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自転車による妨害運転で逮捕!3年間に12件!まさかの禁止行為違反?

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先日もちょっと書きましたが、

 

自転車が車に対し妨害運転で逮捕。
まあ、凄いニュースだな。島根県安来市の国道で、自転車を運転する男が後続車の前に立ち塞がったり、あおり運転をして進路の妨害をしたとして、25日道路交通法違反の容疑で逮捕されました。自転車が妨害運転報道によると、このような容疑です。自転車を運転...

 

報道内容からすると、道路交通法26条の2第2項(進路変更禁止)による妨害運転罪だと思われます。
ただし続報が出てます。

3年間に12件のトラブル

車道で自転車を止めて後続車の運転を妨げたなどとして、島根県警交通指導課と安来署は25日、鳥取県米子市の団体職員の男(65)を道路交通法違反(禁止行為、妨害運転)容疑で逮捕した。容疑を認めているという。

(中略)

県警は2019年以降、男がかかわった同様のトラブルを県内で12件確認しており、うち数件は事故になっているという。

 

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

3年間に12件も同様のトラブルだそうな。
ちょっと気になる点としては、

道路交通法違反(禁止行為、妨害運転)容疑

妨害運転のほか、禁止行為違反も容疑に含まれている。
もしかしてまさかのこれ?

禁止行為
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること

理屈の上では、自転車から降りて車の前に立ち塞がれば成立するのかな?

なぜに

3年間で12回の同様行為というのも凄いけど、何件かは事故になっているわけ。
一体何をしたいのやら。

 

妨害運転罪ってさほど事例が多いわけではないけど、「妨害する意思の立証」が必要になるので、このように何度も繰り返すことが一番立証しやすいと思われます。
警察的にも単発行為なら問題視しないでしょうけど、度を越えたら自転車だろうと立件します。
そういう意味では、何度も繰り返した桶川のひょっこりさんも同様。

 

これは有名な、自転車あおり運転の判決文か。
普段使っている判例検索サイトで自転車の安全運転義務違反について調べていたのですが、よーく見たらこれはあの有名な自転車あおり運転の判決文ですね。判決文自体に特別驚きもないのですが、そもそもですがこれ、裁判所のHPにも掲載されていました。自転車...

 

最近は自転車が当たり屋の疑いが強いとしてドライバーに無罪を言い渡した事例や、自転車が故意に事故を起こしたとして支払い済み損害賠償を全額返済する判決すら出てますが、自転車が法的に苦しい点があるとしたら、運転を禁止させることができない点なのかもしれません。




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