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自転車道の意味と公安委員会の規制。

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こちらについてコメントを頂きました。

 

Toro24くんの恥ずかしい知識。
彼は本格的にアホなんじゃないかと思うのですが、 その通りですよ? こちらにも書いた通り。 ところでこちらに書いた内容。 自転車道の「道路交通法上の定義」には標識が必須要件にはなっていないので、彼が引用した国土交通省の資料のように、標識は誰が...

 

自転車道の解釈ですが、「自転車道の大前提は縁石、柵等の工作物で区分することが求められている」「上記条件を満たさなければ自転車道ではないので、仮に公安が設置した標識があっても自転車道としては認められない」「上記の方法で区分されていれば標識が無くても自転車の通行義務が生じる」という理解でよろしいのでしょうか

ちょっとその前に。

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自転車道の意味

そもそもこの標識。

標識令では3つの意味があります。

種類 表示する意味
自転車専用(325の2) ①自転車道であること。
②道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路であること。
③交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車(交通法第六十三条の三に規定するものをいう。以下同じ。)以外の車両及び歩行者等の通行を禁止すること。

以前警察の交通規制課に聞いたのですが、道路交通法上の自転車道の定義上、標識が必須要件ではない上、

三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。

標識令の「自転車道であること」についても、「交通法2条1項3号の3に規定する自転車道であること」ともしてないので、公安委員会的には関係がないらしく、

 

いろんな人
いろんな人
道路交通法上の規制を掛ける標識にはならないので、そもそも警察(公安委員会)は管轄外。
別に警察が標識を立てちゃダメというわけじゃないけど、警察が標識を立てれば③の意味になりかねないし、公安委員会が自転車道の標識を立てることなんて聞いたことないですよ。

 

というスタンス。

 

なのでそもそも、「仮に公安が設置した標識があっても」という前提が存在するのかは謎です。

自転車道の解釈ですが、「自転車道の大前提は縁石、柵等の工作物で区分することが求められている」「上記条件を満たさなければ自転車道ではないので、仮に公安が設置した標識があっても自転車道としては認められない」「上記の方法で区分されていれば標識が無くても自転車の通行義務が生じる」という理解でよろしいのでしょうか

ただし、縁石や柵等工作物で区分した車道の部分である限りは道路交通法上は自転車道、区分されてない白線のみであれば標識の有無に関係なく自転車道とはなりませんが、白線のみなのに「自転車専用(325の2)」の標識があるなんてところがあるなら、意味合いとしては②か③に該当しうる珍事を巻き起こしそうな予感。
②であれば道路管理者が立てた標識、③であれば公安委員会が立てた標識になりますが、具体的に工作物で区分されてないけど「自転車専用(325の2)」の標識が存在する場所があれば、教えていただけますと。

 

工作物で区分された車道の部分だと言える限りは、誰が標識を立てても、標識がなくても道路交通法上は自転車道になりうるし、そもそも工作物で区分されてないなら自転車道とはみなせません。

 

そういう理由から、道路交通法上の自転車道を意味しながら公安委員会が「自転車専用(325の2)」を設置することは基本的に無い(管轄外)と聞いていますが、確かに、何ら規制効力がないものを公安委員会がカネを出す理由がないとしか。

ところで

道路交通法上は自転車道について、標識が必須要件ではないので、誰が標識を設置しようと、標識がなかろうと工作物で区分した車道の部分である以上は通行義務があると解釈しうることになります。
標識令による標識の意味も、「交通法の自転車道であること」とはしてないので、標識があっても無くても道路交通法上の解釈に影響しないことになるし、公安委員会だろうと道路管理者だろうと、誰が標識を立ててもやはり変わらない。

 

なので国土交通省はこのように解釈してますが、

自転車道を示す道路標識(325の2)は、道路管理者でも公安委員会でも設置が可能となっているが、設置者によってその効力に差はあるのか?

 

自転車道は、道路標識の設置の有無に関わらず縁石等により構造的に車道及び歩道を分離し整備することにより、道路交通法による普通自転車の通行義務が発生します。道路標識(325の2)は、道路管理者、公安委員会のいずれが設置しても、普通自転車の自転車道の通行義務は適用されます。

 

道路: 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」についてよくあるご質問と回答 - 国土交通省

そもそも通行義務については警察(公安委員会)の管轄なので、国土交通省が何か書いたところでさほど意味はないのですが、現場レベルでは

いろんな人
いろんな人
標識があっても、うちの考えでは道路交通法上の自転車道とは見なしてないため、特に指導などもしてません。自転車が車道を通行していても何ら違反ではないし、注意することもありません。

みたいな謎事態が勃発する。

 

自転車道の通行義務と自転車道の道路標識について。意外とややこしい。
自転車道関連の話は何度も書いていますが、道路に自転車道がある場合、自転車は自転車道の通行義務があります。 (自転車道の通行区分) 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの...

