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それは「直進」ではなく「右折」です。

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読者様から自転車のルールについて質問を頂いたのですが、分かりにくいのでイラストにします。

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それは「直進」ではない

こういう道路を真っ直ぐ進むことが「直進」なのか?という話ですが、

管理人
管理人
これは右折になります。
一見すると「左折風」に左側に進行することが直進。

センターラインが左側方向に伸びているので、その方向が優先道路(36条2項)で直進扱い。
これは一応判例があります。

道路標示によつて、荻原線および山寺線(以下、この両道路を一体として甲路という)が優先道路に指定されていることが認められる。そして、原判決挙示の関係証拠によれば、被告人は、普通貨物自動車を運転して、山寺線から荻原線に向けて本件交差点内を通過するに際し左折の合図をしなかつたものであることが明らかである。
そこで、山寺線から荻原線に向けて本件交差点内を通過する自動車の運転者は、道交法53条1項により左折の合図をなす義務を課せられるものであるか否かについて検討する。先ず、道交法にいわゆる「右折」「左折」の意義が問題になるのであるが、同法は「右折」「左折」の用語に関しこれを定義する規定を設けていない。同法34条1項は、「車輛は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。」同条2項は、「自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。」さらに、同条3項は、軽車両の右折方法に関し、同条4項は、一方通行となつている道路における右折方法に関して、各規定している。)同法25条1項は、「車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。」同条2項は、「車両……は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。」同法53条1項は、「車両……の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は燈火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。」同条2項は、「車両の運転者は、第一項に規定する行為が終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。」とそれぞれ規定している。

 

以上各規定の趣旨を綜合して考えれば、「右折」ないし「左折」とは、車輛が、進行道路から外れて、他の交差道路又は右方ないし左方の道路外の場所へ進入することを指称するものであつて必ずしも、右方向ないし左方向に折れ曲つて進行する場合を指称するものではないものと解するのが相当である。また、道路が屈曲しているため右方ないし左方に折れ曲つて進行する場合であつても、進行道路から外れることなく進行するときは、「右折」ないし「左折」には該らないものと解するのが相当である。なんとなれば、車輛が、従前の進行道路から外れることなく進行する場合においては、たとえ道路が右方ないし左方に屈曲しているため右方ないし左方に折れ曲つて進行することとなるとしても、同法34条に定める義務を課する必要性は全くないのであり、寧ろ、右の義務を課するときは却つて車輛の円滑な通行を阻害し危険を生ぜしめる虞れがあるからである。これに反し、たとえ、右ないし左に折れ曲ることなく、直線状に進行する場合であつても、従前の進行道路から外れて、他の交差道路ないし道路外の場所に進入するときには、他車の進路をさえぎつたり、あるいは後続車の運転者に対し進行を躊躇させる事態が生じるため、同法34条ないし25条に定める義務を課するのが相当であると考えられるのである。

 

これを本件についてみるに、山寺線および荻原線は、本件交差点内を貫通して中央線が設けられていて、この両線が一体の道路として、乙路に対し優先道路に指定されているのであるから、本件交差点は、山寺線および荻原線をもつて構成される甲路とこれの屈曲部に接続する乙路とが交差する交差点であると解するのが相当である。したがつて、甲路を進行する車輛は、荻原線から山寺線に向けて進行するときは右に折れ曲つて進行し、その逆の方向に進行するときは、左に折れ曲つて進行するのであるが、従前の進行道路すなわち甲路から外れて進行するものではないから、当該道路に設けられた車線に沿つて進行すれば足りるのであつて、道交法にいわゆる「右折」「左折」には該らないのである。これに反し、乙路から荻原線に向けて進行する場合は、なんら右に折れ曲る関係にないにも拘らず、「右折」に該り、一方、荻原線から乙路に向けて進行する場合は、同じく左に折れ曲る関係にないのであるが、「左折」に該ると解すべきである。本件交差点の如く、優先道路と他の道路とが交差して三叉路を形成しているときには、右のように解することによつて、はじめて、甲路と乙路との相互間における車輛の円滑な通行の目的が達せられるのであつて、単純に、交差する各道路相互間の交差角度の基準にして、「右折」「左折」の意義を定めることは、法の趣旨を没却するに等しいこととなるのである。

 

したがつて、自動車を運転し山寺線から荻原線に向けて本件交差点内を進行する行為は、道交法にいわゆる「左折」には該らないのであるから、被告人は、同法53条1項に基き左折の合図をなす義務を負つていたものではなく、山寺線から荻原線に向けて本件現場を通行するに当り左折の合図をしなかつた不作為はなんら罪とならないものといわざるをえない。

 

福岡高裁 昭和51年4月14日

優先道路に従って進行しただけなのに合図不履行で検挙されていますが、当然無罪。

 

そして読者様のケースでは、優先道路から外れて右方向に進行することになるため、外見上は直進でも道路交通法上は「右折」になります。


右折の場合、直進車が優先するので後続「直進車」と対向「直進車」を進行妨害すると違反になります(37条)。

 

道路交通法37条1項にいう「当該交差点において直進し………ようとする車両等」とは、右折しようとする車両等が右折開始まで進行して来た道路の進行方向、その反対方向およびこれと交差する道路の左右いずれかの方向へ直進する車両等をいうものと解すべきである

 

最高裁判所第三小法廷 昭和46年7月20日

現実的には

道路交通法上は交差点を「右折」ですが、イメージ的には横断みたいなもんと考えたほうが分かりやすいかもしれません。

「右折」ないし「左折」とは、車輛が、進行道路から外れて、他の交差道路又は右方ないし左方の道路外の場所へ進入することを指称するものであつて必ずしも、右方向ないし左方向に折れ曲つて進行する場合を指称するものではないものと解するのが相当である。

外見上真っ直ぐ進むけど右折、外見上左折するけど直進。
よくよく考えれば優先道路に従って進行することが直進なんだとわかりますが、外見上ハンドル操作したかどうかが基準ではないということ。

 

外見上とプレイに差が出るなんて、プリクラ詐欺みたいなもんなのかもしれません。
いや、何か違うか。


コメント

  1. クロスバイカー より:

    全然記事内容とは関係ないのですが、3車線以上ある大きな道路で、左から二番目の車線からも左折できる道路がありますが、直進したい自転車の「法的に」正しい行動と、「現実的に」行うべき行動について解説していただけないでしょうか?

  2. いち より:

    これはどう見ても右折ですね。
    でも、運転免許証を持たない人からしたら確かに迷うかもですね。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      自転車は中学生でも乗るわけで、中学生でもわかる法律じゃないと間違いが起きる気がしますが、なかなか簡単にはできないのでややこしいところです。

  3. 氷山 より:

    これは所見殺しだなぁ…
    法改正した方がいいんじゃないかと思う

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