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立ちゴケ自爆事故で安全運転義務違反!?

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あるところで、私が過去に書いた記事を引用している方がいたのですが、最近の警察って大丈夫なのか心配になりまして。

 

ちょっとアバウトに書きますのでご了承ください。

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立ちゴケ自爆事故で安全運転義務違反!?

大雑把な概要です。

 

・オートバイで立ちゴケ転倒して負傷(自爆)。
・後日保険の関係で警察に連絡したところ、人身事故扱いにするなら安全運転義務違反を取ると言われた
・たまたまうちが書いた記事を見つけたらしく、安全運転義務違反じゃないじゃんと憤慨。

 

ん?

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

これ、理屈の上では立ちゴケした場所に通行人がいたなどであれば、転倒に至る過程として安全運転義務違反を認定出来なくはない。
通行人を巻き込んでしまうような危険な転倒(?)であればですが、この場合はそういう話ではなく、明らかに自爆したこと自体に対して安全運転義務違反としているわけで。

 

最近は運用がおかしくなっているのかな。

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に自分も含めた他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

いつの間にか、裏改正されたのかな?

 

70条ってかなり抽象的な規定なので、拡大解釈するとダメなんです。

ところで安全運転義務は具体的義務規定でまかないきれないところを補充する意味で設けられたものであるが、その規定の仕方はきわめて抽象的で明確を欠き(特に同法第70条後段についてその感が強い)、それ故に拡大して解釈されるおそれも大きい。(道路交通法立法の際に衆参両院の各地方行政委員会は安全運転の一般原則に関する規準の設定を付帯決議をして要望している。)従つてその解釈にあたつては罪刑法定主義の趣旨に則り、厳格に解釈すべきであり、拡大して解釈、適用することを厳に慎しまなければならない。
右のような趣旨から、同法第70条後段により可罰的とされるのは、道路、交通、当該車両等の具体的状況のもとで、一般的にみて事故に結びつく蓋然性の強い危険な速度方法による運転行為に限られるものと考える。(具体的に物件事故が起きたからといつて常に安全運転義務違反があるといえないことはいうまでもない。)

 

昭和42年1月15日 いわき簡裁

立ちゴケ自爆転倒で安全運転義務違反の切符を切るのは…あれですよね。

管理人
管理人
ロードバイクが自爆転倒しても安全運転義務違反として書類送検されかねない笑

最近の警察は大丈夫なのだろうか。

拡大解釈すると

安全運転義務違反を拡大解釈すると、例えばこんな事態になります。

 

「顔面が危険。他人に危害を及ぼしそうな顔(方法)だから安全運転義務違反」

 

「思想が危険。他人に危害を及ぼしそうな思想(方法)だから安全運転義務違反」

 

いわゆる「顔面凶器」も安全運転義務違反として検挙可能になりますが、確かに「他人に危害を及ぼしそうな顔面」ですしね。

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

70条後段ですが、まず、「道路、交通及び当該車両等の状況に応じ」とあるので、いかなる状況があったのか確定する必要があります。
そして「その状況において」、「他人に」危害を及ぼしそうな速度又は方法を具体的に認定する必要があります。

 

立ちゴケ転倒の場合、安全運転義務違反を取るなんて聞いたことない。
けど争いたくても確実に不起訴案件だから、現実的には争う場所がない(行政訴訟はちょっと要件がややこしい)。

 

以前も書いたけど、クルマ対自転車の事故についてクルマ側の違反が100%になっている理由は、具体的義務違反に該当しない場合は安全運転義務違反や交差点安全進行義務違反(36条4項)を付けちゃうから。
そしてその多くは、仮に裁判で争えば無罪ばかりでしょう。

 

安易に安全運転義務違反を使いまくるからデータがメチャクチャになるだけなんですが、最近は立ちゴケしたら安全運転義務違反らしいので、世も末ですね。
交通部門にかかわる警察官は、執務資料を購入することを義務づけしたほうがいいのではなかろうか?

 


コメント

  1. よっぽど より:

    恐らく道路交通法イロイロ言ってるここを陥れる為の相談と思う。
    オートバイ自爆転倒骨折2ヶ月入院。直ぐに事故届け出せなかったけど保険で事故証明居るんで退院後届けたらどこら辺で何日何時転倒したか聞いて事故証明出してくれました。
    オートバイを30年以上乗ってるけど立ちごけで投げられた話は有っても保険使う程の怪我は聞いたことない。
    よっぽどの怪我でなければ保険出ないと思う。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      実際に寄せられた話ではなく、某所にてうちの記事を引用しながら語っていた方の話です。
      詳しくは知りませんが、なぜに立ちゴケで違反切符を切るのか?という話でしかないのであとはわかりません。

    • よっぽど より:

      私はオートバイ事故自爆2回。相手有り1回で過失割合は相手が7割でした。
      相手は恐らく免停と思うが私は切符切られてない。
      自損でも人身なんで事故歴?付きますよみたいな事言われたが切符切られた事無いです。
      この記事は消した方が良いと思います。

      • roadbikenavi より:

        >切符切られた事無い

        すみませんがそういう話ではないです。
        前回コメントを含め意味がわかりませんが、「記事は消した方が良い」は失礼です。

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