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タンデム自転車と「普通自転車専用通行帯」。タンデム自転車はどこを走ればよい?

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こちらの記事にコメントを頂きました。

 

代官町通り、自転車は通行帯違反になりません。しかし推奨もしません。
こちらの続きです。 調べてみたら面白い事実が判明しました。 車両通行帯は存在するか? まずこちらに「車両通行帯」が存在するか? 車両通行帯を勘違いしている人は多いけど、片側に複数車線があり、かつ、公安委員会が「車両通行帯」だと意思決定した部...

 

いつも楽しく拝見させていただいております。この界隈も日常的に走行していましたがナビラインに従った事は一度もありません。代官町が今の形式(一旦歩道にに入り又料金所を抜けてから歩道に入る形式、以前は料金所直前の横断歩道を渡る形式だった)になる前もエイヤと車道の右側車線に移って直進してました。
7月1日からタンデム自転車が都内でも解禁になりますが、この部分のナビラインの扱いがタンデム自転車等でどういう扱いになるのか気になります。
基本的に普通自転車通行帯においてもタンデム自転車は車道と普通自転車通行帯どちらを走っても良いという扱いのようなので、車道を堂々と走れば良いという事だと思うのですが、竹橋から代官町にかけては結構な上りなのでタンデムだとスピードが落ちがちで右側車線に移るのはタイミングを測るのが結構至難の技です。
いっそのこと左側の高速の入口を一つ潰して、自転車や特定原付等の低速中速車用の車線を通して欲しいです。

東京都もタンデム解禁ですもんね。
ちょっと誤解があるようなので、先に。

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タンデム自転車と普通自転車専用通行帯

普通自転車専用通行帯は必ずこの標識があります。

この標識、名前が「普通自転車専用」なんてついているから分かりにくいのですが、実態としては「軽車両通行帯」です。

種類 表示する意味
普通自転車専用通行帯(327の4の2) 交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「普通自転車専用通行帯」という。)を指定し、かつ軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。

普通自転車専用通行帯の意味として「軽車両以外の車両が通行しなければならない車両通行帯として普通自転車専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること」とあるため、結局軽車両は普通自転車専用通行帯を通行する義務が生じます。

 

名前が「普通自転車専用」だけど、実態は「軽車両専用」なんですよね。
これ。

 

ところで、代官町通りの件。

代官町通りの件

まず代官町通りのポールで仕切りがあり、自転車ナビラインが描いてある場所。
ここには「普通自転車専用通行帯」の標識がないため、普通自転車専用通行帯ではありません。

 

その上で。
ここ、そもそも法律と構造を合致させてない作りなので、道路交通法を厳密に解釈すると、自転車ナビラインを通行すると通行帯違反なんです。。。

公安委員会の意思決定は「車線数2ないし3」。
元々三車線あったうちの一車線を潰してポールを立てて自転車ナビラインを描いてますが、公安委員会が意思決定したのは一車線潰す前なので、現状では二車線の車両通行帯と自転車ナビラインになってしまいます。

 

なので、厳密に解釈すると、自転車ナビラインを通行すると通行帯違反(20条1項)になりますが、もちろんそんなもんに加罰的な違法性はないので自転車ナビラインを通行して構いません。

 

ただし、道路交通法上は第一通行帯の通行義務があるため、自転車ナビラインの右側にある第一通行帯を通行しても違反にはなりません(オススメしません)。

なるほど、と思ったのですが、タンデム自転車は歩道通行できないので、こっちに行くわけにはいかないワケですね。

管轄署にも確認を取ってますが、こっちに進行したところで通行帯違反にはなりませんので、うまくタイミングを見つけて行くしかないと思います。

どこかの仮面被ったYouTuberが「通行帯違反」などとデタラメ流してましたが、これは別道路に進行する扱いなので、通行帯違反になる要素がありません。

注意点はあくまでも車両通行帯を通行する後続車に優先があることですかね。
あまりオススメしませんが、タンデム自転車だとそもそも歩道通行できないので仕方ない。

ところで

自転車のルールって正直なところ分かりにくいし、しまいには代官町通りのように法律と構造を合致させてない作りもあるため、なおさら解釈に困ります。
まさか「法律を守る」と豪語して、自転車ナビラインの右側にある第一通行帯を通行する自転車がいるのかは知りませんが…

もちろん、自転車ナビラインを通行する自転車を捕まえて「違反だぞゴルァ」みたいなのもやめてください。笑。

 

道路交通法テロリストの人からすれば、代官町通りを通行する際にはいつものパターンで発狂しては第一通行帯を通行するのですかね?
大変だなぁ…

 

歩道に逃がす構造って、最終的に非普通自転車は詰む。
歩道通行できないので。

 

けど、そういう仕方がない構造のときにまで厳格な解釈をする必要性を感じてないのですが、下手に非普通自転車で歩道を通行すると、誰かに画像撮られてネット上で炎上する時代。

 

そもそも、代官町通りについて、これを

「通行帯違反」なんてデタラメ流している仮面被った人にしてもそろそろいい加減にして欲しいのですが、架空の違反を創作する人までいるので、大変ですよね。
自分で発信した間違いくらいは自分で訂正発信するのが筋なんじゃないかと思いますが。


コメント

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