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標識漏れが約2400カ所…大丈夫ですかね。

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全国各地で横断歩道の標識漏れによる「架空の横断歩道」が問題になってますが、発端は青森県でしたよね。

 

全国に飛び火する「法定外横断歩道」の不思議。
青森県を発端に、「法定要件を満たさない横断歩道」がザクザク発掘されていますが、 長野県でも法定要件を満たさない横断歩道が。 横断歩道の要件 こちらでも触れていますが、 横断歩道は交通規制なので、法定要件を満たさない横断歩道は全て無効になる。...

 

ところで、佐賀県警では県内約2400ヵ所で標識漏れだそうな。

佐賀県警は27日、県内17カ所の信号のない横断歩道で標識に不備があり、22人を誤って道交法違反(横断歩行者妨害)で摘発していたと発表した。県内の約2400カ所で同様の設置不備が確認された。今後、対象者に反則金計約20万円を返還するとともに、違反点数を取り消す是正措置を行う。

道交法施行令では、信号のない横断歩道に関して道路標識と道路標示の設置が必要と定めている。県警によると、標識が未設置だったり、車の運転者から見えない所に設置されていたりしていた横断歩道で取り締まりを行い、誤摘発となった。

 

佐賀県内の横断歩道2400カ所で標識不備 県警、22人を誤摘発 反則金返還へ(佐賀新聞) - Yahoo!ニュース
佐賀県警は27日、県内17カ所の信号のない横断歩道で標識に不備があり、22人を誤って道交法違反(横断歩行者妨害)で摘発していたと発表した。県内の約2400カ所で同様の設置不備が確認された。今後、対

道路交通法施行令では、信号がない横断歩道については標識と標示が両方必要な上、全ての方向から進行する車両に標識が見えるようにしてないと「架空の横断歩道」になってしまいます。

(公安委員会の交通規制)
第一条の二
3 法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。
一 横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合 道路標示のみを設置すること。
二 横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第一項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合 内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。

1条の2第3項2号は未舗装路特例な上、設置方法が独特なので別として、標識漏れ約2400ヵ所はまずい。
とんでもない金額をかけて標識を設置することになりますが…

ところで。
標識が正規に設置されるまでは、架空の横断歩道扱いになるため38条の義務が生じないことになります。
ただし、交差点であるなら38条の2があるのでまだマシです。

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

架空の横断歩道=横断歩道の設けられてない場所とみなせるので。

 

けど、たぶんすぐに標識が設置されるわけじゃないんでしょうし、期間を決めて施行令を改正した方がマシなんじゃないのかな。
「及び」→「又は」に。

 

まあ、「公安委員会の意思決定は法令外」なんて寝惚けた発言をする人がいるくらい道路交通法は難解ですが、一般人が知識不足から間違うのは仕方ないにせよ、警察が解釈を間違うのはいただけない。


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