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そういや、第一車線の真ん中を走ってクラクション鳴らされた人の話。

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だいぶ前になりますが、片側二車線の第一車線の真ん中を走って後続車にクラクション鳴らされたとか騒いでいた人がいましたよね。

 

正しい車両通行帯の考え方と、自転車乗りは違反なのかについて検討。
先日も書いた件です。 片側2車線道路で、左第1車線のど真ん中付近を走行しているのですが、これが違反になるのかどうかについて検討します。 事実確認・法確認から 調べたところ、この道路は府道13号京都守口線の守口市内のようです。 ・片側2車線道...

 

あれって、車両通行帯がない片側二車線道路なので18条1項により左側端に寄って通行する義務があるわけですが、じゃあなぜ警察は後続車に対し警音器使用制限違反を取らなかったのかについて。

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そもそも

あの場合、車両通行帯がない片側二車線道路なので18条1項の違反になりますが、

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

自転車の違反が先行していて、それ自体を危険だと捉える余地があるから警音器の使用が許されるとも取れます。
あくまで54条2項は「危険を防止するため」であり、「事故を回避するため」ではないので。

 

警音器と「危険を防止するためやむを得ない場合」。
警音器の問題って、「法律上の話」と「マナー的な話」がごちゃまぜになっている気がする。 警音器と「危険を防止するためやむを得ない場合」 道路交通法54条2項では、危険を防止するためやむを得ない場合は使ってもよい。 2 車両等の運転者は、法令の...

 

で。
仮に警音器の使用が違反になるとしても、自転車の違反が先行している以上、両者に違反を取るか、両者ともに注意止まりにするかじゃないと釣り合いが取れないという点もあって。
18条1項には罰則がないので、両者ともに罰則ということが物理的に不可能という事情があります。

 

若干事例は異なりますが、暴行事件について片方だけ起訴した事件について、正当防衛の範囲を越えているから無罪にはできないが、刑を免除するという判例があったりします。

 通行トラブルで男性を負傷させたとして、傷害罪に問われた男性工員(23)に対し、大阪簡裁が有罪だが刑罰を科さない、刑を免除する判決(求刑・罰金30万円)を出し、確定したことが分かった。畑山明則裁判官は先に攻撃をしてきた負傷男性と同じ不起訴処分(起訴猶予)が相当と判断した。また、フィリピン人の母を持つ工員は日本語が不自由だが、検察が丁寧な捜査を尽くさなかったと批判した。
判決は2月26日付で検察側は控訴しなかった。当初、検察は工員を在宅のまま略式起訴、大阪簡裁が罰金の略式命令を出したが、工員側が不服として正式裁判を請求していた。
判決によると、工員は2013年6月2日午後10時25分ごろ、大阪市東住吉区の歩道で、男性の顔などを何度も殴り、左頬骨折などのけがをさせた。
工員は直前、弟、妹と計3人でそれぞれ自転車に乗って通行中、歩いていた男性2人とすれ違い「ボケ」などと怒鳴られた。
さらに2人のうち1人が追いかけてきて工員に詰め寄り、止めに入った弟の胸ぐらをつかんだ。工員は弟を助けようとしたが、負傷男性に胸ぐらをつかまれ、首を締め上げられた。苦しくなって負傷男性を殴り、さらに向かってこられたため顔などを殴打した。
通報で事件を知った府警は任意で捜査し、検察は工員だけを略式起訴し、負傷男性や弟は起訴猶予とした。
畑山裁判官はまず「先に攻撃をした負傷男性が返り討ちに遭った事件で自業自得だ」と指摘。工員の暴行は正当防衛をやや上回る程度の過剰防衛で「強い非難はできない」と判断した。
また、工員は日本国籍を持つが大半をフィリピンで過ごし、タガログ語で生活していたため、日本語が不自由だ。警察の捜査段階ではタガログ語の通訳が付かず、比較的堪能な英語の通訳が付いた。
畑山裁判官は「警察の調書は正確性に若干難点を抱えるが、それでも工員や弟の弁解や言い分に耳を傾けている」と指摘。そのうえで、捜査を引き継いだ検察官について「タガログ語の通訳を付けながら詳細に再聴取せず、単なるけんかと決めつけて不公平な処理をした」と批判した。最後に「今後このような遺憾な捜査が二度と行われないよう切に希望する」と付け加えた

双方に違反があるなら双方ともに罰するか、双方ともに注意止まりなのが原則。

 

冒頭の件にしてもそのほかにも理由はありますが、そりゃそうなるだろという当たり前の判断でしかない。

世の中そういうもん

かといってクラクションを鳴らすのが必ずしもいいとは限らないわけですが、自転車に違反事実が先行していたならそりゃそうなるよというだけ。

 

世の中そういうもんです。
一部の方が無意味に発狂したり、無意味な判例を出してどや顔した程度の騒ぎでしかなかったわけですが。


コメント

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