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自転車も横断歩道では一時停止義務。

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国会議員が起こした事故ということで大々的に取り上げてますが、

捜査関係者によりますと、自転車に乗っていた井出庸生文部科学副大臣(45)が、横断歩道を渡っていた60代女性と衝突したということです。

 

井出文科副大臣が自転車で歩行者に衝突  60代女性が軽傷 「今後の対応を真摯に」井出副大臣がコメント | TBS NEWS DIG (1ページ)
けさ、東京・千代田区で自転車に乗っていた井出庸生文部科学副大臣が、横断歩道を渡っていた60代女性と衝突しました。女性はけがをして病院に運ばれました。きょう午前8時半ごろ、千代田区平河町で「自転車と歩行… (1ページ)

もちろん自転車だろうと道路交通法38条1項の義務があるので。

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道路交通法38条1項

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない

簡単にいえば、横断歩行者がないかどうか減速して警戒し、いたら止まれというルール。
自転車だろうと横断歩行者を優先させる義務があります。

 

「止まれなかった」というのは、減速接近義務(38条1項前段)が甘かっただけになります。

 

なおこの場合、自転車運転者は過失傷害罪(刑法209条1項)に問われますが、

(過失傷害)
第209条
過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

過失傷害罪は被害者から告訴がない限りは、警察も動きません。
重過失傷害罪に問われる可能性もなくはないけど。

(業務上過失致死傷等)
第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

ところで。

自転車乗りでも有罪になります

ウーバーの自転車運転者が起こした横断歩道事故について、業務上過失致死罪を適用して有罪にした事案が比較的最近ありました。

(罪となるべき事実)
被告人は、ロードバイク型の自転車による有償の食品配達業を営み、走行速度を上げて歩合制の配達報酬等を効率的に得ようとしていた者であるが、令和3年4月17日午後7時5分頃、食品を配達するため、業務として前記自転車を運転し、東京都板橋区[以下省略]の道路をa方面からb方面に向かい時速約20ないし25キロメートルで進行中、同所先の交通整理の行われていない丁字路交差点入口に設けられた横断歩道に差し掛かった際、自車には前照灯の装備がない上、折からの降雨により眼鏡に雨滴が付着するなどし、前方左右が見えにくい状態になっていたのであるから、適宜減速した上、一層前方左右を注視し、同横断歩道による横断歩行者の有無及びその安全を確認しながら進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、減速することなく、かつ、前方左右を注視せず、同横断歩道による横断歩行者の有無及びその安全を確認しないまま漫然前記速度で進行した過失により、折から左方から右方に横断歩行中のA(当時78歳)を左前方約4.5メートルの地点に認め、急制動の措置を講じたが間に合わず、同人に自車を衝突させて同人を路上に転倒させ、よって、同人に外傷性頭蓋内損傷の傷害を負わせ、同月19日午後8時28分頃、東京都荒川区[以下省略]所在の病院において、同人を前記傷害により死亡させた。

(量刑の理由)
1 本件は、判示の食品配達業を営んでいた被告人が、自転車を運転中、交通整理の行われていない丁字路交差点入り口の横断歩道に差し掛かった際、速度調節及び前方左右注視の業務上の注意義務を怠り、折から同横断歩道を歩行中の被害者に自車を衝突させて死亡させた事案である。
2 被告人は、夜間降雨があった中、前照灯の装備がなく、眼鏡に雨滴が付着して前方左右が見えにくい状態にあったにもかかわらず、時速約20ないし25キロメートルという自転車としては相応に高速度のまま、横断歩道による横断歩行者の有無及びその安全を確認しないままに走行したために本件を惹起した。被告人は、高速走行可能なロードバイク型の自転車を運転するなどして、走行速度を上げて歩合制の配達報酬等を継続的に効率よく得ようと食品配達業に従事しており、そのような業務者の負う基本的な注意義務に違反したものであって、その過失は重い。

 

東京地裁 令和4年2月18日

自転車だからと甘く見ると、普通に死んでしまうし余裕で前科持ちになるのですが、確か記憶によると自転車なんちゃら5則には横断歩行者妨害は入っていません。

 

ヘルメットがどうのこうのは乗り手自身の問題だし、他害につながる横断歩道の減速接近義務を5則に入れた方がいいんじゃないかと思ってます。


コメント

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