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パトカーですら守らない法律。

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中央線がイエローの場合、追越しはみ出しは禁止。
これはたとえ軽車両を追い越すときでも同様です。

 

ただまあ、実態としてはガンガンはみ出ししていくわけですが。

追越しはみ出し禁止

毎日通勤で通る道なんですが、片側1車線、路側帯アリの道路。
中央線はイエロー規制が掛かっているので、追越しのためのはみ出しは禁止プレイ。

種類 番号 道路標示 表示する意味
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 102 交通法第十七条第五項第四号の道路標示により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること
(通行区分)
第十七条

5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

本来のルール通りだと、自転車を追い越すときでも中央線をはみ出してはいけない。

 

実態ですが、安全性重視のドライバーだと中央線を越えて自転車との側方間隔をかなり取って追越ししてくれる。
当たり前ですが、私は自転車に乗っているときはどこかの人のように左側端とは言えないような中央に近いところを走ったりはしません。
普通に左側端を走ってます。

 

そんでもって、パトカーですら同じ。
イエローラインを超えて、自転車との側方間隔を取って追越ししてくれる。
もちろん緊急走行ではありません。

本来このルールは、対向車との衝突を避けるためにイエローラインを超えた追越しを禁じているわけです。
けどまあ、自転車乗りの立場からすれば、対向車が来ていなくて見通しがいい直線部であれば、むしろ側方間隔を取ってくれる追越しのほうが安心だったりする。

 

自転車を追い越すときの側方間隔は法律上決まっていないので、できるかぎり安全な速度と方法であれば問題ない。

(追越しの方法)
第二十八条
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じてできる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

なので低速で側方間隔をそこまで空けない追越しをしても違反ではないですし、むしろ自転車のためにルール違反を犯しているとも取れる。

 

ルールを順守するとすれば、
①イエローラインを超えずに、相当減速し安全に追越しする
②追越しするのを諦めて、自転車の後ろについていく

 

どっちかになるはず。
ただまあ、実態としてはパトカーですらイエローラインを超えて追越ししていくわけで、何が正義なんだろうと不思議に思うわけですよ。

可罰的違法性

可罰的違法性という言葉があって、違法性阻却事由になりうるのですが、要は軽微な違反であれば罰するほどでもないというもの。
有名な一厘事件とかマジックホン事件とかいろいろあるわけですが、そもそも道交法は反則金(行政罰)を支払えば罪に問わないシステムなわけで、免許制の車に対しては馴染まないはず。

 

単に実態として違反を取るほどの話でもないだけなのかもしれないし、違法かどうかよりも安全面を考えれば、見通しがいい直線道路で対向車が明らかにいない状況では、違反として取るほどの話でもないということなのかもしれません。

 

まあ、パトカーが堂々とイエロー規制を突破しているわけで、悪質性が無い限り違反として取るほどでもないという考えなのかもしれません。
悪質性というのは、例えばこの状況下で、車が車を追い越すようなものとか。
対向車が迫っているにもかかわらず、対向車を停止させてまでイエローラインを超えるような危険プレイのみを対象にしているとか?

 

理由はわかりませんが、ある程度実情を踏まえて、安全性を重視して側方間隔を取るための追越しまでは文句を言わないのかもしれません。

 

まあ、この辺は全部推測なんですが。

公正な判断をお願いしたんだけど、全部推認、推認。こんな裁判あるんか。あんた、生涯、この事後悔するよ

おっと、話が逸れました。

 

けどまあ、警察もホンキを出すと、こういうのも違反を取ることが出来るわけですよ。
単に見ていないから違反を取っていないだけなのかもしれないけど、パトカーも同じことしてますからねぇ・・・

 

こういうのって自転車横断帯と同じようなもんなのかなと思ってまして、車道を走るロードバイクであっても、法律上は自転車横断帯があるときは通行義務を課している。

けどまあ、実態としては取り締まりしていない。
これで警察官の前を通過しても、文句すら言われない。

こういうのも、謎理論を考えて通行義務が無いかのように理論構成するケースもあるわけですが、

 

自転車横断帯は、交差点の外にあるときは通行しなくてもよい??
結構前に読者様から指摘いただいていた件があります。 上記リンクにあるようにそういった横断帯は交差点ではないとする意見もあるようですが、管理人様的にはどう解釈しているのでしょうか? 正直上記リンクも無条件で信用はできない気がしてますが、法解釈...

