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自転車が信号無視したことで起きた誘因事故と、自転車が負う責任。

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自転車が信号無視してそれがきっかけで起きた事故の場合に、自転車がどのような責任を負うのかについて判例を一つ紹介します。

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自転車の信号無視が誘因の事故

まずは事故態様から。

片側三車線、中央分離帯あり。
自転車が赤信号で横断し、第2通行帯を通行していた青車両が事故回避のために急ブレーキとともに左にハンドルを切った。
そこに第1通行帯を通行していた緑車両が停止できずに突っ込んだ事故になります。

 

では、過失割合から。

赤自転車(信号無視) 青車両(第2通行帯) 緑車両(第1通行帯)
70 30 0

まずは緑車両の責任から。
速度超過の証拠はなく、急ブレーキを掛けても回避可能とは認められないので、自賠法3条但し書きを適用して無過失との判断。

 

次に青車両ですが、信号無視自転車との距離感から左にハンドルを切った行為がやむを得ないとは言えないため、30%の過失としています。

 

もちろん、最も悪いのが誰なのかは言うまでもなく。
事故の誘因は赤信号無視の自転車ですから。

 

なお、判例は東京地裁 平成28年9月28日判決です。

一つ考えないといけないのは

こういう事故判例について結果論で考える人もいますが、仮に第1通行帯を通行していたのが2輪車だったら死んでしまう話。

 

緊急避難的な話とはいえ、最も悪いのは赤信号無視してぐちゃぐちゃにした自転車というしかない。

 

こういう形で賠償責任を負うこともあるので、信号無視なんてしちゃダメなのよ。

 

刑事事件ですが、このように自転車が無謀な横断をした結果、

自転車との衝突を回避するため急ブレーキと左にハンドルを切ったものの、

第一車線を通行していた車両が最終的に歩道に突っ込んで歩行者がお亡くなりになった事故があります。

これについて大阪地裁 平成23年11月28日判決は自転車乗りに対し重過失致死罪を認めて執行猶予なしの実刑判決にしています。

 

赤信号無視したり直前横断すれば大惨事になるわけですが、幹線道路で信号無視する人って無敵のバリアでも纏っていると思うのでしょうか?
信じられません。


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