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警音器と「危険を防止するためやむを得ない場合」。

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警音器の問題って、「法律上の話」と「マナー的な話」がごちゃまぜになっている気がする。

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警音器と「危険を防止するためやむを得ない場合」

道路交通法54条2項では、危険を防止するためやむを得ない場合は使ってもよい。

2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない

この規定、

・「事故を回避するためやむを得ない場合」
・「危険を回避するためやむを得ない場合」

 

でもなく、

 

危険を防止するためやむを得ない場合」

 

なんですよね。
それこそ、歩道の自転車がノールックで車道を横断したとしてギリギリで停止し事故を回避できたとしても、状況自体は「危険」だったことには変わりない。
実際のところ、Twitterの方が警察から聞いた話は「危険を防止」ではなく「事故を回避」にすり替えられちゃっているわけで、法解釈としては妥当ではない。

 

ただし、なぜ警察官がそのような説明をするのかについても意図を知る必要があって。
本来はこのような生活道路ならクラクションに頼る前に徐行してろや!という話なのであって、クラクションに頼る以前の走り方を何とかして欲しい意図からそういう説明になるとしか言えません。

 

歩車道の区別がない生活道路を子供が通行していたら、どう動くかなんてわからないのだから、クラクションに頼る以前に徐行しろと。
なので警察官が説明する内容は、法解釈+マナー的な話まで含めていることになります。

 

ところで、警音器に関する判例はいくつかありますが、54条2項の「危険を防止するためやむを得ない場合」に該当する事態なのに吹鳴せずに事故を起こした場合、過失運転致死傷として有罪にしていたりします。
吹鳴しなかったことを過失とし、吹鳴すべき注意義務違反として有罪。
過失運転致死傷の「過失」とは道路交通法の義務を指すわけじゃないので。

 

なので、過失運転致死傷(業務上過失致死傷)判例における「警音器吹鳴義務違反」は、当然ですが道路交通法54条2項の「危険を防止するためやむを得ない場合」に該当します。

警音器と判例

まずは道路交通法違反になるかの判例から。

警音器を鳴らした当時の状況並びにその必要性の有無について、現認警察官及び被告人の供述によれば、駐車中の車で作業していた三、四人の人夫があったことが認められる上、その側方は、約4mに狭められていたのであるから、約25キロの速度で進行中、三、四人のうち一人が上を見ながら道路中央に出たのを見て、ブレーキをかけると共に、警音器を鳴らすのは当然の措置であり、更に相手方に警戒させるため警音器を鳴らしたとしても、必ずしも違法があったとは言えない。

 

仙台簡裁 昭和37年11月13日

次からは業務上過失致死傷判例。

被害者が停車中のライトバンの左側に立ってその車内の運転者と立ち話していたところ、被告人がこれを目撃しながらそのすぐ後方を乗用自動車で数メートル前進して一旦停止し、警音器を使用しないで自車を直ちに後退させた際に、被害者が両足を前後或いは左右に開いて立ち又は一、二歩後退して同車にかかとをひかれ

これに対し、警音器吹鳴義務違反として有罪。

元来、自動車は道路において前進するのが普通で…あるから、道路上にある歩行者、佇立者、或いは自動車運転者は前方に停車中の自動車が突如後退してくることは通常予想しないものである。それだから、自動車運転者が道路上で自動車を後退させるに当っては、前進させる場合に比して更に格段と後方の安全確認に意を用いるべき業務上の注意義務があると謂わなければならない。本件についてこれを見るに、…被害者…が立話を終わり或いは被告人の自動車の通過に驚いて体を移動させることのあることを当然予想すべきであるから、警音器を鳴らす等して、…同女の注意を喚起し、なお絶えず同女の動静を注視しながら徐行しつつ後退すべき業務上の注意義務があるものと解する。…後退の合図は自動車運転法規を学習した自動車運転者にとっては有効な合図であっても、これに無関心な歩行者や佇立者等にとっては有効な合図とはならない。およそ自動車運転者は通常可能なあらゆる方法を以て事故発生の防止に努むべき業務上の注意義務を有するものであるから、本件のような場合佇立者に注意を与えるためには警音器を鳴らすのが最も効果的な方法であって、道路交通法の規定も警音器の使用を禁ずる趣旨とは解せない。

 

東京高裁 昭和42年2月14日

そのほか、高松高裁 昭和42年12月22日。

道路状況 見通しのよい昼間
自転車の動静 自転車後部荷台に荷物をつけ、片手に日傘をさし、片手でハンドルをもつて不安定な操縦をしていた
車の速度 大型貨物自動車、時速約50キロ
側方間隔 約1m

被害者は、不安定な状態で自転車を片手運転しており、しかも、前記のような坂道を登つていたのであるから、よろけたり、蛇行したりして、他の近接して走行する車両の進行を妨げ、接触事故を起したりする危険性が充分推認でき、現に蛇行するなど不安定な走行状態がみられたのであるうえ、被告人が本件事故現場に至る以前に前記(三)のように自車を道路中央部に寄せていても、(なお、被告人は、センターラインを越えた付近まで自車を寄せて走行し、道路南端と約2.8mの距離を保つていたことを考えると、被害者との間隔保持の点では被告人に注意義務違背があつたものとは解し得ない。)そのまま進行すると被害者を追い越す際の被害者との間隔は約1mしかないことになるのであるから、追い越す以前に警音器を吹鳴し、被害者に後続車のあることを知らしめ、道路左側にできるだけ避譲させるなどして、安全な状態で追い越しができるような態勢をとらしめると共に、自らも減速徐行し、被害者の走行状態に注意して臨機の措置をとり得るよう注意すべき業務上の義務があるものというべきところ、被告人は、前記のように警音器を吹鳴せず、減速徐行しなかったし、前記(三)のように同方向に進行する被害者を前方に発見しながら、前方道路を横断する警察官に気をとられ、再び被害者に目を向けた直後に、被害者が前記(四)のように急に右のハンドルを切つて道路中央に進出して来たためその衝突を避け得なかつたものである以上、被告人の右各業務上の注意義務違背にもとづく本件業務上過失致死の公訴事実は優に肯認できるといわなければならない。

