中央線がイエローの場合、追越しはみ出しは禁止。
これはたとえ軽車両を追い越すときでも同様です。
ただまあ、実態としてはガンガンはみ出ししていくわけですが。
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追越しはみ出し禁止
毎日通勤で通る道なんですが、片側1車線、路側帯アリの道路。
中央線はイエロー規制が掛かっているので、追越しのためのはみ出しは禁止プレイ。
種類 | 番号 | 道路標示 | 表示する意味 |
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止 | 102 | ![]() |
交通法第十七条第五項第四号の道路標示により、車両が追越しのため右側部分にはみ出して通行することを禁止すること |
第十七条
本来のルール通りだと、自転車を追い越すときでも中央線をはみ出してはいけない。
実態ですが、安全性重視のドライバーだと中央線を越えて自転車との側方間隔をかなり取って追越ししてくれる。
当たり前ですが、私は自転車に乗っているときはどこかの人のように左側端とは言えないような中央に近いところを走ったりはしません。
普通に左側端を走ってます。
そんでもって、パトカーですら同じ。
イエローラインを超えて、自転車との側方間隔を取って追越ししてくれる。
もちろん緊急走行ではありません。
本来このルールは、対向車との衝突を避けるためにイエローラインを超えた追越しを禁じているわけです。
けどまあ、自転車乗りの立場からすれば、対向車が来ていなくて見通しがいい直線部であれば、むしろ側方間隔を取ってくれる追越しのほうが安心だったりする。
自転車を追い越すときの側方間隔は法律上決まっていないので、できるかぎり安全な速度と方法であれば問題ない。
第二十八条
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
なので低速で側方間隔をそこまで空けない追越しをしても違反ではないですし、むしろ自転車のためにルール違反を犯しているとも取れる。
ルールを順守するとすれば、
①イエローラインを超えずに、相当減速し安全に追越しする
②追越しするのを諦めて、自転車の後ろについていく
どっちかになるはず。
ただまあ、実態としてはパトカーですらイエローラインを超えて追越ししていくわけで、何が正義なんだろうと不思議に思うわけですよ。
可罰的違法性
可罰的違法性という言葉があって、違法性阻却事由になりうるのですが、要は軽微な違反であれば罰するほどでもないというもの。
有名な一厘事件とかマジックホン事件とかいろいろあるわけですが、そもそも道交法は反則金(行政罰)を支払えば罪に問わないシステムなわけで、免許制の車に対しては馴染まないはず。
単に実態として違反を取るほどの話でもないだけなのかもしれないし、違法かどうかよりも安全面を考えれば、見通しがいい直線道路で対向車が明らかにいない状況では、違反として取るほどの話でもないということなのかもしれません。
まあ、パトカーが堂々とイエロー規制を突破しているわけで、悪質性が無い限り違反として取るほどでもないという考えなのかもしれません。
悪質性というのは、例えばこの状況下で、車が車を追い越すようなものとか。
対向車が迫っているにもかかわらず、対向車を停止させてまでイエローラインを超えるような危険プレイのみを対象にしているとか?
理由はわかりませんが、ある程度実情を踏まえて、安全性を重視して側方間隔を取るための追越しまでは文句を言わないのかもしれません。
まあ、この辺は全部推測なんですが。
公正な判断をお願いしたんだけど、全部推認、推認。こんな裁判あるんか。あんた、生涯、この事後悔するよ
おっと、話が逸れました。
けどまあ、警察もホンキを出すと、こういうのも違反を取ることが出来るわけですよ。
単に見ていないから違反を取っていないだけなのかもしれないけど、パトカーも同じことしてますからねぇ・・・
こういうのって自転車横断帯と同じようなもんなのかなと思ってまして、車道を走るロードバイクであっても、法律上は自転車横断帯があるときは通行義務を課している。
けどまあ、実態としては取り締まりしていない。
これで警察官の前を通過しても、文句すら言われない。
こういうのも、謎理論を考えて通行義務が無いかのように理論構成するケースもあるわけですが、

残念ながら理論的に無理があります。
警察HPでも通行義務があるとアナウンスしながらも、警察本部や現場の警察官に聞くと、車道を走っているなら無理に自転車横断帯を通行しなくてもいいですよと言われる。
こういうのも、本音と建前なのかなと思うわけですよ。
けど、法律を守ると豪語してしまうと、こういうのでも守らないと違反は違反。
どこかで矛盾が生じるだけのこと。
まあ、守っているかどうか第三者に分からないので、その件には触れないだけでしょうし。
違法にはならないものを違法だと騒いでみたり、自分が違法を犯していることには気が付かずに第三者を批判するだけのしょうもないような人間もいるわけですが、道路交通法って本当にややこしい。
それこそ自転車道の通行義務についても、本当の正解がどこにあるのか、さっぱりわかりません。


これって法律を厳密に解釈するならば、道交法上の自転車道があるときには、自転車道を通行しないと違反になる。
それと同時に、道交法の自転車道には該当しない自転車道風の道路を通行すれば、厳密にいうと車道通行義務に反するわけだし、歩道通行の例外規定「危険回避でやむを得ないとき」にも該当しない。
なのでどちらかの違反が生じうる。
神奈川県の道路交通法施行細則では、自転車ライトについてこのような規定があります。
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。
発電装置とはダイナモライトのことなのか?と県警本部に聞いても、答えは【たぶんそうだと思うけどわかりません】となる。

警察がわからないものは、守れと言われても何をしたらいいのかすらわからない。
もしダイナモライトのことだとしても、なぜダイナモライトだけが制限されているのかは誰に聞いてもわからない。
【りくじに聞いてくれ】と言われましたが、私の感覚で【りくじ】は陸上自衛隊。
警察の交通部門の【りくじ】とは、陸運事務所のことだそうですw
さっぱり噛み合わない話をして、お互いに大笑いするだけで終わるという珍事に陥る。
道交法18条1項に左寄り通行義務がありますが、
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
これ、軽車両は左側端を通行し、車は軽車両の通行分の左側端を空けた上で左側によるというのが法解釈です。
けどここで間違いやすいのは、車が常に軽車両の通行分を空けておく義務があるのかというと、そこまでは求めていない。
けどこれを義務だと勘違いすると、車に対して激怒するという謎状態になる。

静岡地裁浜松支部の判例を元に、軽車両の通行分は左側端2m認められている!なんて謎メールをしてきた人もいるのですが、左側端から2mのところを通行していた自転車に対しキープレフト違反を認めて過失とした判例も普通にある。
この判例は、道路幅が5mだったからという事情もありますが、左側端を1.5m空けていたオートバイにキープレフト違反を認めた判例もあるくらいなので、道路状況によってそれぞれ異なることは明らか。
1つの判例の固執したり、判例の読み方を理解していなかったりすれば、法解釈を間違うだけだし、間違った理論で他人を批判し出すなど愚行に走る。
法律を守るなんて公言する人って、単に法律を理解していないだけなんだろうなと思うことすらありますが、道交法ってホント難しいですね。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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