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Toro24くんの恥ずかしい知識。

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彼は本格的にアホなんじゃないかと思うのですが、

https://twitter.com/toro24f/status/1669088003774373889

その通りですよ?
こちらにも書いた通り。

 

自転車道の通行義務と自転車道の道路標識について。意外とややこしい。
自転車道関連の話は何度も書いていますが、道路に自転車道がある場合、自転車は自転車道の通行義務があります。 (自転車道の通行区分) 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの...

 

ところでこちらに書いた内容。

 

自転車道って、今後揉めないのかな。
道路交通法の自転車道(2条1項3号の3)は、道路標識が必須要件になっていないという問題は以前から何度も書いてますが、 三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。 こ...

 

自転車道の「道路交通法上の定義」には標識が必須要件にはなっていないので、彼が引用した国土交通省の資料のように、標識は誰が設置しようと通行義務があるという解釈は取りうるところですが、

 

逆に言えば標識の有無に関係なく、道路交通法上の自転車道になりうる。
そして標識があっても道路交通法上は自転車道とは見なさないとしている「自転車道」もありましてね、

 

【懺悔】不注意により通行区分違反を犯してしまう。自転車道・・・
昨日ロードバイクに乗っているときのこと。 今まで横浜の海側ってほとんど走ったことが無かったのですが、正月に16号を回避して湾岸道路を走ったら、車通りが少ないし信号も少ないと思いまして。 正月に走ったときは、横浜⇒八景島方向のみでそのまま横須...

 

彼はいったい、どういうレベルの読み間違いをしたのだろうか?
いつもの勉強不足の結果なのか、記事に書いた意味を取り違えたか。
ちょっとこのレベルは救えない気がします。

 

記事に書いた意味を、いつものごとく盛大に読み間違いしました?

 

自転車道って、今後揉めないのかな。
道路交通法の自転車道(2条1項3号の3)は、道路標識が必須要件になっていないという問題は以前から何度も書いてますが、 三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。 こ...

 

さすがに心配になる…

 

さて。
標識があれば自転車道であるから通行義務があるという解釈は取りうるところですが、標識があっても道路交通法上は自転車道とは見なしてない自転車道なんてものも普通に存在してまして、

 

曖昧さ回避のために道路交通法の定義に「道路標識により示した」とつけたらどうなるのか?という話を書きましたが、仮に自転車道の定義をこのようにしたとして。

三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画され道路標識で示した車道の部分をいう。

このように定義した場合、道路法に基づいて道路管理者が設置しただけの標識であれば、道路交通法上は効力がないものとなってしまいますが(道路交通法4条1項)、彼が引用した国土交通省の資料の解釈については、自転車道の定義に「標識が必須要件になっていないから」取りうる解釈なのであって

 

道路交通法上、標識の有無が必須要件ではないから、標識を誰が立てようと「自転車のための場所」だと示した以上は自転車道として通行義務が生じるという解釈は当然取りうる。
(しかし実態はそうはなってませんが…)

前提条件と法律解釈を考えないまま発狂したところで、どんだけ低レベルな話をしているのだろ?大丈夫?としか言えないよね笑。

 

自転車道を示す道路標識(325の2)は、道路管理者でも公安委員会でも設置が可能となっているが、設置者によってその効力に差はあるのか?

 

自転車道は、道路標識の設置の有無に関わらず縁石等により構造的に車道及び歩道を分離し整備することにより、道路交通法による普通自転車の通行義務が発生します。道路標識(325の2)は、道路管理者、公安委員会のいずれが設置しても、普通自転車の自転車道の通行義務は適用されます。

 

道路: 「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」についてよくあるご質問と回答 - 国土交通省

これを読んで理解できなかったのかな?
標識が必須要件になっていないから(道路標識の設置の有無に関わらず)、工作物で区切って標識を立てれば通行義務がありますよー、という国土交通省の考え。
前提をすっ飛ばす人がいるような安易な読み方をする人がいるとは、さすがに予見不可能でしたよ笑。
「仮に」、「道路交通法上の定義に標識を必須要件にしたとしたら」の話をしているのに、標識が必須要件ではないことを前提にした解説を引っ張ってくる実力についてはビックリしました。

 

いつも通りの安定した実力を発揮されていて、ビックリです笑。

 

バカには難しいようですが、国土交通省の資料に書いてある解釈は道路交通法上、自転車道の定義に「標識が必須要件になっていないから」取りうる解釈なのであって、前提すら理解してないなら厳しいっすよ笑。

無知ひけらかして発狂するのは定期でしたもんね。

https://twitter.com/toro24f/status/1422031115821338631

こんなのもありましたよね。

 

実態として車両通行帯がある場所の話。
何度かシリーズ(?)で書いている、車両通行帯の話。 実態としてですが、一般道では車両通行帯になっている道路は、交差点付近以外はほぼ無いと思っていいです。 交差点以外だと、確実に車両通行帯と言えるのはコレです。 確実に車両通行帯と言える場所 ...

