ロードバイクは車道を走る乗り物ですが、正直なところで言うと、自動車のドライバーの中にはロードバイクは邪魔と思っている人も一定数います。
気持ちはわからなくないところです。
車のドライバーからすれば、追い越ししづらいですし、危ないと感じる人もいます。
昨年、原付に乗ったオバサンから、罵声を浴びたこともありました。
この問題、ちょっと根が深いなと思ってまして。
法的な問題と現状
まず法的な問題のおさらいから。
ロードバイクは当然ですが軽車両です。
一定の条件下では歩道を走ることも許されていますが、原則としては車道を走ることが求められています。
※一定の条件下というのは、【自転車走行可】の標識がある歩道、もしくは車道を走ることに危険があると客観的に認められる場合です。
ただし、多くのロードバイクは、車道しか走らないと思います。
車道においては、自動車もオートバイもロードバイクも、基本的には対等な関係です。
原付の場合、法定速度は30キロですが、ロードバイクの場合法定速度がありませんので、その道路での最高速度は車と同じになります。
実際に車と同じ速度を出せる人はそんなにいませんが・・・
同じ車道を使いながら、迷惑だと感じるドライバーもいるわけです。
これについて、【そんなの知るか!】と思う人もいるでしょうし、なるべく車に配慮して走ろうと思う人もいるでしょう。
どっちが正解とは思いませんし、人それぞれ考え方があると思うのですが、現実問題としては、狭い国土の日本にて同じように車道を使っている立場なのは間違いなく、ヨーロッパのように自動車専用レーンを作ることも、現実的にほぼ不可能なことも皆さんおわかりでしょう。
現実的にほぼ不可能と言うのは、現行の車道から自転車専用レーンを作るだけの余裕がないということがまず1つ。
複数車線がある道路で、1つレーンを潰して自転車専用にすれば、渋滞の問題が起こるということ。
予算上の問題。
このあたりから見て、日本全国に自転車専用レーンを整備するのは無理でしょう。
現実問題として、狭い車道を走っているロードバイクについて、追い越しできないし邪魔と思うドライバーは一定数います。
当サイトのオススメは
これは以前にも書いたことですが、当サイトではなるべく車に配慮した乗り方、車を優先させて先に行かせる様な走り方を推奨しています。
こう書くと、車に対して媚びへつらうのと勘違いされてしまうことがあるのですが、そういう意味ではありません。
あくまでも自分自身の安全を最優先することで、自然と邪魔者扱いされづらくなるというだけの話です。
というのも、ロードバイクが車との関係で事故を起こしやすいのは、車がロードバイクを追い越しするときです。
片側一車線の狭い道路などで、後ろにいる車はロードバイクを追い越しできなくてイライラしています。
その状況が【ロードバイクって邪魔】という発想につながります。
強引に追い越ししようとして幅寄せ喰らうとか、接触されるのは怖いので、後ろで追い越し出来なくてイライラしている雰囲気を察知したら、先に車を行かせるようにしたほうがはるかに安全です。
信号待ちなどで、一度歩道に乗り上げて車を先に行かせるとか、そういう配慮です。
特に後ろにトラックなどの大型車がいるときは、このように大型車を先に行かせると、感謝されます。
手で合図してくれたりなど。
こうすれば自分も安全だし、邪魔だとも思われづらいので一石二鳥です。
法的なことを言うと、ロードバイクは道路の左端を走る必要があります。
道路交通法第18条
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
一見すると、軽車両であるロードバイクは左端を走らないといけない、と思いがちですが、実際には【車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き】という注釈が付いています。
道路交通法第20条
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
よく自動車の教習所では、複数車線道路=車両通行帯と言われます。
しかしこの解釈は実は間違いで、複数車線道路であっても車両通行帯ではない道路のほうが圧倒的多数。
これが結構厄介で、車線境界線(標識令102)と車両通行帯(標識令109)が見分けがつかないことを理由に、複数車線道路=車両通行帯とみなして、第1通行帯の中であればどこでも自転車は走れると思い込む人も多い。
これが実は間違いで、車両通行帯は公安委員会が指定した規制標示であって、一般道では交差点手前の進行方向別通行区分であったり、進路変更禁止(イエローライン)、専用通行帯など限られた場所にしかありません。
なので自転車は、複数車線道路であっても、事実上は左側端しか走れないことになります。
例外があるとしたら専用通行帯があるケースくらい。
けどわざと後続車をブロックするかのように、第1車線のど真ん中を走る人もいる。
