからそうなるだけの話。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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