なんかとんでもないデマが流れているらしいので解説。
特定小型原付が交差点で左折、直進、右折する際には全て第一通行帯からしなければなりません。
自転車と同じです。
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なぜそのように解釈するか?
交差点の左折レーンや直進レーン、右折レーンは「指定通行区分」(進行方向別通行区分)と言いますが、特定小型原付等(特定小型原付+軽車両)は
となっています。
第三十五条 車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
なので特定小型原付等は20条1項により、第一通行帯の通行義務になります。
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
なのでこうなる。
軽車両と特定小型原付は、第一通行帯以外を通行できないと覚えればよいです。
問題点
自転車に乗る人なら必ず困った経験があるこれ。
「左折専用レーン+左折先出し信号」ですね。
直進したいのに左折信号を先出しされたら、自転車も特定小型原付も行き場を失って詰む。
法律上は左折車をブロックして直進信号が青になるのを待ってもなんら違反にならないとはいえ、普通に考えて気まずい。
なので仕方なくこっちに移動したりする。
直進信号が赤のままなので、停止線越えたら違反です。
けどさ、初めて通行する道路で左折専用レーン+左折先出し信号を喰らって、左折車のために停止線を越えることに可罰的違法性なんてないでしょ。
これらを違反だというなら、後続左折車をブロックして直進信号が青になるのを待ちますが、それは人としてやっぱりおかしい。
特定小型原付は青切符だから、警察官が発狂して切符を切る可能性もありますが、このあたりをもう少し考えて欲しかったのよね。
これらは軽車両と特定小型原付が詰むパターンだから。
○左折専用レーン+左折先出し信号
とりあえず、特定小型原付と軽車両はこれ。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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