PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

安心してください。違反ですよ。

blog
スポンサーリンク

なんかこちらの記事で取り上げたTwitterの方からコメントを頂きました。

 

路側帯を通行する自転車にも道路交通法38条の義務があるか?
なかなか凄まじい意見だなぁと思うのですが この方が何を言いたいのかということと、致命的な間違いを。 路側帯とは歩道がない場合の車道外側線の外側。 路側帯を通行する自転車と、道路交通法38条の義務 まずは道路交通法38条。 (横断歩道等におけ...

 

引用元のツイートを書いたのは私です。
この場で取り上げて頂き有難うございます。
本文にて一点だけ気になった点がありましたので、その点についてご報告致します。
この発端となったツイートは、信号のない横断歩道に止まってた車のドライバーが、その側方の路側帯を通過した自転車を注意したという内容です。
なので、路側帯は停止義務はなく、自転車の違反はあくまでも路側帯を横断しようとした歩行者に対するものである、というのが私が指摘した内容です。
つまり、私のツイートは自動車側の道路に適用させる道路交通法第38条の違反ではないのと、自転車は自動車側とは無関係な別な違反をしていることを指摘するものです。
結果、意に反した意図的な切り取りで、私が「致命的な間違い」とされてしまってる格好です。
TwitteというSNSの性質上、勘違いする人も多いので、その部分についてフォローなり訂正をして欲しいと思います。
この別々の違反を一緒くたにしているドライバーが多いですが、私の発言は少なくとも自転車の違反行為を是としているものではなく、あくまで交通ルールに則って発言してます

では断言しますね。

管理人
管理人
安心してください。
最終的に自転車が横断歩道上を通過した以上、38条1項後段(横断歩行者等妨害)で違反ですよ。

 

「致命的な間違い」を訂正して欲しいとのことなのでお断りします。

普通に38条1項でしょ。
スポンサーリンク

路側帯を通行する自転車

17条4項にこれがある以上、

道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)

あくまでも車道を通行する車両に課された義務で、歩道又は路側帯を通行する自転車には課されていない義務と解釈されます。

 

けど、最終的に路側帯から離脱して横断歩道上を通過した以上、38条1項の義務が課されますから、それ以前の通行位置は無関係なんですよ。

 

確かに路側帯を通行する自転車については、17条4項の問題から解釈がややこしくなるのは事実。
以下の考え方も成り立ちうる。

 

①路側帯を通行するにあたり、「歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行」(17条の2第2項)してなかったから停止できなかった。

 

→現実的には歩行者を具体的に妨害しない限りは違反として取りにくい規定だが、路側帯を通行する歩行者を妨げたのか?と聞かれるとやや疑問が残る。
あくまでも歩行者は路側帯→横断歩道に進行しようとしていたわけで、路側帯を通行する歩行者を妨げたわけではない。

 

②路側帯→車道に進行した自転車の動きを「横断」と捉え、「横断しようとする正常な歩行者の通行を妨げた」(25条の2第1項)。

 

→路側帯から車道に行く動きを「横断」と捉えることは出来なくはないが、角度的に疑問が残ることと、「自転車の横断」が歩行者の正常な通行を妨げたのか?と聞かれるとやはり疑問が残る。
路側帯→車道に横断後に横断歩道を通過して歩行者妨害したとも取れるし。

 

「横断」とは、道路の反対側の側端または道路上の特定の地点に到達することを目的として、道路の進行方向に対し、直角またはこれに近い角度をもって、その道路の全部または一部を横切ることをいい、必ずしも道路の反対側の側端に到達することを必要としない

 

木宮高彦, 岩井重一、詳解道路交通法、1977、有斐閣ブックス

 

③「その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない」(18条2項)を適用する。

 

→歩行者の向きは明らかに「横断方向」なので、安全間隔を保持して通過するには逆走する勢いで道路の反対側に行くくらいじゃないと危険だし、歩行者と自転車が同一進行方向ならまだしも、直交する関係性では徐行通過が許容されるともいえない。
なのでどのみち一時停止する以外には方法はない。

 

明確に違反認定できるのは、18条2項か38条1項だけなのね。
最終的に路側帯から車道に進行し横断歩道上を通過した以上、38条1項の義務を免れないので。

 

路側帯を通行する自転車には38条の義務がないという解釈についてはほぼ同意しますが、それは路側帯から出ずに路側帯を通行した場合。
なのでこのケースでは当てはまらない。

 

「致命的な間違い」という表現では不満なようですから、「絶望的な間違い」に改めさせていただきます。
なお、直接的な判例は思い当たりませんが、参考になるとしたら「38条1項は接近時のみならず、横断歩道を通過中にも課されている」とした行政事件の判例でしょうか。

 

