こちらについての続きです。

青梅街道の「普通自転車歩道通行可」の標識が撤去されても、実態としては63条の4第1項3号にこれがある以上、
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
普通自転車が歩道通行することを妨げるものにはならないし、実態としては特定小型原付以外には影響しないでしょう。
Contents
双方に言い訳を許容する
そもそも当該歩道の標識を撤去する理由は、幅員3m未満の歩道に該当する…みたいな話を聞いてますが、
ア 幅員3メートル未満の歩道
車道に自転車専用の通行空間が整備されている区間については、自歩可規制の解除を検討すること。
また、車道に自転車専用の通行空間が整備されている区間以外の全ての区間についても、自歩可規制の見直しを検討すること。ただし、次の場合は、見直しの対象区間から除くことができることとする。(ア) 歩行者の交通量が極めて少ないなど、歩道における歩行者と自転車の交錯の危険が低い場合
(イ) 車道における自転車の通行空間の確保が困難な場合であって、自動車の走行速度が高かったり、大型自動車等の混入率が高かったりするなど、自転車の車道通行が危険な場合
(ウ) 保育施設等が存在するため幼児を同乗させている自転車の交通量が多い場合
https://www.npa.go.jp/laws/notification/kyokucyou1.pdf
前回記事に挙げたように、そもそも歩道を通行する自転車が標識の有無を確認してから歩道通行しているなんて実態があるとは思いませんし、リアルな現状からしても63条の4第1項3号に「やむを得ないと認められるとき」がある以上、法的にも自転車が歩道通行することを排除する効果もない。
ある種、自動車利用者に対する「逃げ道」とも言えるのが63条の4第1項3号ですが、この「逃げ道」って道路管理者にしても同じ効果を生み出すのが実情。
「路上駐停車や車道通行台数の問題から、自転車が通行する車道が危ないから自転車道を整備しろ!」
という主張があったときに、
「それは63条の4第1項3号の場合なので歩道通行可能っすね」
「なので歩道通行してね!」
で終わらされる言い訳の根拠になってしまい、結局は堂々巡りにしかならない。
63条の4第1項3号ってあらゆる方面に言い訳を許容する規定になってしまう。
そして時々警察が「自転車は車道が基本です!」と発狂し、「路上駐停車車両で危なくね?」と文句を言っても「63条の4第1項3号!」が発動するし、「自転車道を整備しろ!」と警察に言ったところで得意の「管轄違い」という回答しか来ない。
63条の4第1項3号って、自転車利用者のための緊急避難的な意味合いではなく、あらゆる方面が言い訳をする根拠にしかならないわけで、それこそダブル左折レーンについて警察に「通行方法」を聞くと
「危ないと思うなら歩道から通行しよう!」(63条の4第1項3号)
みんな大好き63条の4第1項3号になっちゃうのよ笑。
車道通行する自転車が通行方法について質問すれば、すぐに63条の4第1項3号。
まーた、63条の4第1項3号。
困ったときの63条の4第1項3号。
発狂したかと思えば63条の4第1項3号。
すぐに「やむを得ないと認められるとき」だし、困ったら「やむを得ないと認められるとき」だし、文句つければ「やむを得ないと認められるとき」だし、警察官も発狂したら「やむを得ないと認められるとき」にしかならないので、一度このルールを撤廃してぐちゃぐちゃにしてやるくらいじゃないと、みんなの言い訳に使うオモチャにされちゃうのよ。
ただまあ
個人的には歩道を通行する自転車だからダメ、という感覚がなくて、歩道を暴走したり歩行者妨害する自転車については遠慮なく批判しますが、そうでなければあまりどうこう思わないのが本音。
けど、全方位に言い訳を与える根拠にしかならない条文って、むしろ害なんじゃないかと思うときもあります。
そもそも、特定小型原付にしても、時速6キロモードを遵守する限りは自転車よりもはるかに歩行者に対する危害は少ないはずですが、モードの問題よりも「ながらスマホ」による前方不注視的衝突でも危惧しているのでしょうか?
現実的に「普通自転車の歩道通行可」を外しても、みんな大好き63条の4第1項3号が待ち構えているだけなので、特定小型原付以外は実体上の影響は皆無に等しい。
標識を外しても大差ないのに外すのは、そもそも特別な効果を期待してないのだろうし、むしろ63条の4第1項3号を言い訳にしやすくするだけでしかない。
まあ、根本的な原因は標識の有無とは関係ないところにあるわけですが、「歩道自転車通行可」の標識がない道路の車道を走っていて危険があると警察に苦情をいえば、みんな大好き63条の4第1項3号が発動するだけなんですよ。
便利ですもんね。
日本って抜け道が多い法制度というか、本来はお風呂屋さんで商売としてプレイすることは禁止されているのに、自由恋愛だという謎理論が発動して黙認される。
みんな大好き63条の4第1項3号にしても、「やむを得ないと認められない場合」が実務上存在するのかすら怪しい。
建前上は存在するだろうけど、実務上は存在しないでしょ。
建前上はダメでも、実務上はOKなんていくらでもありそうだよね。
自由恋愛だと主張すれば問題ない日本ですから。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント