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「逆走違反」と「妨害運転罪の逆走違反」。

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自転車の逆走について質問を頂いたのですが、ちょっと話が長くなるので先に。
こちらの件、逆走による妨害運転罪(道路交通法117条の2の2第1項8号イ)で略式命令という報道が出ていましたよね。

八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為

自転車の逆走なら妨害運転罪を適用できるのか?という話です。

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たぶん特殊な事案

この方の名前を検索するといくつか記事がヒットしますが、その前には「集団下校中の小学生の列に わざと自転車で突っ込んだ暴行の疑いで逮捕」というのも出てくるので、そういう事情も込みで妨害運転罪の適用なんだと思いますよ。

 

自転車が逆走した「だけ」でいきなり妨害運転罪の適用はちょっとビミョーなのですが、以前自転車による妨害運転罪で有罪判決になったひょっこりさんにしても繰り返し何度もやっていたから警察が動いたわけで、

 

これは有名な、自転車あおり運転の判決文か。
普段使っている判例検索サイトで自転車の安全運転義務違反について調べていたのですが、よーく見たらこれはあの有名な自転車あおり運転の判決文ですね。 判決文自体に特別驚きもないのですが、そもそもですがこれ、裁判所のHPにも掲載されていました。 自...

 

そういう事情なのかと。

 

ところで、「単なる逆走」と「妨害運転罪の逆走」は道路交通法上明確に別になってますが、どうやって分けるのか?という話。

「通行妨害目的」

結局のところ、「通行妨害目的」をどう認定するのか?になります。

八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為

以前書いたように、警察の方針としては「執拗性」を求めていることになります。
ただし判例上は執拗性を求めているというわけではありません。

 

危険運転致死傷罪にも「通行妨害目的」というのがありますが、

(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

危険運転致死傷罪の「通行妨害目的」と、妨害運転罪の「通行妨害目的」を別に捉える理由もないので同じに考えますが、危険運転致死傷罪では「パトカーの追跡から逃れるために逆走したのであって、通行妨害目的ではなかった!」と主張している判例がいくつかあるんですね。

 

それに対する裁判所の判断はこちら。

 

○自動車専用道路

所論は,危険運転致傷罪が成立するためには,相手の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することが必要であって,その未必的な認識では足りないとの解釈が立案担当者からも示されている(「刑法の一部を改正する法律の解説」法曹時報第54巻第4号71頁)と指摘した上,被告人の意思は,一貫して,警察車両から逃れることにあったのであり,被告人は,対向車両の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図していないから,被告人に人または車の通行を妨害する目的はなく,同罪は成立しない旨主張する。
たしかに,被告人は,警察車両から逃れることを意図して,Eバイパスを逆行したものである。しかし,自動車専用道路であるバイパスを逆行すれば,直ちに対向車両の自由かつ安全な通行を妨げる結果を招くことは明らかであり,バイパスを逆行することと対向車両の自由かつ安全な通行を妨げることとは,表裏一体の関係にあるというべきである。また,上記認定事実に照らせば,被告人が,警察車両の追跡から逃れるため,バイパスを逆行することを積極的に意図していたことは明らかである。そして,バイパスを逆行することを積極的に意図していた以上,被告人は,これと表裏一体の関係にある対向車両の自由かつ安全な通行を妨げることをも積極的に意図していたと認めるのが相当である

 

広島高裁  平成20年5月27日

○片側一車線(追い越しのための右側はみ出し禁止)

被告人が,車体の半分を反対車線に進出させた状態で走行し,C車両を追い抜こうとしたのは,パトカーの追跡をかわすことが主たる目的であったが,その際,被告人は,反対車線を走行してきている車両が間近に接近していることを認識していたのであるから,上記の状態で走行を続ければ,対向車両に自車との衝突を避けるため急な回避措置を取らせることになり,対向車両の通行を妨害するのが確実であることを認識していたものと認めることができる。
ところで,刑法208条の2第2項前段にいう「人又は車の通行を妨害する目的」とは,人や車に衝突等を避けるため急な回避措置をとらせるなど,人や車の自由かつ安全な通行の妨害を積極的に意図することをいうものと解される。しかし,運転の主たる目的が上記のような通行の妨害になくとも,本件のように,自分の運転行為によって上記のような通行の妨害を来すのが確実であることを認識して,当該運転行為に及んだ場合には,自己の運転行為の危険性に関する認識は,上記のような通行の妨害を主たる目的にした場合と異なるところがない。そうすると,自分の運転行為によって上記のような通行の妨害を来すのが確実であることを認識していた場合も,同条項にいう「人又は車の通行を妨害する目的」が肯定されるものと解するのが相当である。

 

東京高裁 平成25年2月22日

○片側一車線(追い越しのための右側はみ出し禁止)

本件事故当時、対向車線には相応の交通量があり、被告人がこれを認識できなかったというような事情も窺えない。そうすると、被告人は、対向車線に自車を進出させれば、対向車の通行を妨害することになることは当然認識していたというべきである。

(中略)

このような場合、被告人は、自らの運転が、対向車両に自車との衝突を避けるため急な回避措置を取らせることになり、対向車両の通行を妨害するのが確実であることを認識していたものと認め

 

熊本地裁 令和元年12月20日

基本的には対向車が迫ってきているのを認識していれば、主の目的がパトカーから逃れるためであっても通行妨害目的を認定しているのですが、2輪車と4輪車では幅が違うのでそこは考慮しないといけないかと。

 

冒頭の映像にしても、車道外側線の外側が広いので、車道外側線の外側を逆走していたなら通行妨害目的を認定することは無理だと思いますが、クルマの進路にあたる部分を逆走したから妨害運転罪になったのかもしれません。
クルマの進路にあたる部分を逆走してしかも対向車が迫ってきているのを認識していれば、「通行を妨害するのが確実であることを認識していた」と言えますし。

 

ただまあ、現実的には自転車の逆走にいきなり妨害運転罪を適用するのはちょっとビミョーなので、冒頭のケースに妨害運転罪を適用したのは「それ以前の行い」も含めた判断なんだと思います。
集団下校中の小学生に自転車で突っ込むみたいな悪質なプレイをしていたことも含めてなのかと。

 

結局、警察的には妨害運転罪の適用に執拗性を求めているのですが、判例上は執拗性なんて求めてないんですけどね。
警察が動かない限りは裁判にすらならないので、妨害運転罪の判例自体ほとんど無いのですが。


コメント

  1. aa より:

    自転車で逆走する人って、対向してくる自転車はともかく、バイクとか怖くないんですかね?
    学生の頃原付通学してたのですが、普通の車とは速度差があるので道路のかなり左端を走ってました。
    多分ロードバイクが走るのと同じ様なラインです。
    当時は車道を走るママチャリも少なかったのか、対向してくる自転車を見かけた記憶があまり無いのですが、ここ数年ロードバイクで走っているとしょっちゅう逆走自転車を見かけます。
    原付も違法ではありますけど50キロくらいで走るやつもいるわけで、そうなると60〜80キロくらいの相対速度になりますよね。
    原付側がちょっと目を離したら結構ヤバい速度差だと思うのですが、そういう事故の報道ってあまり聞かないのが不思議です。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      そもそも、感覚がぶっ飛んでいるから逆走するわけで、勝手に避けてくれるとでも思っているのかと。
      逆走事故は報道に出ないだけで、判例だとまあまあ見かけますけどね。

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