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自転車に乗ったまま横断歩道を使って横断すると罰金刑!?

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定期的にこういう意見を見かけますが、

自転車に乗ったまま横断歩道を使って横断すると罰金刑になるのでしょうか?

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自転車に乗ったまま横断歩道を横断

そもそも、自転車が横断歩道を使って横断することは禁止されていないので、罰金刑になる要素がありません。
普通に警察官とか自転車に乗ったまま横断歩道を使ってますが、あれを違反行為だと思っているのでしょうか?

昭和35年に道路交通法が出来て以来、車両が横断歩道を通行することは禁止されたことはありません。

まずは裁判所の判断から。

同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない

 

平成30年1月18日 福岡高裁

昭和54年、警察庁の説明。

道路交通法上、車両の横断歩道通行を直接に禁止する規定はない

 

「小児用の車の意義について」(警察庁交通局交通企画課 中澤見山)、月間交通1979年7月(昭和54年)、東京法令出版

次に昭和56年東京高裁の判例。

本件のように附近に自転車横断帯がない場所で自転車に乗ったまま道路横断のために横断歩道を進行することについては、これを容認又は禁止する明文の規定は置かれていない

 

昭和56年6月10日 東京高裁

自転車横断帯を新設した昭和53年の国会議事録より。

第84回国会 衆議院 地方行政委員会運輸委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 第1号 昭和53年4月26日

 

○水平委員 それから、自転車の横断帯の新設によって、自転車は一応乗ったまま横断できますね。ところが、歩行者の横断道では必ず下車をして、自転車を引いて渡らなければならぬという配慮が必要だと思うのですが、この道交法の中にはそうした法的根拠といいますか、法的に明確にされていないですね。そこらあたり、なぜ明確にそういうことをうたわれなかったかということについてお答え願いたいと思います。

 

○杉原政府委員 従来必ずしも徹底をしないきらいがございましたが、基本的には横断歩道で歩行者の妨害になるときには、押して歩行者と同じ立場で歩いてもらうということでございます。今度も、歩道の自転車の通行を法律上認めることにしたわけでございますが、この場合も、歩行者の通行を妨害するときには一時停止をしろ、基本的に徐行を義務づけております。いつでも、どういう状態のもとでもとまれるスピードで走ってくれという形にしておるわけであります。基本的にそういう考え方で対処してまいりたいというふうに思っております。

 

○水平委員 自転車の通行が認められるようになった歩道の上においては、いまおっしゃったような一時停止だとか、徐行の配慮、これはいいのです。私の言うのは、歩行者の横断帯も自転車が渡ることができるでしょう、そうした場合に、一時停止も徐行の配慮も必要でありますが、横断帯という歩行者の保護、安全を図る意味からも、自転車も同時にそれはおりて引いていくべきではないか、そういうことが法的になぜ明確に確認をされておかなかったか、こういうことなんです。

 

○杉原政府委員 一応、いま歩行者がおってそれの通行の妨害になるときには、おりて押して歩いてもらうということになっておりますが、徹底を欠くきらいがございますので、これは教則その他できちっと指導するようにいたしたいと思います。

平成20年に道路交通法を改正し、自転車の歩道通行要件を変えたのですが、このときに横断歩道を横断する自転車が従うべき信号機を変えました。

 

このときの警察庁の説明。

「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
パブリックコメントの「「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集について」に関する意見募集の実施についての詳細です。

イ 横断歩道を進行する普通自転車が従うべき信号灯火を定めることについて

 

この項目に対しては、
○ 自転車に乗ったまま横断歩道を通行することはできないはずであり、また、自転車で横断歩道を通行することは大変危険。
といった御意見がありました。

今回の改正は、道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号。以下「改正法」といいます。)により、例外的に歩道を通行することができる普通自転車の範囲を明確化したことに伴い、自転車横断帯が設置されていない交差点において、これらの普通自転車が横断歩道を進行して道路を横断することが見込まれることを踏まえ、横断歩道を通行する普通自転車が従うべき信号を車両用でなく歩行者用灯器とするものです。
道路交通法においては、普通自転車が横断歩道を通行することを禁止する規定はありませんが、横断歩道は歩行者の横断のための場所であることから、交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)において、横断歩道の通行について、歩行者の通行を妨げてはならない旨を周知し、歩行者の安全確保を図ることとしています。

 

警察庁パブリックコメント

自転車横断帯を新設した昭和53年時点でも、自転車が横断歩道を乗ったまま横断することは禁止されていなかったのですが、歩行者の妨害になることがあるので、「交通の方法に関する教則」では、

自転車は横断歩道では降りて押して渡りましょう

としていたんですね。
法律上は「禁止する規定はない」。
しかし歩行者妨害を懸念して「降りて押して渡りましょう」と指導していた。

 

単にそれだけの理由です。

なお、自転車に乗ったまま横断歩道を使って横断したときに違反になるのは

 

「横断歩行者の横断を妨害したとき」

 

これの根拠は道路交通法25条の2第1項。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

自転車は車両なので、車両としての横断のルールに従うことになりますが、歩行者の正常な横断を妨害するおそれがあるときには「車両として」横断してはならないルール。
自転車は降りて押して歩けば歩行者なので、歩行者の妨害になるときは降りて押して歩くことで横断歩道を使って横断できます。

歩行者と歩行者の僅かな隙間を自転車に乗ったまま抜けるようなマネはしてはならない。

なぜ存在しないルールを作るのか?

歩行者の妨害になるときは降りて押して歩く(25条の2第1項、2条3項2号)というならわかりますが、横断歩道を乗ったまま横断すること自体は禁止されていませんし、なぜ謎ルールを創作しては罰金刑に処するのか意味がわからない。

 

そもそも、道路交通法施行令でも、自転車は横断歩道を直進できると規定されてます。

信号の種類 信号の意味
人の形の記号を有する青色の灯火 二 特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
人の形の記号を有する赤色の灯火 二 横断歩道を進行しようとする特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。

乗ったまま横断歩道を使うことは問題ないにしろ、乗ったまま横断歩道にて歩行者を妨害することが違反。

 

そもそも、原付やオートバイが横断歩道を使って横断したところで、25条の2第1項に抵触しない限りは違反じゃないのよ。
横断歩道は「道路の部分」であって、歩道ではないので。

四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

警察庁や裁判所などが「乗ったままでも違反じゃない」としてますが、なぜ「乗ったままだと違反説」ができたのかというと、歩行者妨害を懸念して「降りて渡りましょう」という指導をしてきたから。

 

なぜ?「自転車は横断歩道を乗ったまま横断しちゃダメ」という説が定着した理由。
いまだに「自転車は横断歩道を横断するときに、乗ったままではダメ」と理解している人がいます。 これは誤りでして、 同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない 平成30年1月18日 福岡高裁 このように、自転車に乗...

 

まあ、現実的には25条の2第1項に違反するように、歩行者妨害している自転車を見かけるので、妨害している自転車を非難すべきであって、妨害せずに適法に横断歩道を通行する自転車について違反呼ばわり、罰金刑呼ばわりするのはそろそろやめましょう。

 

ただし、乗ったまま横断することが可能でも、車道を通行する車両に対し優先権はありません。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

いったいいつになったら、自転車の正しいルールが広まるのでしょうか。。。
「横断歩道を通行できること」、「横断歩道にて歩行者を妨害すること」、「車道を通行する車両に対する優先権」は別問題なのよ。


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