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特定小型原付と任意保険。自転車保険はダメ?

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特定小型原付は自賠責保険は必須ですが(未加入で運行すると違反)、任意保険についてはあまり情報がありません。

自賠責保険(義務) 任意保険
対人 対物

中には「自転車保険でOK」と勘違いする人すらいますが…

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特定小型原付は「原付」である

そもそも特定小型原付は「原付」です。
今まで原付と呼ばれてきたものは、7月以降は「一般原付」となりますが、特定小型原付と一般原付を総称して「原付」。

 

自転車保険については原付の事故では適用されませんし、任意保険についても「原付」がカバーされるものを選ぶことになります。

 

今のところ、特定小型原付専用の任意保険はたぶん無いので、原付用の任意保険に入ることになります。

 

自賠責は必須ですが、自賠責のカバー範囲は対人のみ。
対物保証は別に任意保険に入ることになりますが、「原付 任意保険」で検索すればいくらでも引っ掛かるので、条件が良さそうなものを選ぶか、自動車保険に既に入っているなら「バイク特約」などを検討することになります。

 

繰り返します。

チャリ保険は原付には適用できません。

特定小型原付は運転ルールが自転車に酷似しているだけで、中身は「原付」。
原付用の任意保険を探しましょう。

 

なお、自賠責未加入で運行した場合、三十万円以下の罰金となります。

 

自賠法

(定義)
第二条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項に規定する原動機付自転車をいう。
(自動車損害賠償責任保険証明書の備付)
第八条 自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第二項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
第八十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八条又は第九条の三第一項若しくは第二項(第九条の五第三項及び第十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

無保険運行はダメ絶対。
無保険でウンコーしたら30万以下の罰金。

自転車保険は

自転車保険でカバーされていると勘違いする人すらいるようですが、自転車保険は基本的に原付の事故には対応していません。
交通ルールは自転車っぽいけど、保険関係は自転車とは全く違います。

 

自賠責は必須だし、任意保険も入るべきだと思うけど、既に何らかの保険に入っている人は適用範囲を調べるところから始めたほうがいいでしょう。

 

自賠責については、無保険運行は罰金の対象です。
保険証書については、スマホによる提示も認められます。
ナンバープレートも必須。

 

まあ、開幕直前にグダグダ感が溢れているのは誰が悪いのやら。
とりあえず「原付 任意保険」で検索して見積りするのが良いかと。

 


コメント

  1. noName より:

    特定小型原付は原付なのに交通反則通告制度の対象じゃないから軽微な違反でも赤切符
    でも、既存の運転免許の点数には影響しない

    無保険運行は原付だと罰金+免停だけど、特定小型原付なら罰金払えば(前科付くけど)運転し放題
    いいのか悪いのか・・・

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      特定小型原付は青切符対象ですよ??
      反則金を払えば刑事訴追されません(対象の違反なら)。

      免許制ではないので免許には影響しないだけで、反則金制度で青切符です。

      • noName より:

        誤認しておりました
        指摘ありがとうございます

      • noName より:

        ってことは、前科もつかないし免停も無いから軽微な違反なら金さえ払えばやりたい放題

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          免許持ちの人が違反をしまくると危険性帯有として免許取消になりうるのと、特定小型原付は違反者講習があります。

          たぶん、自転車に青切符を作るための実証実験を兼ねていると思われます。

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