先日もちょっと書きましたが、
報道内容からすると、道路交通法26条の2第2項(進路変更禁止)による妨害運転罪だと思われます。
ただし続報が出てます。
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3年間に12件のトラブル
車道で自転車を止めて後続車の運転を妨げたなどとして、島根県警交通指導課と安来署は25日、鳥取県米子市の団体職員の男(65)を道路交通法違反(禁止行為、妨害運転)容疑で逮捕した。容疑を認めているという。
(中略)
県警は2019年以降、男がかかわった同様のトラブルを県内で12件確認しており、うち数件は事故になっているという。
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3年間に12件も同様のトラブルだそうな。
ちょっと気になる点としては、
道路交通法違反(禁止行為、妨害運転)容疑
妨害運転のほか、禁止行為違反も容疑に含まれている。
もしかしてまさかのこれ?
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
理屈の上では、自転車から降りて車の前に立ち塞がれば成立するのかな?
なぜに
3年間で12回の同様行為というのも凄いけど、何件かは事故になっているわけ。
一体何をしたいのやら。
妨害運転罪ってさほど事例が多いわけではないけど、「妨害する意思の立証」が必要になるので、このように何度も繰り返すことが一番立証しやすいと思われます。
警察的にも単発行為なら問題視しないでしょうけど、度を越えたら自転車だろうと立件します。
そういう意味では、何度も繰り返した桶川のひょっこりさんも同様。
最近は自転車が当たり屋の疑いが強いとしてドライバーに無罪を言い渡した事例や、自転車が故意に事故を起こしたとして支払い済み損害賠償を全額返済する判決すら出てますが、自転車が法的に苦しい点があるとしたら、運転を禁止させることができない点なのかもしれません。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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