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自転車道って、今後揉めないのかな。

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道路交通法の自転車道(2条1項3号の3)は、道路標識が必須要件になっていないという問題は以前から何度も書いてますが、

三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。

これが歩道なのか自転車道なのかって、困らないのですかね。

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自転車道

こうなりますよね。

普通自転車 特定小型原付
(自転車道の場合)通行義務 義務 義務はないが通行可能
(自転車道の場合)速度 規制なし 時速20キロモード
(歩道の場合) 徐行義務 自転車通行可の標識があれば時速6キロモードで通行可

歩道なのか自転車道なのかわからない地獄。
特定小型原付なんてモードすら違うけど…

なぜなんだろう?

自転車道の定義を

三の三 自転車道 自転車の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画され道路標識で示した車道の部分をいう。

こう規定すれば曖昧さ回避になったんじゃないかと思うけど、なぜ道路標識を必須要件にしなかったのだろう?

 

あれかな。
道路標識を必須要件にすると、道路交通法上は道路標識を設置し管理できるのは公安委員会(笑)だけになり、公安委員会()の意思決定()が必須になり面倒だったのでしょうか。
4条1項に道路標識と道路標示は公安委員会()のみが設置し管理する権限があると規定したから、そうなるのかな。
例の公安委員会()が意思決定しないと道路交通法上は無意味、無効、無味無臭になってしまう()。

 

そもそも、

自転車道の標識があり、車道と歩道に分離されているのに、道路交通法上は自転車道ではないなんて珍事すら起きていますが、管轄署のお気持ち次第で自転車道だったり自転車道ではなかったりするなんて、なんか間違ってないですかね。

 

そもそも、道路を見ても車道の標識もなければ歩道の標識もない。
けど、車道を歩道と勘違いして発狂する人なんてまずいない。

 

どこをどのようなスピードで走っていいのかもわからない日本ってすごいなと。
ところで、特定小型原付のナンバープレートについてですが、一部自治体は明らかに遅れているらしく、7月10日頃から交付開始なんて自治体もありました。
施行は1日からですが…

 

グダグダ感が溢れてますが、始まる前からグダグダ感溢れた場合にその後もグダグダになるケースは多い。
けどここにきてやたらと売り出しに出ているし、大丈夫なんかな?

 

ちなみに、自転車道(風)の場所が本当に自転車道なのかはわからない以上、さすがに錯誤の問題としか思えませんが、

 

「ぼく、知らなかったもん!」は通用するのか?
先日のこちら。 路側帯を通行する自転車も一時停止義務がありますが、そもそも。 路側帯には停止線もないし、一般人の感覚だと歩道と路側帯の違いがわかってないなんてザラ。 43条は停止線自体は必須要件ではありませんが、一般人の感覚だと路側帯通行自...

 

管轄署のお気持ち次第で決まるシステムで、しかも公安委員会()の意思決定()を必要としないなら調べようもないとしか。
「2条の定義に書いてないジャマイカ!」と発狂したところで無意味なんでしょうかね。
ちなみにこれ。

「道路交通法上、ここは何になるのか?」と質問したら、「緑道」だと言われました。
緑道なんて2条に定義がないジャマイカ!と発狂()したところで話が噛み合わないのがオチだし、公園みたいな存在なんだと思うことにしました。
道路法の自転車専用道路と解釈するのかな。


コメント

  1. upmoon より:

    歩道と同じ高さに区画するからダメなんですよね

    ところで植栽は工作物に当たるのでしょうか?
    自転車通行可の歩道として標識等を出してるところが多い気がしますが、標識等自体交差点で途切れるごとに設置したりしてるわけじゃないんですよね

    自転車だけだったら良くはないけど面倒くさくて検挙に力を入れてこなかったので問題が起きなかったのかもしれませんが、特定小型は青切符対象で検挙に対する労力は減ってるので検挙が増えそうですよね

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      植栽が工作物なのかについては、該当しうるとしか言えません。
      「その他」に含まれうるとなりますが、そういうのも含めて自転車道の定義を何とかしたほうがいい気がします。

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