PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

ニワトリとたまご。

blog
スポンサーリンク

こういう意見を見ていて思うのですが

「法律は市民のためにある」を過大評価した結果、「自分に都合がいいように好き勝手やるバカ」が現れたり、「狭い視野からみた社会正義を盾に好き勝手やるバカ」が現れて法の意義を没却しかねないわけで、本当になんとかしたいと思う人は法律がおかしいと思うなら法改正を目指すんだよなあ…と思ったりする。

 

個人に線引きを委ねるとメチャクチャになるから、法が線引きするわけで。
線がおかしいなら線自体を直す。
原因に対処すれば済む話。

 

ところで全然話が変わりますが、これ。

個人的には「好きにして」くらいにしか思ってないのが本音。
ただし120%違反なので非難されても文句言える立場でもないし、事故が起きれば余裕で「通行帯違反による過失」になる。
それらを理解した上であとは好きにしてとしか思ってないのですが、中には「緊急避難」とか「警察に聞いてきたら大丈夫と言われた」系のネタを披露する人とか出てくる。

緊急避難は全く当てはまる余地がないので的外れとして、「警察に聞いてきた系のネタ」。
あの人たちって「自転車の軽微な違反は取締りしない」が根底にあるので、法解釈ではなく取締りするかしないかの基準になっちゃうことはよくあって、そもそも「法解釈」の話ではないことも多々。

 

こんな回答になったりする↓

 

悲報!?自転車の二段階右折は義務から任意に格下げ!?
読者様からこのようなメールを頂いたのですが。 あるYoutuberが警察に直接聞いた自転車交通ルールとして以下を発信していました。 ・1車線目が左折レーン、2車線目が直進レーンの場合、2車線目を走行して良い ・交差点で二段階右折しなくても良...

 

警察が取締りしなくても、事故が起きれば過失になるのは言うまでもない。
「二段階右折は義務ではなく任意だ!」と回答するのが警察署のクオリティだし、似たような経験は私も多々あります。

 

そもそも、警察の知識って大丈夫なのか心配になることは多々あって、

 

都道府県警察本部3団体が全て間違った回答をしてきたり(しかも3団体全てバラバラな回答w)↓

 

38条2項は対向車の停止でも義務があるか?と警察に聞いてみたら意外過ぎる結果に陥る。
道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには、歩行者の有無に関わらず一時停止する規定。 2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁...

 

「歩道の逆走違反」として17条4項で指導警告票を切る警察官がいたり↓

 

間違って「歩道逆走違反」で切符を切る警察。違反は取消に。
ちょっと前に読者様からこんなお話を頂きました。 奥様が警察から「自転車の歩道逆走違反」としてイエローカード(指導警告票)を受けたとか。 当たり前ですが抗議した結果、取消になったそうです。 自転車の歩道逆走違反は取消に 下記の一件ですが一応解...

 

神奈川県では電動キックボードが「玩具」になったから好きに遊んでOKと回答したり↓

 

悲報!?神奈川県では7月1日から電動キックボードが「玩具」扱い笑。
神奈川県警は凄まじいなあ… 神奈川県警の交通相談に電話をして聞いてみたところ、こちらが絶句する回答が返ってきた。 「はぁ? 歩道を走れる電動キックボードは、『玩具』扱いですよ。おもちゃと一緒です。保安部品も必要ありません。自転車と同じです。...

 

こんなのは日常茶飯事過ぎて、警察に聞くのはもはや何の意味もないんだなと考えざるを得ない。
記事にしてませんがこんなネタはいくらでもあるし、読者様がおかしなことを警察官に言われて不利益を被った件について、「お手伝い」した件もまあまああります。

 

まあ、自分で条文と解説書、判例など組み合わせて答えを導くしかないのよね。

 

おっと、話が逸れました。
「法律は市民のためにある」みたいなセリフってなんとなく正論に聞こえるけど、「市民である俺様が好きなようにやるのだ!」とか「社会のためには!」につながるだけなんで、結局は言い訳に使われるだけのこと。
線引きがおかしいなら線を動かすしかないし、そもそもその線引きにした理由から考えないと答えも出ない。

 

法が人のためにあるとしても、法を作るのは人なのよね。

 

ところで、第二通行帯の前で信号待ちしても違反にならない方法はありますが、以前書いた気がするので詳細は割愛します。

信号の種類 信号の意味
赤色の灯火 一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者
七 車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

コメント

  1. かたさん より:

    自転車を取り巻く交通ルールとその理解が混乱する原因はいくつかあって、改善には時間がかかりそうだと感じます。
    多くのハードウエアの設計に自転車が想定されていない。
    法整備と交通社会への啓蒙が熱心に為されていない。
    人の、種としての平均的知性や注意力、空間認知、反射神経に限界があり、法の想定より低い。

    まあ、家の近所にも精神的に不安定で暴走、蛇行している軽四のおばちゃんがいますが、免許は与えられているのでしょうから、道路って危ないものなんでしょうね。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      精神的に不安定で暴走するなら、取り上げて欲しい!
      自転車を取り巻く環境にバグが多いのはその通りですが、どうにかならないかなと思っています。

タイトルとURLをコピーしました