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歩行者に対して自転車ベルを鳴らすのは違反なのか?

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こういうのを見ると、いろいろ思うところはありますが。

「法律違反」だとする資料を挙げている方もいますね。

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歩行者に対して自転車ベルを鳴らすのは違反か?

歩行者に対して自転車ベルを鳴らすのは違反なのでしょうか?

 

あくまでも法律論から。
警音器使用制限違反というのがありますが、

(警音器の使用等)
第五十四条
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

この方が挙げている資料にあるように、「歩道では」歩行者に対して自転車ベルを鳴らすのは違反です。
厳密に言えば路側帯も。

歩道と車道の区別がない道路や車道においては必ずしも違反にはなりません。

 

歩道や路側帯で歩行者に対しベルを鳴らすと違反になる理由は、

歩道 路側帯
普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない(63条の4第2項) 軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない(17条の2第2項)

歩行者の通行を妨げてはならないわけで、ベルを鳴らすような事態が既にあり得ない(違反)からです。

 

Twitterの件は「狭い通路」とありますが、歩道や路側帯なのかは明らかではないので、必ずしも当てはまるわけではありません。

 

ところで。
54条2項にて「危険を防止するためやむを得ないとき」以外は鳴らすなとありますが、逆に危険を防止するためやむを得ない状況なのに鳴らさなかったことを注意義務違反として有罪(業務上過失致死傷)としている判例はいくつかあります。

 

○東京高裁S39.3.18
小学生が下を向いて道端の対向を歩いているのを見かけた以上、車両の接近に気がつかずに直前横断することが予想できるため、警音器吹鳴義務を怠った過失として有罪。
54条2項但し書き「危険を防止するためやむを得ない場合」に該当すると説示。
○東京高裁 S42.2.14
クルマが後退する際にクラクションを鳴らして歩行者に注意喚起すべき注意義務を怠ったとして有罪。
○高松高裁 S42.12. 22
傘をさしフラフラ登坂する自転車を追い抜きする際には警音器吹鳴義務があったとして有罪。
○東京高裁 S55.6.12
左右に50センチ幅で動揺する自転車を追い抜きする際には、警音器吹鳴義務があったとして有罪。
○岡山地裁津山支部 S46.6.23
幹線道路を進行中、非舗装の交差道路を進行しそのまま幹線道路に進入する可能性がある自転車を見かけたので、警音器吹鳴義務があったとして有罪。

比較的広い範囲で警音器の使用を認めているとも言えますが、54条2項のこれ。

危険を防止するためやむを得ないとき

「危険を防止」であって「事故を回避」ではない。
仮に歩行者が直前横断してギリギリで停止したとしても、状況自体は危険だったことには変わりない。
なので直前横断しそうな予兆レベルでベルを鳴らしたとしても、「危険を防止するためやむを得ない」に該当するのが判例の立場。
もちろん、何ら予兆もないのに鳴らすのは違反です。

 

なので「注意喚起のため」鳴らすのは、危険が起きる可能性があることを認識するだけのおかしな予兆さえあれば問題ないわけで、「注意喚起目的なら基本的に違反」ということではありません。

 

仮に歩行者が「直前横断」した場合。
これが38条の2に違反することについて、異論がある人はいないと思う。 (横断歩道のない交差点における歩行者の優先) 第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩...

 

警音器と「危険を防止するためやむを得ない場合」。
警音器の問題って、「法律上の話」と「マナー的な話」がごちゃまぜになっている気がする。 警音器と「危険を防止するためやむを得ない場合」 道路交通法54条2項では、危険を防止するためやむを得ない場合は使ってもよい。 2 車両等の運転者は、法令の...

 

これらを見ても「やむを得ない」についてまあまあ広く解釈されています。
なお、民事だともっとカジュアルに警音器吹鳴義務違反を認定していて、

自転車を追い抜く際のクラクション使用の是非。
以前も書きましたが、 道路交通法54条2項では「危険を防止するためやむを得ないとき」にクラクションの使用を認めている一方、危険を防止するためにやむを得ない場合にクラクションを鳴らさなかったことを過失として有罪(業務上過失致死傷、過失運転致死...

被告には、原告車が本件道路の南端を走行していることを認識しており、本件道路の北側には大型スーパーが存在するのであるから、原告車が本件道路を横断する可能性を考慮した上、原告車と十分に距離をとってから追い越す、あるいは警音器を鳴らすなど注意喚起をして安全を確保してから追い越すべき義務があったにもかかわらすこれを怠った過失があり、また、制限速度を時速10から20キロ程度超過して被告車を進行させた過失が認められる。

名古屋地裁 平成22年12月7日

右側に大型スーパーがあるから、自転車がノールック横断することが予見可能なんだそうな笑。
民事の判例って時々無理筋の理由を付けてますが、これを書いた裁判官は自転車を追い越しする際には、道路右側に大型スーパーがあるかどうかを意識するのでしょうか?
ランチタイムなら道路右側に飲食店があるかないかを考慮するのかな。

 

なお、クラクションを使ったことから無罪にした判例もあったりするので、意外とややこしいのが実情です。

しかし

Twitterの状況を見ても、ベルを鳴らしたことが違反だったのかはさっぱりわかりませんが、

管理人
管理人
違法かどうかはさておいて、ベルに発狂する人はいるのでやめたほうがよい。

現実的には動画のようにクラクションやベルで発狂する人はいるので、鳴らさないほうがベター。
あと「自転車通ります」でも発狂する人の話を聞いたので、「こんにちは」のほうがいいかもしれません。

 

「自転車通ります」

「なんだ貴様、偉そうだぞゴルァ!」

 

「こんにちは」

「こんにちは」

 

さすがに「こんにちは」→「なんだ貴様ゴルァ!」はないと思いますが(笑)、狭い通路であればベル使用が違法かどうかは別として、車両が劣後するのは当然。
Twitterを見ても違反になる状況だったのかはわかりませんが、ベルやクラクションに発狂する人は一定数いるのが現状。

 

なので警音器については、違法性の有無よりも発狂リスクを念頭に入れたほうがいいと思います。
ちなみに、いわゆる気づきベルについても発狂する人は発狂しますし、さほどオススメしていません。

 

世の中、大変ですよね。
発狂マンはいるので。
歩道や路側帯で歩行者に対して自転車ベルを鳴らすのは違反ですが、それ以外の場面では状況次第です。

 


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