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歩道の「自転車通行可」はそこまで!?

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世の中には摩訶不思議なことが多いですが、歩道に「自転車通行可」の標識がある場合がありますよね。

 

「ここから」と「ここまで」という補助標識もついていたりしますが。

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歩道の「自転車通行可」はそこまで!?

読者様から情報を頂きました。

交差点でもないこんなところで「ここまで」を立ててしまうセンスは理解しがたい。

 

これ、普通自転車は63条の4第1項3号の「やむを得ない」があるので、まだいいんです。

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

問題は特定小型原付ですよね。
特定小型原付の方については、「自転車通行可」の標識がない歩道は一切通行が認められません。
「ここまで」から先は降りて押して歩くか、特定小型原付を持ち上げて車道に降りて通行するかどちらかしか選択肢がない。

誰のお仕事なのかはわかりませんが、交差点でもない場所で途中で「ここまで」を立ててしまうセンスは理解したくてもムリでしょう。

おかしな規制は

日本中にはおかしな規制が散見されますが、気になったときは管轄署に連絡して変えるように促したほうがよいです。
意味がわからないので。

 

ところで、こちらにも書いたように、

 

羽田空港近くの環八、自転車道と通行義務。
こちらの関係して。 羽田空港近くの環八の「歩道の中」にある自転車道ですが、 実際のところ「通行義務」があるの?と質問を頂いたので管轄署に聞いてみました。 羽田空港近くの環八の自転車道と通行義務 ざっくり言いますとこんな感じです。 ・道路交通...

 

ワケがわからない自転車道を作ったせいで、特定小型原付の方は自転車道を通行したくてもまともに通行できない状況になります。

「自転車通行可」の歩道は時速6キロモードにしないと違反ですが、速度ゼロにしないとモードチェンジできない仕組みですから。

 

もちろん、こんなところまで即座に切符を切るとは思えませんが、法律と構造を合致させないまま意味不明な構造を乱立したツケが来ちゃったので、大変ですよね。

 

まあ、特定小型原付については自転車道を通行可能でも通行義務はないので、モードチェンジが面倒だから車道を通行する人が多いのか、それとも自転車道を通行する人が多いのかはわかりません。
「ベンチがアホやから野球ができへん」という名言があった気がしますが、「行政がアホやから特定小型原付なんてまともに乗れへん」になるのでしょうか笑。

 

なお、他に頂いた質問については、またメールが不調なので後日記事にて回答します。


コメント

  1. 遊月 より:

    別件で警察の方から連絡があったんですが、電話くれたのが規制課の方だったのでこの標識の件も伝えたところ、補助標識の外し忘れだったっていうオチでした

    担当の方もなんだこれ…?ってドン引きしてましたし

    こういうのって工事終わった段階でのチェックってないんですかねぇ

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      あまりにも意外なオチで衝撃を受けました笑

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