個人的には不思議に感じるのですが、
車道の真ん中を走行したり、右折レーンに停止したり…、立ちこぎしながら右折する自転車にひやひや…。
撮影した人によると、自転車に乗っていた人物は、右折した後も右車線を走っていたということです。
Yahoo!ニュースYahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。
なぜにこれについて、18条と安全運転義務違反なんだろ。
Contents
通行帯違反と右折方法違反では。
三車線の進行方向別通行区分(35条1項)がある道路なので、違反事実は通行帯違反(20条1項)と右折方法違反(34条3項)だと思うのですが、なぜにみんな大好き「安全運転義務違反」を使いたがるのだろう。
安全運転義務違反は、具体的な義務規定ではまかないきれない部分を補完するために存在するわけで、
道路交通法70条のいわゆる安全運転義務は、同法の他の各条に定められている運転者の具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられたものであり、同法70条違反の罪の規定と右各条の義務違反の罪の規定との関係は、いわゆる法条競合にあたるものと解するのが相当である。したがつて、右各条の義務違反の罪が成立する場合には、その行為が同時に右70条違反の罪の構成要件に該当しても、同条違反の罪は成立しないものと解するのが相当である
最高裁判所第二小法廷 昭和46年5月13日
なんでもかんでも安全運転義務違反という人って、たまに心配になる。
それはそうとして。
右折レーンから右折
いや実は昨日、バスに乗っていたら対向車線の第三通行帯を優雅に走る自転車(高齢者)を見まして、飲みかけたコーヒーを噴き出したのですが、そこそこ交通量がある道路でどうやって第三通行帯まで進んだんだ?と疑問に思ってしまいまして。
そしてああいうおじいちゃんってなぜか事故らない。
まあ、周りがビックリしてスピード落として様子を見るからでしょうけど、知らずにやっているのか、それともわざとやっているのか聞いてみたいところ。
どっちなんだろ。
自転車のルールなんてたいして知られてないからフリーダムな現状に繋がるわけですが、そもそも、自称詳しい人ですら怪しい道路交通法を語ることなんて日常茶飯事。
ちなみにこれ。
6年前のドラレコ画像見つけてきました
死亡事故ではなかったのでアップしました夏休みに入る1週間ほど前の時期です
その後、女子高生はどのように過ごしたかはわかりませんが、大変な夏休みだったろうと思います
一瞬の判断を怠ったが為に・・・
自転車乗る方は本当にお気をつけ下さい pic.twitter.com/f0qGx51JNt— 寺田鋸刃物店 浜松市北区 (@TRD_nokohamono) August 19, 2023
つい先日書いた記事で引用した動画と全く同じモノですが、確かに自転車には優先権はない。
けど、問題はそこではない。
自転車がどうのこうのというのは結果論に過ぎなくて、車の進行方向からすると横断歩道右側が死角なのにもかかわらず最徐行することなく進行している点が問題。
「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えないから最徐行することになりますが(38条1項前段)、要はたまたま出てきたのが自転車だっただけで、あの速度なら歩行者でも轢いている。
そこが問題なのに、結果論について語るからワケわからん話になるわけで。
対向車の渋滞停止&横断歩道なんて、無駄に難易度を上げられてややこしいのに。
ということで、詳しくはこちら。
昭和42年には同様の場合に「最徐行義務があった」と判例も出ているのに、令和でも変わらないレベル。
そしてみんな大好き安全運転義務違反。
なんだかなあ。
そのうち、「顔面凶器だから」という理由で安全運転義務違反を主張する人とか出てきそうな予感がします。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
<「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えないから最徐行>
とありますが、横断歩道手前に停止車両があるなら一時停止ではないのでしょうか?
コメントありがとうございます。
38条2項の件ですかね?対向車には適用外です。