なお判例ですが、第2車線をただ真っすぐ走っていた原付に対し、2割の過失を付けた判例もあります。
この件は第1車線を通行していた大型車が、追越しのために第2車線に進路変更したところ、第2車線にいた原付と接触したという事故です。
本件事故現場は道路左側が2車線になっており、そのうち、少なくとも事故直前の時点にあっては、道路中央線から遠い車線、即ち道路左側から数えて1番目の車線(以下便宜「第1車線」という)上を被告のトラックが、道路中央線に近い車線、即ち道路左側から数えて2番目の車線(以下便宜「第2車線」という)の梢第1車線寄りの部分を原告が、いずれも同一方向に、殆ど近接した状態で併進したこと、被告は第1車線上の他車輛を追越すため後方を確認したが、その確認状態が杜撰で不十分であったため原告に気付かず、事故現場直前約13.8mの地点で第2車線に進路変更のための方向指示器を挙げて追越にかかり車体が約半分第2車線に出たところで直進してきた原告に接触したこと、しかし右の第1、第2車線は道路交通法第20条所定の車両通行帯ではないこと、即ち、右両車線の中央を仕切る境界線は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第四(区画線の様式)(102)所定の車線境界線であって、道路管理者である建設省において便宜表示した記号にすぎず、之と若干まぎらわしい記号ではあるが、同命令別表第六(道路標示の様式)(109)1(1)所定の、公安委員会が危険防止のため設定表示した車両通行帯境界線ではないこと
(中略)
各種車両の交通頻繁な箇所では、最高速度時速30キロメートルの原動機付自転車は、同法18条の立法趣旨を尊重し、軽車両同様できるだけ第一車線上の道路左側端を通行して事故の発生を未然に防止すべきである。
昭和48年1月19日 福岡地裁小倉支部
邪魔者と言われて喜ぶようなドMな人は知りませんが、出来ることなら車もオートバイもロードバイクも、車道で仲良くしたいところですよね。
無駄な争いを起こしたい人はいないでしょうし。
そういう意味からも、なるべく車のドライバー目線に立って、車を優先させるような走り方をしたほうが、ロードバイク側も安全だし文句も言われにくいというのが私の考え方です。
法律がどうだとかではなくて、特に狭い道などをロードバイクで走行しているときは、後ろの車を優先させたほうがいいことが多いです。
特に後ろに大型車が来ている場合。
追い越しされるときに危険なケースがあり、そして一部のローディは【幅寄せされた!!】と怒るわけですので、危険性回避のためには後ろの車を優先させるようにロードバイクに乗ったほうが安全だという話です。
危険性回避のために
正直なところ、一部のドライバーからは、ロードバイクが邪魔だと思われていることは確かです。
その一部というのがどれくらいなのかはわかりません。
私の意見としてですが、そういうドライバーを満足させるために、媚びへつらうために車を優先すべきという話では全くありません。
あくまでもロードバイク目線で、自分自身の安全性を最大限確保しようとすると、危険な追い越しされて危ない目に遭うくらいなら、後ろの車を優先すべしというだけの話になります。
それが結果的に、ドライバーからも好印象になるというだけの話で、ドライバーからの好印象というのは狙っている話ではありません。
これが問題になるのは、交差点などでの信号待ちです。
普通に巡航しているときにはなかなか停止して後方車両を優先するのは難しいですが、信号待ちの際に後ろに大型車がいる場合、先に行かせるという工夫です。
もちろん、無意味にすり抜けして先頭に出るのも、結果的に危険な目に遭う確率が上がります。
速度差で車のほうが速いわけですので、ロードバイクが先頭に出ても、車が追い越ししないといけませんので。
狭い道自体を走らないというのも一つの手段ですが、何らかの理由で狭い道で赤信号になった際は、私は後ろの大型車を確認して、一度歩道に乗り上げるとかして、大型車に先に行くように促します。
これをする理由は、単に怖いからです。
結果的に、大型車のドライバーから喜ばれることが多いのですが。
狭い国土の日本で、これ以上道路を拡張するべきだとか、自転車専用レーンを整備すべきだというのは、全く現実性がない意見だと思ってます。
この道路設計で既に出来上がっているわけですから、その道路で車、オートバイ、ロードバイクなどがいかに共存して安全に乗れるかを模索するしかないというのが、私の意見です。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
私は群馬なのですが、先輩は自転車が走りやすい道を知っています。なので感謝していますし、経験は大事だとおもいます。
別の話ですが、最近新しく道路拡張したところがあるのですが、車1車線分の幅と歩道の幅がほぼ同じです。広い歩道で車道が狭いです。 自転車通行可の歩道だと思うのですが、路肩がほとんどありません。 こんな方針なのでしょうか?
