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自転車の青切符案について、警察庁有識者会議が2案を提示。

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自転車の交通違反について青切符制度(反則金制度)を導入する話が出ていることは以前書きましたが

 

警察庁が自転車に対する反則金導入を本格的に検討へ。
2年くらい前にも、自転車の交通違反に対する少額違反金制度の導入が有識者会議で提言されてましたが、 やはりここに来て、自転車の反則金導入に向かうらしい。 警察庁は3日、自転車の交通違反に新たに反則金を科す制度の導入を検討すると発表した。交通ル...

 

警察庁の有識者会議にて、自転車の交通違反について2つの案が示されました。

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自転車の青切符制度案

有識者会議の情報(青切符に関する)はこちら。

 

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/kentokai/01/siryou11.pdf

 

以下はリンク先から引用します。

 

まず、現行の青切符制度の確認から。

今の段階ではクルマや原付(特定小型含む)について青切符(反則金)制度が導入されていて、反則金を支払えば刑事責任を問われない仕組み。
反則金を払わずに争うことも可能ですが、争うにしても検察官が起訴した場合のみ争えますが、不起訴であれば裁判(略式含む)には移行しません。

 

次に自転車に対する青切符制度の導入として2つの案が示されました。

A案については、現在クルマなどに適用される青切符制度をそのまま自転車に適用する形。
反則金を支払えば刑事責任を問われないし、反則金を払わずに争う権利も保証されています。
反則金を払わずに争う場合には、検察官が起訴するか不起訴にするか次第になります。

 

B案については、

自転車の運転者がした比較的軽微な道路交通法違反を非犯罪化(罰則を廃止)し、「行政上の秩序罰(行政制裁金)の対象行為」とする制度

自転車の軽微な違反については、刑罰自体を廃止。
その上で「行政罰」とし、反則金を払わずに放置した場合には強制徴収(行政処分)に移行する仕組みです。
クルマの青切符制度と異なり、反則金を払わずに「争う」という過程はそもそも存在しなくなります(そもそも刑事罰がない)。

 

両者のメリット、デメリットはこちら。

A案は現在の青切符制度ですが、有識者会議の資料を見る限り「払わずに争う人の増加」を懸念しているんじゃないかと。
結局のところ、青切符制度を導入しても払わない人が出たら検察官に送致することになり、手間としては変わらない。

 

B案のデメリットとしてはこれらが挙げられています。

・行政制裁金が支払われなかった場合に滞納処分の手続が必要となるなど、新たな制度を運用することに対する現場への負担が増大
非犯罪化に伴い、刑事訴訟法及び警察官職務執行法に定められた権限を行使不可
・新たなシステムを構築することによる費用負担の増大

B案の場合、そもそも自転車の軽微な違反については犯罪扱いではないため、刑事訴訟法及び警察官職務執行法の権限を行使出来なくなります。
これって理屈の上では、違反→逃亡しても逮捕などの措置が取れないことになるんじゃないかと。

 

あくまでも犯罪ではないという体裁になるのでデメリットのほうが大きい気がしますが、A案にしても払わない人が増加すると結局は検察官の負担が大きい。

 

昭和42年に青切符制度を導入した理由は、当時急速に増加していたクルマと原付の違反に対して、検察官と裁判所を通さない迅速な違反処理を目指したから。

 

なぜ自転車には青切符(反則通告制度)がなかったのか。
自転車に青切符を創設するかどうかの話が出てますが、 そもそも、クルマに対する青切符(反則通告制度)は昭和42年改正道路交通法で新設された仕組み。 なぜこのときに軽車両が除外されたのでしょうか? 昭和42年道路交通法改正の狙い クルマや原付に...

 

自転車や歩行者については当時違反検挙数が少なく、青切符制度の枠に入れる必要がなかったわけですが、迅速な違反処理を目指した青切符制度なのに、A案で払わない人が増加したらむしろ業務を圧迫することになります。

 

うーん、なかなか難しい。

携帯使用や飲酒運転の罰則化

同時にこちらが公開されています。

自転車の携帯使用については現在、各都道府県の公安委員会遵守事項(道路交通法71条6号)にて規制されていますが、これを本法に引き上げる案がまず一つ。

 

自転車の飲酒運転については、現在では「酒気帯び運転」については罰則がなく「酒酔い運転」のみ罰則があります。
自転車の酒気帯び運転についても罰則を設ける検討に入ったようです。

 

これらについてちょっと思うのは、罰則化自体に反対しませんが、そもそも取締りするマンパワーが足りてないのだから実効力があるのか?という疑問があります。
1日自転車に乗っても、全く警察官に出会わない日なんて普通にありますが…

 

青切符の2案にしてもどちらもメリット、デメリットがあるわけですが、今後の動きに注目です。


コメント

  1. 遊月 より:

    青切符を導入するとして、道交法を学ぶ方法はどうするんでしょうね?

    正直な話、自転車に関する法令なんて知っている人のほうが少ないですし
    免許持っていれば多少知識はあると思いますが、免許を取得出来ない年齢の中高生等にどこで道交法を教えるんでしょうね…

    なんか形だけになって結局今と変わらずになりそうな気もします

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      個人的な見解では、何も変わらないと考えています笑

      • SH より:

        ヘルメットが努力義務化になり、ニュースで散々報道された事でヘルメットを着用している人が結構増えたように思えますから、これに関しても実際のマンパワー不足はさておき一応の効力は出るんじゃないかなと思います。
        要はお天道様が見てるってやつで、善性に頼るだけでは何とも心許ないのですけども……。

        それはそれとして、ママチャリのモラル低下は肌で感じるレベルになっているのでガンガン締め上げられるようになって欲しい所存!違反者には青切符どころか赤紙発行してもいいんですよ!!

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          うちの周りではヘルメットは皆無です。
          青切符だから効果があるかは懐疑的に見たほうがいいです。

      • 遊月 より:

        やっぱりそうなりそうですよねぇ
        取り締まる警察側も、複雑過ぎる自転車のルールを今から全て覚えろってなったらとんでもない負担でしょうし

        実行しようとするとまともに運転すら出来なくなる手信号等の微妙な問題を合わせて解決してくれたらいいんですけどね

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          基本的にはあまり期待しないほうがいいですが、システム的にどうするか次第です。

  2. noName より:

    B案は刑法41条を考慮してるのかな?

    A案だと違反金を納めれば刑事事件として取り扱わないとしてるので、14歳未満の場合はそもそも刑罰の対象外だから青切符の対象から除外する運用が必要
    B案は非犯罪と定義してるから年齢と関係なく青切符の対象の対象とできる

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      それも考えたのですが、現実的に考えたときにB案で小学生が反則金を払わなかったとして、財産差し押さえとかするのはなんか違う気がするのです笑。
      そして仮に年齢を問わずに違反を取るとしたら、今度は「小児用の車」との兼ね合いで「歩行者に青切符を切った!」「いや自転車だ!」みたいな馬鹿馬鹿しい議論すら起こりかねません。

      あと、B案で警察が誤認違反切符を切った場合、審査請求や行政訴訟をしないと取消にはできなくなるわけで、なんかビミョーな気がします。

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