 

「実態として」とタイトルに書いてあるように、実態の話をしているのに、「通達なんて法令にも入らない」などと発狂。
そりゃ、通達は法令ではないですよ笑としか言えませんが、読み間違いした上に当たり前の話で発狂する実力については予見することはムリっすよ笑。

 

いやはや安定した実力で予見不可能な発狂をするのだから、そりゃ凄いっすね。
自転車道が抱える法律上の問題点を全く理解してないとは。

 

だいぶ勉強不足みたいだし、こちらでも購入されたらいかがでしょうか()↓

 

「標識が必須要件ではない前提の解釈」を引っ張ってきて「仮に道路交通法上の定義に標識を必須要件にしたとしたら」の記事に発狂するなんて、普通の人にはできないっすよ笑
さすがにこの程度の読み間違いはしないだろうと信頼してましたが(信頼の原則)、道路交通法以前の文章読解力の問題なのかな。

 

そしてバカの末路。

https://twitter.com/toro24f/status/1669170315803635712

よほど意味を理解できなかったんだな笑
道路交通法の定義に標識を必須要件にするには、当然標識令を改正して「交通法2条1項3号の3による自転車道であること」などと照応させないと意味がないこともわからんのか笑。
前提すらわかってなければ、発狂するわな。
具体的に言い返せない人の発狂とは凄まじい。


コメント

  1. 通りすがり より:

    自転車道の解釈ですが、「自転車道の大前提は縁石、柵等の工作物で区分することが求められている」「上記条件を満たさなければ自転車道ではないので、仮に公安が設置した標識があっても自転車道としては認められない」「上記の方法で区分されていれば標識が無くても自転車の通行義務が生じる」という理解でよろしいのでしょうか

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      条件を満たさなければ標識を立てることがないと思いますが、そもそも、自転車道については道路交通法上の規制標識ではないため、公安委員会が設置するものではないと聞いています。
      公安委員会が設置した場合、意味が変わってしまうので、

      交通法第八条第一項の道路標識により、普通自転車(交通法第六十三条の三に規定するものをいう。以下同じ。)以外の車両及び歩行者等の通行を禁止すること。

      聞いた範囲では、公安委員会が自転車道として標識を立てること自体がないのかと。
      標識に3つの意味があるからややこしいのです。

  2. ちゃふてら より:

    管理人さんが別で書かれている通り「どこまでが車道なのか?という判例を検討する。」
    と同質の問題で、車道の定義は(道路構造令)
    「専ら車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分(自転車道を除く。)をいう。」
    自転車道の定義は
    「専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。」似てるわけだけど、ざっくり言えば常識で判断せぇな建て付けでしか無い。
    どこまでを「車道」か「自転車道」かが争点の事件であれば裁判官の判断に委ねるしか無い。
    自動車は歩道を走ってはイカんが、ではどこからが歩道であるかもいちいち「標識」で示されているわけではない。
    物理的な分離状況から見た目常識で判断せぇでしかない

    自転車専用(325の2)の標識は3つの意味が定義されており
    自転車道であること、道路法第四十八条の十四第二項、交通法第八条第一項

    ところがここで錯誤が起きやすい
    自転車道と自転車専用(325の2)の法的効力は異なる。
    自転車道そのものは歩行者も通行して良い、歩行者は自転車道を通行してはイカンとの規定はない。
    しかし理論上は車道、自転車道があれば歩道も設置されており、
    歩行者は道交法第十条(通行区分)で縛られ歩道通行の義務があり冗長に「自転車専用」を掲示して歩行者を除外するまでも無いから不要なだけ。

    と理解してます、違うかな?(あんまり自信ない)
    鈴木君他には「あなたが車道だと思って自動車を走らせている空間、なにを根拠にそこを車道だと認識しました?」
    あたりから詰めてみてはどうでしょうか。恐らく彼の勘違いの根本はここ。標識や法令の解釈論ではない。
    規制や区分は全て漏れなく「標識」で示されている、示されているべきと勘違いしているのではないか。
    現実は常識で判断せぇ
    違うかもしれんけど(ぜんぜん自信はない)\(^o^)/

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      鈴木くんについてはそもそもケチをつけたいだけの人なので、論理的な話を期待してないのですよ笑。
      結局この話は鈴木くんの持論である「車両通行帯の公安委員会の意思決定は法令外の話」に繋げたいために無茶苦茶な話をしているだけなのです。
      4条1項にあるように、道路標示として道路交通法上の意味を成すには公安委員会が設置管理する必要がありますが、それを認めたくないためにこんなしょーもないところに突っかかってくるだけのしょーもない人なので、粛々と間違いを指摘してあげれば十分です。

      • ちゃふてら より:

        「車両通行帯の公安委員会の意思決定は法令外の話」
        なんじゃそりゃw
        鈴木君他との論争を追いかけたわけではないけど、斜め読みまぁ面倒な人に絡まれてるなって第一印象。
        応援してます。がんばってください、この手のブログ開設のコストです(笑)もらい事故w

        なんかさ、法とか公権力の構造や機能を根本的に理解してない人って多いよね。
        地方自治法、警察法とかまで遡って説明してやらないと理解できないんだろうけど
        まぁそんな義務は無いし理解できんだろうしアホは死ぬまでアホって話でしかないんだけど
        民主主義ってのはアホが増えるとアホに引きづられちゃってアホ国家になると困るので説得を試みはするんだが、毎度徒労
        思い出したのが橋下元知事と毎日記者斉加尚代の君が代バトル
        彼女も法や公権力の基礎知識が欠落した思い込み論者で、周りから散々指摘されて10年経っても1ミリも理解してない。する気もない。
        なんだかね\(^o^)/

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          世の中いろんな方がいて、それこそ「歩道を通行する自転車は歩行者だ」と主張するような人すらいますから…

          https://roadbike-navi.xyz/archives/40183/

          自分の主張を貫くためにはウソを語る人もたくさんいますし、大変ですよね笑

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