横断歩道等における歩行者等の優先に関する車両等運転者の義務等を定めているのは、道交法が、歩行者等の横断の用に共するための場所として横断歩道等を設け(同法2条1項4号、4号の2)、歩行者等に対しては、横断歩道等がある場所の付近においては、当該横断歩道等によって進路を横断しなければならない義務を課していること(同法12条1項、63条の6)との関係で、歩行者等が横断歩道等を横断するときには歩行者等の通行を優先してその通行の安全を図るべきものとし、その横断歩道等に接近する車両等に対して、歩行者等の通行を妨げないようにしなければならない義務を課したものと解される。このような道交法の規定及びその趣旨に照らせば、同法38条1項にいう「横断し、又は横断しようとする歩行者」とは、横断歩道上を現に横断している歩行者等であるか、あるいは、横断歩道等がある場所の付近において、当該横断歩道等によって道路を横断しようとしていることが車両等運転者にとって明らかである場合の歩行者等、すなわち、動作その他から見て、その者が横断歩道等によって進路を横断しようとする意思のあることが外見上明らかである歩行者等のことをいうと解するのが相当である。

 

(中略)

 

原告は、道交法38条1項は、横断歩道等に「接近する」車両等に適用される規定であって、横断歩道上を既に進行中の車両等に適用される規定ではないから、原告車両が本件横断歩道上の進行を開始した後に本件車道の横断を開始した本件被害者は、「横断し、又は横断しようとする歩行者」に当たらないと主張する。
しかしながら、前記(2)で説示したとおり、原告車両と本件被害者は、本件横断歩道上か、又は本件横断歩道に極めて近接した地点で衝突しているのであるから、原告車両が本件横断歩道に接近した時点では、本件被害者は既に本件車道の横断を開始していたか、又は横断しようとしていることが明らかな状態にあったことが推認され、これを覆すに足りる証拠はない。また、仮に、上記のような推認が及ばないとしても、横断歩道等によって道路を横断する歩行者等の安全を図るという道交法38条1項の趣旨に照らせば、車両等が横断歩道等を通過中に、その車両等の進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等が現れた場合であっても、例えば歩行者等が急に飛び出してきたなど車両等運転者が注視していても歩行者等の通行を妨げない行動に出ることが困難な場合を除き、車両等運転者は、同項に基づき歩行者等の通行を妨げないようにする義務を負うものというべきである。

 

東京地裁 令和元年12月19日

行政事件、確か運転免許取消処分取消請求事件の判例ですが、「横断歩道を通過中」にも課されていると解釈している点においては、路側帯通行自転車が右に移動して路側帯から離脱し、横断歩道上を通過したというところでは参考になると思います。

 

というよりも、最終的に横断歩道上を通過したかどうかで考えないと、解釈上はかなり困ることが起きると思う。

ちなみにですが

私が知る限り、ほとんどの路側帯と横断歩道の関係は

横断歩道部分だけは路側帯が途切れているほうが多い気がします。
そうすると横断歩道部分については「歩道等と車道の区別がない道路」に該当するわけで、画像のような路側帯を通行しているときに38条1項の義務がないと解釈することは不適切。

 

ただまあ、この方が言いたい意味はわかります。
路側帯通行自転車については、道路交通法を厳格に解釈するとやや困難な面があるのは間違いない。

違反 罰則規定 罰則
38条1項 119条1項5号 三月以下の懲役又は五万円以下の罰金
17条の2第2項 121条1項8号 二万円以下の罰金又は科料
25条の2第1項 121条1項8号 二万円以下の罰金又は科料
18条2項 119条1項6号 三月以下の懲役又は五万円以下の罰金

18条2項にするか38条1項にするかは判断上分かれる可能性もなくはないけど、普通に横断歩道上を通過した以上は38条1項になるので。
「路側帯通行していたから」という部分を過大評価しているように感じましたが、最終的に路側帯から出て横断歩道上を通過したことを考えれば、「横断歩道に接近」に該当することに疑いは無いでしょう。

 

けど、路側帯通行自転車って、若干抜け道的に道路交通法の解釈がビミョーになります。
現実的には、どのみち事故を起こせば「過失致死傷罪」や「重過失致死傷罪」になるので、細かい道路交通法の解釈よりも注意義務として捉えたほうがいいのかもしれません。

ついでに

自転車の違反について書くと

 

「クルマのほうが違反しているジャマイカ!?」

 

などと語り出す人はいます。
これ、単なる論点そらしの子供じみた考えでしかなくて、ダメなものはどの立場だろうとダメなんですよ。

 

責任の重さは違うにせよ、道路交通法を遵守する義務自体は平等に課されているのだから。

 

クルマの違反にはクルマが責められるし、自転車の違反には自転車が責められる。
クルマの違反なのに自転車を責めるのはバカだし、自転車の違反なのにクルマを責めるのは単に支離滅裂な人間でしかない。

 

福井が挑発してブラゼルが怒った。
だから新井が悪いんだ!では支離滅裂でしょ笑。

とりあえず新井さんのせいにしておけば場が和む効果はあるにせよ、ネタじゃあるまいし自転車でもダメなものはダメなのね。
でも、なぜか納得しちゃうよね。
新井さんのせいにしておけば。

あの状況で一時停止する以外に安全確保する方法はないので、いつまでも寝言語るのはやめましょう。


コメント

タイトルとURLをコピーしました