PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

路側帯通行自転車も、信号に従う義務があります。

blog
スポンサーリンク

以前書いた路側帯通行自転車と信号機の話にご意見を頂いたのですが、これの件。

要は「マスコミはちゃんと警察に聞いて作成しているはずで、素人のお前が何を言うんだ」みたいな話。

 

すみませんが、これについては条文上明らかなので、この動画は間違いです。

スポンサーリンク

なぜ?路側帯通行自転車も信号に従う義務がある理由

要はこれが信号無視になるか?ですよね。

まず、信号機のルールから確認します。

信号の種類 信号の意味
赤色の灯火 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前
二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前
三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前

三灯式信号の赤信号は「停止位置」を超えるなとしている。
そして停止位置とは、交差点の場合には交差点の直前になります。

 

で、交差点の定義は「歩道又は路側帯と車道の区別がある場合は車道」ではなく、「歩道と車道の区別がある場合は車道」なんですよ。
つまり、路側帯は交差点に含まれる。

五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

なので交差点の範囲はここ。

赤信号は「停止位置」(交差点の直前)を超えた進行を禁止しているので、誰がどう見ても信号無視になるのですが…

裁判所も同様の見解です。

路側帯が設けられている道路においては、路側帯を含めた道路が交わる部分を交差点という

東京高裁 昭和60年3月18日

で。
歩行者の場合、赤信号は「歩行者等は、道路を横断してはならないこと」なので横断せずに路側帯のまま通行することは可能です。
これが歩行者なら「横断」してないので信号無視にはならない。

自転車と歩行者で分けている理由を考えると、車両の速度と歩行者の速度の違いや、路側帯通行自転車と横断歩行者が衝突するリスクがあるからじゃないかと。
そしてどうしても信号待ちしたくないならわりとシンプルに、停止位置より前で降りて押して歩いて歩行者化すればよい。

 

マスコミが正しいに決まっているだろ!みたいに言われても、警察本部ですら平気で間違ったことをいう時代ですし、きちんと条文で確認した方がいいんじゃないですかね。

ぶっちゃけた話

警察官もこのあたりをわかってないのかなと思いますが、横断歩行者と干渉しちゃうのよ。
現職の警察官が自転車に乗って路側帯を通行し、横断歩道を青信号で横断した歩行者と衝突しています(死亡事故)。

自転車の赤信号無死亡事故、略式起訴に。わかってない人が多い「路側帯」のルールとは。
以前取り上げてますが、佐賀県警の警視が自転車で赤信号無視し横断歩行者に衝突した事故について、重過失致死罪で略式起訴されたそうな。 小城市で昨年10月、佐賀県警の50代男性警視=1月19日付けで依願退職=が自転車で通勤中に歩行者に衝突して死亡...

なお同じ理屈で、路側帯通行自転車も一時停止標識に従う義務があります。

(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない

路側帯も交差点の範囲に含まれます。


コメント

タイトルとURLをコピーしました