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「自転車道」ですれ違い際に接触した場合の過失割合。

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道路交通法では、自転車道は原則として対面通行になりますが、相変わらずクソ狭い自転車道が乱立される今日この頃。

 

自転車道で自転車同士が接触や衝突した場合、過失割合はどうなるのでしょうか?

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自転車道ですれ違い際に接触

自転車道で衝突や接触が起きる場合、どちらかが左側通行義務違反(逆走)があると考えていいわけですが、基本はこれ。

 

逆走自転車と衝突事故を起こした場合、過失割合は0:100にはなりません。
ロードバイクで走っていると、それなりに見かけるのは逆走してくるママチャリ。 逆走自転車の交わし方については、過去にもいくつか記事を書いてます。 車 対 車の事故で、対向車がセンターラインを超えて逆走状態で突っ込んできた場合、基本的には過失割...

 

今回の事例については、以下のようになっています。

原告自転車 被告自転車(逆走)
40 60

左側通行について必ずしも徹底されてない現状があることからすると、中央部分をはみ出したことをそれほど大きく評価することは相当ではない

 

大阪地裁 平成30年11月16日

左側通行していた原告自転車の回避行動の遅れなどを指摘していますが、基本過失割合は50:50なのでそこから修正し逆走自転車を60%としています。
被害者は後遺症が残る重傷事故で、約4000万の請求をしましたが、過失相殺後の認容額は約1800万です。

 

自転車同士が接触や衝突した事故の場合、得意の50:50が発動するのがもはやお約束。
たいした補償にはならないのですが、自転車がノールックで車道に逆走横断をしかけても50:50ですし、

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...

 

サイクリングロードで無灯火並走2人乗り自転車と衝突しても基本過失割合は50:50。

足踏み式自転車においては、左側通行が徹底されているとはいえない現状であること、足踏み式自転車においては通常速度がそれほど速くないことから、自己の進路上に対向する足踏み式自転車が存在したとしても、停止や回避の措置により衝突を回避することは極めて容易であることなどを考慮すると、本件道路のような狭路で自転車が正面衝突した場合、過失割合は、基本的には五分五分と考えるべきである。

 

大阪地裁 平成28年9月16日

デフォルトが50:50なので仕方ない。

狭いことの難点

狭い自転車道って、対向自転車が真ん中寄りや逆走を仕掛けてくると逃げ場がないので、こういう事故に繋がる。

 

自転車道での自転車同士の正面衝突事故、原因は電動アシストママチャリの【右側通行】。
昨日書いた、自転車道での正面衝突事故の件ですが、 違う報道では、事故原因として【電動アシスト自転車の逆走】であったそうです。 事故原因について こちらで報道されています。 事故が起きたのは、10日午後5時半ごろ。名古屋市中区丸の内の“自転車...

 

相手が逆走してきたらお手上げ。
そのような場合、理屈の上では左側に寄せて停止していたら、突っ込まれても過失0%になりうるのですが、順走側が高度に自衛しないと重大な不利益になる仕組みってどうなんですかね。

 

なお、回避行動を取らないと余裕で書類送検されます。

 

逆走自転車と衝突した自転車が安全運転義務違反&重過失致傷!?
以前から逆走自転車問題については何度も書いてますが、逆走自転車との距離があるときには、左端に寄せて停止して待ったほうがいいよと書いてきました。 今回の判例は逆走自転車と順走自転車の衝突です。 順走自転車が犯罪? 判例は東京地裁 令和3年7月...

 

いやはや、地獄だよね。


コメント

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