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歩道通行自転車と、横断歩行者。

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こちらの続きです。

 

路側帯を通行する自転車にも道路交通法38条の義務があるか?
なかなか凄まじい意見だなぁと思うのですが この方が何を言いたいのかということと、致命的な間違いを。 路側帯とは歩道がない場合の車道外側線の外側。 路側帯を通行する自転車と、道路交通法38条の義務 まずは道路交通法38条。 (横断歩道等におけ...

 

この動画では路側帯を通行してますが、仮に歩道通行自転車が同じプレイをしたらどう考えるべきなのかを考えてみます。

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歩道通行自転車と横断歩行者

例えばこんな感じで、横断しようとする歩行者がいるし、歩道を通行する歩行者がわんさかいたので自転車が車道に転じて通過したとします。

普通に危険ですね。

 

ところで、17条4項括弧書きを適用して、歩道通行自転車には38条1項の義務は課されていないと解釈することは妥当でしょうか?

道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)

もうちょい前の段階で車道に転じていたら、38条1項を適用することに何ら疑問はない。

車道に転じたのが横断歩道以前なのか、横断歩道上なのかで分ける必要があるのか?という問題もありますが、とりあえず下図で考えます。

いくつか考える要素はありますが、例えば38条はあくまでも車道通行車両に課された義務だから、18条2項の問題と考えることもできます。

(左側寄り通行等)
第十八条
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない

「安全な間隔を保ち」に違反したと考えることもできますが、この規定。
「安全な間隔を保ち、又は徐行」と二者択一。

 

徐行ならこのプレイは許されたのか?となってしまいますが、徐行でも交錯リスクがあるしダメでしょ。

次。
歩道から車道に転じるプレイを「横断」と捉えて、25条の2第1項に違反したと考えることもできます。

※信号がないと仮定してください。

 

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

けど、横断自体が歩行者を妨げたのか?と聞かれると疑問が残る。
横断後に左に転じたところが妨害とも言えるし。

 

結局、38条は「横断歩道に接近し、通過する車両」に対する規制。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

こんな形でも「横断歩道を通過」した事実に着目するしかなくて、「横断歩道に接近」するにあたり歩道や路側帯を通行していたから一律で義務がないと捉えてしまうと、道路交通法上はこのプレイを規制するものがないことになってしまう。

18条2項を適用するなら「徐行してたらOKなの?」となるし、63条の4第2項を適用するにも「いや、既に歩道にいませんが」となるし、結局は「横断歩道を通過した事実」から見るしかないのよね。

 

そうじゃないと、道路交通法上の義務はなく、事故が起きた場合には注意義務違反が問われるだけになってしまうので不合理です。

そもそもの話

「路側帯を通行していたから」とか「歩道を通行していたから」を過大評価しちゃうと意味がわからないけど、確かに歩道通行自転車には38条の義務はない。
けど、それは歩道のみを通行していた場合でしかなくて、車道に転じたら義務があると解釈しないと、不合理過ぎて話にならない。

 

まあ、道路交通法を知らないとしても「そのプレイが安全なのか?」で考えればわかりそうな話ですが、歩道と車道をカジュアルにポジションチェンジ出来ちゃうからややこしくなるだけなんでしょうかね。


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