ええと、表題の件。
歩道を通行する自転車には徐行義務があり、リアカーなどを牽引した自転車は歩道を通行することはできません。
歩道を爆走する電動アシスト自転車と、歩道を徐行する牽引自転車
実態としては、歩道を爆走する電動アシスト自転車なんて普通に見かけるし、あれはアシスト上限の時速24キロだよなと。
アシストパワーもMAXにしているのでしょうし、普通に徐行義務違反(63条の4第2項)。
一方、配送系自転車として牽引車の某社なんて普通に歩道通行してますが、現実的にはたいしたスピードが出ていない。
徐行と言っても問題ないレベルだけど、そもそも牽引自転車は歩道通行できない(通行区分違反)。
歩行者視点で「どっちが怖いよ?」と聞かれたら、個人的には前者なんだけどな。
けどTwitterで「違反だ!」と動画に上がるのは後者。
オバサンの爆走自転車を撮影してTwitterで炎上…なんて見たことがない。
牽引自転車の歩道通行
牽引自転車は押して歩いても歩行者にはならないのですが、昭和46年に「押して歩いて歩行者」の規定が新設された際の説明ではこうなってます。
自動二輪車、二輪の原動機付自転車、または二輪の自転車であっても、側車付きのものおよび他の車両をけん引しているものを押して歩いている者は、歩行者として扱わないこととした。このような比較的大きな車両が歩道や歩行者専用道路を通行することは、他の歩行者の通行の妨害になるおそれがあるからである。これらの車両を押して歩いている場合の通行方法は、従来どおり車両の通行方法によることとなる。
月刊交通(1971年8月)、警察庁交通企画課、東京法令出版
物理的なサイズを歩行者妨害リスクとみなしたワケですね。
押し歩きではなく乗っても歩道通行不可な理由も、同じく物理的なサイズの問題。
けどまあ、サイズよりも速度のほうが脅威なんじゃないかと思うわけでして。
もちろん、歩道通行自転車は本来、徐行義務なので徐行すれば全て解決する話なんだけど。
現実的には徐行義務を果たすことがさっぱり期待できずに爆走するわけで、しかもそれが当たり前かのようにすらなってますが、遵守が期待できない義務を規定した結果なのか、取締り等が緩くていい加減になった結果なのか、違う理由なのか。
いろいろ不思議に思うけど、配送事業者の牽引自転車って爆走しないなら歩道通行を認めてもいいんじゃないかと思ったりします。
自転車道を作ったとしても牽引自転車は通行できないけど、それについても広い自転車道を作らないことの現れなのだろうか。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
ちょうど昨日のことです。
歩道ではないのですが、違法電動自転車(ペダルを回さなくても、アクセルで動く。ナンバープレート無し)が、
・2人乗り(しかも後のほうは、立って乗ってた)
・人が多い横断歩道を、人をよけながらの爆走(スピード落とさず)
・その後は歩道ではなく、車道を走っていきましたが、その次の交差点では、完全赤信号無視
と、違反のオンパレードでした。
車道を走ってたのも、そのあたりの歩道が狭い上に人がそこそこ多いので、走れないからだと想像します。
こういう爆走系は、SNSに上げたくても、すぐに行ってしまうので、写真も動画も撮れないんですよ。撮れたら、どんどん上げるのですが。
コメントありがとうございます。
今後は取締りに国土交通省も参加するようですし、車両自体の違法性も見ていくことになると思いますが、フル電動自転車の人ってなんであんなに無敵なのか不思議です。
佐川やヤマトでも牽引自転車で逆走や歩道通行しているのできちんと教育してほしい
コメントありがとうございます。
個人的には許可制で配送事業者は認めてもいいような気がします。