 

残念ながら理論的に無理があります。

 

警察HPでも通行義務があるとアナウンスしながらも、警察本部や現場の警察官に聞くと、車道を走っているなら無理に自転車横断帯を通行しなくてもいいですよと言われる。

 

こういうのも、本音と建前なのかなと思うわけですよ。

 

けど、法律を守ると豪語してしまうと、こういうのでも守らないと違反は違反。
どこかで矛盾が生じるだけのこと。
まあ、守っているかどうか第三者に分からないので、その件には触れないだけでしょうし。

 

違法にはならないものを違法だと騒いでみたり、自分が違法を犯していることには気が付かずに第三者を批判するだけのしょうもないような人間もいるわけですが、道路交通法って本当にややこしい。
それこそ自転車道の通行義務についても、本当の正解がどこにあるのか、さっぱりわかりません。

 

道交法における【自転車道】の法的意義。
近年、自転車道を道路に作ろうとする動きがそれなりにあって、ある意味では歓迎だしある意味では迷惑な部分もあるのが本音。 その話は置いといて、道路交通法上の自転車道の解釈については、正直危うい部分が大きいと思っています。 道路交通法上の【自転車...

 

自転車道の法的意味②。位置付けが曖昧なので事故が起こると困るかも。
道路交通法の自転車道の話。 正直なところ、自転車道って道交法の不備だと思ってまして。 前回までのおさらい 自転車道の定義と、通行義務の根拠はこちら。 三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて...

 

これって法律を厳密に解釈するならば、道交法上の自転車道があるときには、自転車道を通行しないと違反になる。
それと同時に、道交法の自転車道には該当しない自転車道風の道路を通行すれば、厳密にいうと車道通行義務に反するわけだし、歩道通行の例外規定「危険回避でやむを得ないとき」にも該当しない。
なのでどちらかの違反が生じうる。

 

神奈川県の道路交通法施行細則では、自転車ライトについてこのような規定があります。

(前照灯の灯火の基準)
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。

発電装置とはダイナモライトのことなのか?と県警本部に聞いても、答えは【たぶんそうだと思うけどわかりません】となる。

 

ロードバイクにおけるハイビームとロービームの話。自転車ハイビーム禁止の県があるのを知ってますか?
先日書いたデイライトの記事について ご意見を頂きました。 添付のサイトを見てください。 夜間でもハイビームにしたほうがお互いに認識しやすいと思いますし、実際ハイビームの方が事故を防げる確率が高いです。 眩しいと感じさせるくらいじゃないとこち...

 

警察がわからないものは、守れと言われても何をしたらいいのかすらわからない。
もしダイナモライトのことだとしても、なぜダイナモライトだけが制限されているのかは誰に聞いてもわからない。
【りくじに聞いてくれ】と言われましたが、私の感覚で【りくじ】は陸上自衛隊。
警察の交通部門の【りくじ】とは、陸運事務所のことだそうですw

 

さっぱり噛み合わない話をして、お互いに大笑いするだけで終わるという珍事に陥る。

 

道交法18条1項に左寄り通行義務がありますが、

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

これ、軽車両は左側端を通行し、車は軽車両の通行分の左側端を空けた上で左側によるというのが法解釈です。
けどここで間違いやすいのは、車が常に軽車両の通行分を空けておく義務があるのかというと、そこまでは求めていない。
けどこれを義務だと勘違いすると、車に対して激怒するという謎状態になる。

 

 

自転車のキープレフトの解釈と判例。
先日の記事に少し補足。 そもそも自転車が通る左側端って??というところが不明瞭ですが、一応判例があると言えばあります。 ただし解説書だけを見たり、判例解釈を誤ったり、一文だけを取り上げてしまうと誤った解釈に陥るので、複数の資料等を元に検討し...

 

静岡地裁浜松支部の判例を元に、軽車両の通行分は左側端2m認められている!なんて謎メールをしてきた人もいるのですが、左側端から2mのところを通行していた自転車に対しキープレフト違反を認めて過失とした判例も普通にある。
この判例は、道路幅が5mだったからという事情もありますが、左側端を1.5m空けていたオートバイにキープレフト違反を認めた判例もあるくらいなので、道路状況によってそれぞれ異なることは明らか。
1つの判例の固執したり、判例の読み方を理解していなかったりすれば、法解釈を間違うだけだし、間違った理論で他人を批判し出すなど愚行に走る。

 

法律を守るなんて公言する人って、単に法律を理解していないだけなんだろうなと思うことすらありますが、道交法ってホント難しいですね。

 




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