コメントありがとうございます。
道路設計の方針はよくわかりませんが、その件は一度行政側に理由を聞いてみたいところですね。
機会がありましたら、聞いてみて貰えるとありがたいです。
行政側は、なるべく自転車も歩道通行を奨励させたいのが本音です。
道路構造令(道路建設基準)でも、歩道の幅を3,2mを確保できれば自転車の歩道通行を容認できる事とされています。
コメントありがとうございます。
行政というのが何を指しているのか曖昧なので、もう少し論点をハッキリさせてください。
私の感覚では、警察庁や国土交通省など上級庁については車道を通行させたい意図は感じますが、警察の現場レベルでは歩道を走らせたいんだろうなと感じています。
車列2、3台でもトラック1台分の道路を占有するから、道路を共有しているという意識と防衛行動を常に心がけていれば、おのずとその行動はドライバーからは認証される可能性が高くなりリスク回避になると思います。
初めまして、コメント失礼します。
私は、運送業界に籍を置いておりまして
その都合上車に乗る機会が多く、当然ロードバイクともかなりの割合で遭遇するのですが
その際感じるのが
「自身の安全をドライバーに丸投げ」している方が多い、
いやほぼ全てのロードバイク乗りの方がそうされています。
夜間黒いサイクルスーツ?で走っている為
いきなりライトの範囲内に入ってきて急ブレーキを踏んだ事もありました
デザイン上の都合なのか邪魔なのか知りませんか
後輪ハブに小さなリフレクターを付けている方もおり
低い位置で小さい為夜間は遠方にいると誤認したり
片側1車線の道路を3台横列で走り渋滞を作ったり
信号無視はする
配慮していると
「車、邪魔!」
と言ってきたり
なんというか、自転車も道交法の管理下にあると
微塵も考えていない方が多すぎる印象があります
警察にも再三無茶な自転車の取締りと
免許制の導入
安全装備の取り付け義務化など提案しています。
ただ、私も自転車を排除しろなどとは申しておりません
ただ道路を使用するみんなが楽しく、安全に走行して欲しいと願っているだけです。
なにか有れば自転車が被害者にはなるでしょうが
命に関わる事にもなりやすいのです
コメントありがとうございます。
>「自身の安全をドライバーに丸投げ」している方が多い、
いやほぼ全てのロードバイク乗りの方がそうされています。
このように感じてしまうのは非常に残念ですが、そういうロード乗りばかりではないので、もっと安全性については啓蒙していければと考えています。
失礼ですが、貴方はサイクリストではありませんか?
文脈からして、自転車の目線が分かりすぎている気が致します。
サイクリストが、輸送業であるトラックドライバーに邪魔だ 等との発言はありえないと思います。
自転車の車道通行はあくまで原則であり、義務でもないはずです、そうした道交法を分からずに公道を通行しているのなら警察に通報すべき事案です。
また、自転車に免許制度を導入しないのは、車社会の利便性を優先させる為に自転車には事実上、車道通行をさせたくないとの思いからです。
コメントありがとうございます。
恐れ入りますが、ずいぶんと古い記事にコメントされたのでビックリしています。
記事の内容について一部誤りがあるので訂正しますが(訂正箇所は法解釈部分です)、
>文脈からして、自転車の目線が分かりすぎている気が致します。
>自転車の車道通行はあくまで原則であり、義務でもないはずです、そうした道交法を分からずに公道を通行しているのなら警察に通報すべき事案です。
>自転車に免許制度を導入しないのは、車社会の利便性を優先させる為に自転車には事実上、車道通行をさせたくないとの思いからです。
何をおっしゃりたいのか意図と意味がわからないので、何に対して書いているのか明確にしてください。
何年も前に書いた記事についてコメントされましても、何を言っているのかがよくわかりません。