うーむ、判決内容が気になる。
バイクで走行中、転がってきたボールをよけようとして転倒し、けがを負った女性がドッジボールをしていた男児2人の保護者に対し、計約3700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、神戸地裁であった。後藤慶一郎裁判長は「男児らが行っていたドッジボール遊びは通常、人に危険を及ぼすものとはいえない」と訴えを退けた。
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争点は?
詳しくは判決内容を見ないとわかりませんが、保護者の監督責任が問われたということですよね。
10歳なら責任能力はないので。
2輪車側からすれば納得いかない内容になるでしょうけど、いわゆる不慮の事故扱いなんですかね。
脳挫傷などのけがをし、歩行障害や高次脳機能障害が残ったとありますが…
そのうち判決が出回るでしょうからチェックしてみます。
非接触の事故
ちょっと事例は違いますが、このような判例がありまして。
2輪車が走行中、交差道路から一時不停止車両が進行してきて回避しようとして転倒。
ちょうどこれを書こうとしていたのですが、また後日。
もちろん、この判例では一時不停止が原因行為なので賠償責任を負うのは当然。
変な話、公園からネコが飛び出してきて2輪車が回避しようとして転倒した場合、責任はネコ…なんてわけもなく2輪車の自損事故になりますが、2輪車ってそういう突発的な事態には弱いよね。
やり場のない憤りとしか言えませんが、状況次第では冒頭の件にしても賠償責任を負う可能性もあるわけで、それはそれでまた違う問題にもなりますが。
いわゆる非接触事故の判例がいくつかありますので、また後日。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
サッカーゴールを道路側に置いてのシュート練習は有責だったんですよね
ドッヂボールは手投げだしそこまでコントロール不能で飛んで行くことは予想できないってことなのかな?
コメントありがとうございます。
詳しいことはわかりませんが、報道から察するに十分配慮していたからなんじゃないかと思います。
記事には、【引用:(裁判長は)容易に道路へ転がり出る状況とはいえない」と指摘】とあるので、仮に公園の管理者を訴えても、同じ結論になったかも知れませんが。
ボールが転がり出るかを予測する責任において、使用者である子供や親よりも、公園の管理者or設置者(おそらく行政)を訴えた方が、少しでも勝ち目があった気がします。
それにしても、このような事故で、全く救済されないのは、悲しいです。
コメントありがとうございます。
どこまで予見可能性や注意義務違反を認めるかは難しいですが、被害者的にはビミョーですよね。
不運で済まされてしまうのは。