 

仮にですよ。
道路交通法の定義をこのように変えたとしたら、

三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画され道路標識で示した車道の部分をいう。

対応する標識令についても「交通法2条1項3号の3に規定する自転車道であること」と変えないと、対応する標識が存在しないことになり、無意味な結果に陥りますが、現行法では道路交通法上の自転車道を意味する標識が指定されてない上、道路交通法上の定義に標識が必須要件になっていない以上、警察(公安委員会)的には「うちは知らんわ。管轄外だしカネを出す理由がないし。」というスタンスのようです。笑

 

なので、標識を立てたのが誰なのかは関係無くて、構造分離された「車道の部分」であることが道路交通法上の要件ですが、「車道の部分」についても解釈は2つ取りうるし、

①「車道の部分」だから、車道を自転車道と車道に区別する必要がある。
②歩道を切り取って車道にしてはいけない法律はないのだから、歩道の中を工作物で区切っても車道を作ることは可能。なので道路交通法の自転車道になる。

解説書の見解もバラバラ。
①の解釈で書いてあるのは執務資料。
②の解釈は、「最新道路交通法事典」(東京地方検察庁交通部研究会、1974年)、「逐条道路交通法」(交通法令研究会、警察時報社、昭和47年)。

 

そして同じ県警内でも警察署によって考え方が違う。

 

自転車道の通行義務と自転車道の道路標識について。意外とややこしい。
自転車道関連の話は何度も書いていますが、道路に自転車道がある場合、自転車は自転車道の通行義務があります。 (自転車道の通行区分) 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの...

 

「道路交通法上の自転車道」を示す標識が標識令に無い以上、標識の有無は関係ないし、結局は管轄署のお気持ち次第としか。
そして管轄署のお気持ちは、裁判所の判断を拘束しないという原則もあるわけで、事故が起きて裁判所がどう判断するかは別問題。

 

ところで彼は、

 

Toro24くんの恥ずかしい知識。
彼は本格的にアホなんじゃないかと思うのですが、 その通りですよ? こちらにも書いた通り。 ところでこちらに書いた内容。 自転車道の「道路交通法上の定義」には標識が必須要件にはなっていないので、彼が引用した国土交通省の資料のように、標識は誰が...

 

標識令や道路交通法を読んでいるのだろうか。
毎回発狂しては恥を晒しているので心配ではあります。

 

標識令の「自転車専用(325の2)」は、道路交通法の自転車道を指定していない上、道路交通法上の定義にも標識が必須要件ではないことを理解できなかったのかな?

https://twitter.com/toro24f/status/1669188523382149122

そりゃ、標識令の「自転車専用(325の2)」が「交通法2条1項3号の3に規定する自転車道であること」ではなく「自転車道であること」としかしてないのだから、誰が標識を立てても道路交通法上の自転車道を意味するかは別問題にしかならないこともわからないとか笑。

 

なので仮に道路交通法の自転車道の定義に「道路標識で示した」と入れた場合、対応する標識を作らないと機能しないことに気がつかないのはさすがの実力としか。
もしかして、道路交通法と標識令が照応関係にあることを知らないのかな。

 

いつも通り、浅い知識でご苦労様です。
まさか的外れな標識令4条を持ってくるとは、さすがに予見不可能でした。
それ以前に「道路交通法上の自転車道を意味する標識が存在しない」ことが問題なのに。
道路交通法と標識令を対応させるには、標識令で「交通法○条に規定する✕✕」みたいにしないと何ら意味がないのですね。
そういう理由から、「標識があっても道路交通法上は自転車道と考えていない」と警察が語る謎道路が存在し、同じ県警傘下の警察署同士で意見調整してもらっても解決不能な状態が勃発するのですが、いったい彼はどこに着目してるんだろ。
そして道路交通法上の定義に「道路標識で示した」と入れてさらに標識令を改正する段階で必要が生じれば4条を改正するかもしれないが、それ以前の話をしてるのね。
大丈夫か?いつも発狂しては的外れでビックリするわ。

 

というわけで、現行法では「道路交通法上の自転車道」を意味する標識が存在しないので、標識は誰が立てても、標識がなくても道路交通法上の自転車道にはなり得ます。

ついでに

これ、なんで標識令4条3項にて

3 道路標識のうち、前二項各号に掲げるもの以外のものは、道路管理者又は公安委員会が設置するものとする。
https://twitter.com/toro24f/status/1669188523382149122