 

昭和42年12月22日 高松高裁

あとは東京高裁 昭和55年6月12日判決。

被告人は、所論のいう被害者の自転車が急に右方に曲つた地点までこれに近接するより以前に、これと約62メートルの距離をおいた時点において、すでに自転車に乗つた被害者を発見し、しかもその自転車が約50センチメートル幅で左右に動揺しながら走行する自転車を追尾する自動車運転者として、減速その他何らかの措置もとることなく進行を続けるときは、やがて同自転車に近接し、これを追い抜くまでの間に相手方がどのような不測の操作をとるかも知れず、そのために自車との衝突事故を招く結果も起こりうることは当然予見されるところであるから、予見可能性の存在は疑うべくもなく、また、右のような相手方における自転車の操法が不相当なものであり、時に交通法規に違反する場面を現出したとしても、すでに外形にあらわれているその現象を被告人において確認した以上は、その確認した現象を前提として、その後に発生すべき事態としての事故の結果を予見すべき義務ももとより存在したものといわなければならない。所論信頼の原則なるものは、相手方の法規違反の状態が発現するより以前の段階において、その違法状態の発現まで事前に予見すべき義務があるかどうかにかかわる問題であつて、本件のごとく、被害者の自転車による走行状態が違法なものであつたかどうかは暫くおくとして、その不安定で道路の交通に危険を生じ易い状態は、所論のいう地点まで近接するより前にすでに実現していて、しかもこれが被告人の認識するところとなつていたのであるから、それ以後の段階においては、もはや信頼の原則を論ずることによつて被告人の責任を否定する余地は全く存しないものというほかない。そして、被告人は、右のように、被害者の自転車を最初に発見し、その不安定な走行の状態を認識したさいには、これとの間に十分事故を回避するための措置をとりうるだけの距離的余裕を残していたのであるから、原判決判示にかかる減速、相手方の動静注視、警音器吹鳴等の措置をとることにより結果の回避が可能であつたことも明白であり、所論警音器吹鳴の点も、法規はむしろ本件のような場合にこそその効用を認めて許容している趣旨と解される。

 

東京高裁 昭和55年6月12日

他にも警音器を吹鳴しなかったことを有罪とした判例や、使っていたから無罪にした判例などもある。

 

ノールックで車道に進出する自転車を予見して、警音器を使用する義務を認めた判例。
以前ちょっと書きましたが、 自転車を追い越しする際にクラクションを使うことは「特別な事情がない限り(危険防止のためやむを得ない場合以外)」は違法です。 ただし、「約50センチメートル幅で左右に動揺しながら走行する自転車」(東京高裁 昭和55...

 

ただし、明らかな不安定性も見られない自転車を追い越しする際に警音器を吹鳴するのは違反。

 

車が自転車を追い越すときに、クラクション(警音器)を鳴らすのは違反なのか?
先日書いた記事で紹介した判例。 自動車運転者が自転車を追い越す場合には、自動車運転者は、まず、先行する自転車の右側を通過しうる十分の余裕があるかどうかを確かめるとともに、あらかじめ警笛を吹鳴するなどして、その自転車乗りに警告を与え、道路の左...

 

「危険を防止するためやむを得ない」が「事故を回避するためやむを得ない」にすり替えられているような。
ただし、クラクションってトラブルにもなりうるので、法令の規定上問題ない場面でも控えたほうが賢明。
マナー的な話まで含めて警察が説明しているわけで。

 

急ブレーキでも衝突を回避できない状況になってから鳴らしても、被害者の行動次第では事故を回避できない上、仮に事故をギリギリ回避できても危険は防止できてないのだから、解釈を誤っているとしか言えない。

 

けどトラブルにならないように鳴らさなくて済むような運転をしたほうが賢明。
ライトが眩しいことに腹を立てて殺人未遂事件になるくらいですから。

 

自転車のライトが眩しいことで殺人未遂事件になるケースも。
先日も書いた件です。 自転車のライトが眩しいことで事件に発展することもあるので、ホントやめたほうがいいと思ってます。 自転車ライトが眩しいことで事件に さいたま市は24日、口論になった男性の顔を殴って負傷させたとして、市消防局の男性主査(4...

 

なお、警音器の判例を読むときは、事件発生が昭和35年以前のものは要注意。
道路交通取締法時代には、追い越しする後車は警音器吹鳴が「義務」でしたし、横断歩道に接近する際も義務でしたので。

 

道路交通法27条「追いつかれた車両の義務」は「徐行や一時停止義務」を負うのか?
ちょっと前の続きです。 27条2項「追いつかれた車両の義務」は徐行や一時停止義務を負うのか?という話がありますが、ちょっとこれについて掘り下げてみます。 なお、話は長いので興味がない人はスルー推奨。 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 第...

 

適法に使ったクラクションに発狂するサイクリストもいるわけで、使わないで済むような運転をしたほうが賢明です。
よくあるTwitter動画でも、一部のサイクリストが発狂したかのように違反だ違反だと騒ぐけど、違反じゃないケースのほうが多いのです。
判例から見るに。



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