先日の件についてですが、
道路交通法37条でいう「直進車」には、後続直進車を含むことを知らなかった人もいるらしく。
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37条でいう直進車
37条でいう「当該交差点において直進しようとする車両等」とは、全方向から直進しようとする車両のことを指します。
(もちろん赤信号側は除く)
道路交通法37条1項にいう「当該交差点において直進し………ようとする車両等」とは、右折しようとする車両等が右折開始まで進行して来た道路の進行方向、その反対方向およびこれと交差する道路の左右いずれかの方向へ直進する車両等をいうものと解すべきであるから、本件のトの字型の三叉路交差点を右折しようとする被告人運転の自動車と、それが進行して来た直路と交差する道路を、被告人運転の自動車が右折後に進行すべき方向と同一の方向へ交差点を直進すようとするA運転の自動車との間に、同条項の適用があり、A運転の自動車の進行を妨げた被告人に同条項違反の罪が成立するとした原判断は、正当である。
最高裁判所第三小法廷 昭和46年7月20日
さて。
後続直進車への進行妨害って、例えばこういう感じ。
軽車両の右折は「交差点の側端に沿って徐行」なので、いわゆる二段階右折する際に後続直進車を妨害すると37条の違反になります。
こちらでも明らか。
もしくは、自転車が34条3項に違反して小回り右折する際にも起こり得ます。
オートバイやクルマについては、道路中央に寄ってから右折するルールなので問題ないにしろ、軽車両については小回り右折しようとして道路中央で待機することが許されておらず、後続直進車を妨害すると違反。
クラクションは
ちなみにこれ。
右折中に追突されても嫌だし,腹も立ったので停止して怒鳴りつけた。相手が「何やってんだ‼︎」というので“(合図通りの)右折だ!“と教えるとまた「何やってんだ!」を繰り返し,挙げ句「警察呼ぶぞ!」ときた。“呼べ!”と許可出して,右折先で止まろうとしたが,結局逃げてった。何が警察だ。 pic.twitter.com/k5e5klLNBC
— 定休日 (@teikyuhbi) July 23, 2023
後続車がクラクションを鳴らしたことが即座に違反なのかというと、違反とまでは言えない。
クラクションの規定を勘違いする人もいるけど、
であって、「危険を回避するためやむを得ないとき」ではないし、判例からみても鳴らしたことを違反とみなすのはムリでしょう。
何をしたい人なのかは知らないけど、これじゃ「煽られ運転」と変わらない。
何をしたいのか知らないけど、ルールを知らない人がトラブルを起こして自らアップするという意味不明な状況なのに、何ら反省している節がないのはなんでなのだろう笑。
弱者だから何してもいいわけじゃないのよ。
ダメなものはダメだと自らを律することができない人が、他人の優先権を侵害した上に逆ギレしているだけでしかないけど、違法じゃなくてもクラクションを控えたほうがいい理由ってコレなんだよね。
逆ギレしてくる人が普通にいるので。
けど、こういう人って最つよなんだよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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