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指定されてない指定通行区分もどきの話。

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ちょっと前になりますが、こちら。

 

不思議な解説。
個人的には不思議に感じるのですが、 車道の真ん中を走行したり、右折レーンに停止したり…、立ちこぎしながら右折する自転車にひやひや…。 撮影した人によると、自転車に乗っていた人物は、右折した後も右車線を走っていたということです。 なぜにこれに...

 

読者様に調べて頂いたのですが、車両通行帯(指定通行区分)の意思決定()がない可能性が高いんだそうな。

 

なるほど。

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指定されてない指定通行区分

疑似指定通行区分であって、道路交通法上は「車両通行帯がない道路」になる可能性が高いそうです。
この場合、自転車は右折方法違反が優先するので違反の正否には直接関わりませんが、調べて頂きありがとうございました。

 

まあ、摩訶不思議ですよね。
車両通行帯のネタは。

 

ところで、以前ボコボコに論破された人が発狂して、どこに車両通行帯の意思決定があるかを調べまくっているそうなんですが()、普通に考えればわかるように見分けがつかない車両通行帯(上乗せ規制なし)があった場合、結局は見分けがつかない以上は18条1項(左側端寄り通行義務)と20条1項(第一通行帯通行義務)の両方を守るしかないわけで、現実に「上乗せ規制なしの車両通行帯」の有無って何ら関係ないことになります。

 

例えばこちら。

 

代官町通り、自転車は通行帯違反になりません。しかし推奨もしません。
こちらの続きです。 調べてみたら面白い事実が判明しました。 車両通行帯は存在するか? まずこちらに「車両通行帯」が存在するか? 車両通行帯を勘違いしている人は多いけど、片側に複数車線があり、かつ、公安委員会が「車両通行帯」だと意思決定した部...

 

上乗せ規制がない車両通行帯なので見分けは不可能。
現実的には「両方」ある以上、第一車線の右寄りを通行していたときに、たまたま車両通行帯の意思決定がされていたら合法、たまたま車両通行帯の意思決定がされていなければ違法という「偶然性」に頼るだけなので、結局のところこれになる。

どうせ18条1項には罰則ないし。

現実的にどこが意思決定されているか調べたところで、意思決定されてない車線境界線が普通にあるので関係ないのですが、それを理解できないとなるとだいぶヤバい人ですよね笑。

 

なんだ、結局は「偶然性」に頼って、意思決定されてなかったら得意の「罰則ねーし」が発動するだけ。

 

まあそもそも、昭和46年改正時に頓挫したところに全て原因があるわけで、

 

なぜ「車線境界線」を「車両通行帯」にみなす改正のみ頓挫したのか。
こちらでも書いた内容になりますが、 昭和46年道路交通法改正では車線境界線(区間線)を車両通行帯(規制標示)とみなす改正が検討されていたのは確かです。 しかし、なぜか頓挫。 車線境界線→車両通行帯はなぜ頓挫したのか 昭和46年道路交通法改正...

 

この経緯もなかなか興味深いのですが、それはいずれ。

 

ところで。
自分で裁判やっているときに思ったのですが、「それを反論、主張したところでなにもひっくり返せない」みたいな主張を相手方が繰り返したことがありまして。
途中からはこちらの主張に対してやたらと「主張自体失当」だと反論されましたが、行政側が失当だと判決文に書いて頂きまして笑。

 

そもそも、あれは何のために主張・反論してきたのか理解しがたい。
一応、かなりの大物弁護士さんなんですけど…

 

例えばですが、「38条は横断歩道を横断する自転車にも適用。根拠は検挙している現場を見たからだ!」と反論されたところで無意味な主張にしかならないのよね。

 

法律解釈論の話をしているのだから。

ところで

曖昧な交通規制に問題があるのは明らかなので、それこそ車両通行帯の件なんて標識令7条を改正すれば解決します。

 

問題をあぶり出してから解決するという当たり前のことを避けて「公安委員会の指定は法律外」なんてデマを流したところで何も変わりませんが、法律外だと力説しながら必死に公安委員会の意思決定を調べている人を見ると、ニヤニヤが止まりません笑。

 

冒頭の件に戻りますが、情報を頂いた読者様も「原付の二段階右折」について懸念していました。
三車線の交差点なので通行帯指定がないのに二段階右折したら右折方法違反になってしまいます。

結局、「取締りしてない」という現実論が待ち構えているだけでしょうけど、仮に車両通行帯だと誤認して二段階右折した場合、故意犯ではなく過失犯になるため違反が成立しないことになるだけなんですかね。
たぶん。
34条には過失犯の処罰規定がありませんし。

 

なお、みんな大好き「追いつかれた車両の義務」について、執務資料があのように記述している理由がわかりました。
それはまた後日。


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