公安委員会「又は」道路管理者にしているか、彼には理由がわからないようですが、自転車専用(325の2)には②道路法の意味と③道路交通法の意味がありまして

種類 表示する意味
自転車専用(325の2) ①自転車道であること。
②道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路であること。
③交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車(交通法第六十三条の三に規定するものをいう。以下同じ。)以外の車両及び歩行者等の通行を禁止すること。

道路法の意味で標識を設置したり管理できるのは道路管理者(道路法45条、47条の15等)、道路交通法の意味で設置できるのは公安委員会のみ(道路交通法4条)
なので、結局②の意味で設置可能なのは道路管理者のみ、③の意味で設置できるのは公安委員会のみになる。
複数の法律にまたがって違う意味だから、標識令4条3項にて「又は」にしていることに気がつかないのだろうか?

 

そしてこちらで指摘したのは、

 

自転車道って、今後揉めないのかな。
道路交通法の自転車道(2条1項3号の3)は、道路標識が必須要件になっていないという問題は以前から何度も書いてますが、 三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。 こ...

 

「仮に」道路交通法上の定義として「道路標識により」と規定するとどうなるかの話を書いてますが、

 

道路交通法上の定義として「道路標識により」と入れたら、標識令でもそれに対応して「交通法2条1項3号の3の規定により」と書かないと、道路交通法と標識令の整合性が取れなくなる。
そして「交通法2条1項3号の3の規定により」としたら、自動的に設置権限は公安委員会のみになるので(交通法4条1項、標識令4条3項)。

 

標識令4条3項で「又は」としている意味を理解してないから的外れなんじゃないですかね。
一つの標識が、道路交通法の意味と道路法の意味があるから、標識令4条3項で「又は」として、道路法と道路交通法の各規定により設置権限を限定している。

 

なので国土交通省のホームページを見せられてもそもそも前提が違うし、標識令4条3項を持ち出されてもなぜそういう規定にしているか理解してないし。
そもそも論点がずれ過ぎていて、突然発狂されても「そこの話じゃないよ笑」としか言いようがない。

 

いつも通りの安定した発狂ぶりにはビックリするけど、毎回的外れなのは定期としか。
支離滅裂な資料を出すのは、理解力がないからですかね。


コメント

  1. upmoon より:

    工作物で区画されてないなら効果範囲がどこまでか分からず道路(車道)全体に及ぶと解釈されて普通自転車以外の車両通行禁止と誤解されますからね

  2. 通りすがり より:

    私の拙いコメントに御回答頂きありがとうございます。拝読させていただきましたが、「道路交通法上の自転車道を意味する標識」が存在しないというのは法令の門外漢からしたら驚きです。ただ、素人考えだと、迂闊に標識の種類を増やしたり、既存の標識に意味付け加えるのも現行の自転車道の状態を鑑みるに、かえって混乱を招きそうな気がします。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      「自転車道」の標識は存在しますが、それが必ずしも道路交通法上の自転車道を意味するわけではないという問題がありまして、以前から警告の意味で記事を書いてます。

      道路交通法違反として検挙される可能性はほぼ無いのでいいんです。
      どうせ注意止まりですから。

      事故が起きた場合に民事訴訟上では「通行区分違反の過失」などとされて不利益を被るおそれがあるから、何とかして欲しいんですけどね。
      自転車通行禁止の車道を通行していたことから、自転車に40%の過失とした判例すらあります…

      https://roadbike-navi.xyz/archives/27564/

      全く同じ問題として捉えるのは不適切ですが、自転車道を明確にしないととんでもないことが起きる予感しかしません。

  3. kueharaaz より:

    “道路交通法上の自転車道を意味しながら公安委員会が「自転車専用(325の2)」を設置することは基本的に無い(管轄外)”
    とのことですが、パレスサイクリングはどうでしょうか?
    一般道が日時限定の自転車道になるのですが、そこは公安委員会が決定した規制で(警察が立てた?)325-2の標識があります。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      パレスサイクリングを十分理解していないのですが、自転車道ではなくこちらの規制ではないでしょうか??

      交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車(交通法第六十三条の三に規定するものをいう。以下同じ。)以外の車両及び歩行者等の通行を禁止すること。

      「自転車専用」って3つ意味があるのですが、公安委員会が規制標識として設置できるのはこれだけです。
      ただし、普通自転車のみにしているのかは把握していないので…

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