さて質問です。
車両が横断歩道を使って横断することは違反になりますか?
別に…
車両が横断歩道を使って横断することを禁止した条文は、道路交通法25条の2しかなくて、
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
標識令でも、25条の2第2項に指定された標識はこれしかない。
種類 | 標識 | 表示する意味 |
車両横断禁止 | 交通法第二十五条の二第二項の道路標識により、車両の横断(道路外の施設又は場所に出入するための左折を伴う横断を除く。以下この項において同じ。)を禁止すること。 |
なので、車両横断禁止の標識がなく、歩行者や他の車両を正常な交通を妨害するおそれがなければ、クルマや原付が横断歩道を使って横断することは違反にはならない。
たまに横断歩道は「歩道だから」という人もいるけど、定義上は「道路の部分」だし、
「横断歩道」とは、歩行者が車両等から危害を受けないで安全に道路を横断できるように道路の一定部分を区間して設けた施設である。(中略)横断歩道は、歩車道の区別のある道路であると歩車道の区別がない道路であるとを問わない。もっとも、歩車道の区別がある道路における場合は、道路のうち車道の部分のみを指すことになる。
横井大三、木宮高彦、「註釈道路交通法」、有斐閣、1961
「歩行者の横断の用」だから車両はダメという人もいるけど、定義は単なる定義に過ぎず、何かを規制しているわけではない。
なのでこういう結論になる。
道路交通法上、車両の横断歩道通行を直接に禁止する規定はない
「小児用の車の意義について」(警察庁交通局交通企画課 中澤見山)、月間交通1979年7月(昭和54年)、東京法令出版
ところで。
実証実験の電動キックボードは小型特殊自動車ですが、車両横断禁止の標識がなく、歩行者や他の車両の正常な交通を妨害するおそれがなければ乗ったまま横断歩道を使って横断しても違反ではない。
その際。従うべき信号は歩行者用ではなく車両用三灯式になる(無い場合は従うべき信号がないとみなす)。
けどまあ、「電動キックボードが横断歩道を乗ったまま横断していた!」みたいに発狂しちゃう人って必ず出てくるよね。
シェアリング事業者の説明書きでは「降りて押して」になっているけど、歩行者等の妨害を懸念しての表記だと理解できるし、やっぱり一次ソース(法律)から検討しないと間違うよなあ。
違反の創作活動
電動キックボードが特定小型原付としてデビューするのはもうすぐだけど、自転車同様に「違反の創作による非難」は浴びそう笑。
例えば、特定小型原付は並走が禁止されていない。
けど、追いつかれた車両の義務があるので追いつかれた場合に並走を解除しなければならない場面のほうが多いでしょう。
もちろん、道路中央との間に十分な余地があるなら追いつかれた車両の義務も発生しない。
並走したら「違反の創作による非難」とか浴びそう笑。
まあ、なぜか横断歩道を車両横断禁止と勘違いしている人は多いけど、歩行者が最優先なのは言うまでもないとして、車両が横断歩道を使うことを直接的に禁止する条文なんてどこにもないのよね。
一次ソースから検討しない人にはわからないだろうけど。
あれなんだろうな。
どうせ後から情報を追加して「横断歩道に歩行者いたのに」乗ったまま横断していた!などと改竄されるのがオチか。
けど本当に不思議。
ワケわからん道路交通法を語り出す人って、いったい何を守って道路を通行するのだろう?
だって法律をわかってなければ守りようがないので、結局は自分都合で決めたマイルール厳守みたいな話にしかならないのだから。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
では横断歩道から10cm離れたところを横断するのはどうですか?
つて返してそれでもまだピンと来ない人は法律の読み方や考え方を根本的に知らない人だからどうしようもない。
法律よりもその人の道徳や常識を優先してるんだから未来永劫話が通じないと諦めるしか無いw
人は二種類いる
①自分の常識を屁理屈こねて既存の法律に適用し解釈する人
②法律を知り間違いに気づき自分の常識を修正できる人
コメントありがとうございます。
いまだに「歩道逆走違反」と語る人もいますし、違反の創作活動はなんとかならんのか?と思ってますが、独自の理論を発動するのでどうしようもないのですよね笑