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逆向き違法駐車車両があるときも、38条2項の義務がある?

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こちらについて質問を頂きました。

読者様
読者様
38条2項の一時停止義務は動画のような逆向き駐車の場合にも義務ありになるのでしょうか。
以前管理人さんが説明していた内容だと、横断歩道直前で停止している車両は原則として横断歩行者を優先中だから強制的に一時停止義務を作ったとありましたよね。このような逆向き駐車の場合には横断歩行者のために停止していないことが明らかですし…

以前書いたこれとの関係ですかね。

 

道路交通法38条2項と判例の話。
以前の続き。 道路交通法38条2項は横断歩道手前に停止車両があるときには、前に出る前に一時停止するルール。 Aに対して Bに対して Cに対して 38条2項(一時停止) 38条1項前段(最徐行) 特になし 対向車(B)も含むのでは?と疑問が晴...

 

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない
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38条2項の範囲

以前書いたように、昭和42年に38条2項を新設した理由はこれ。

横断歩道直前に停止車両がある場合は横断歩行者を優先中だとわかるはずなのに空気読めずにかっ飛ばすバカが横行したから

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきであるしたがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。

 

警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

この意味においては、横断歩行者を優先中ではないことが明らかな駐停車車両があるときは除外しても良さそうなんですが、国会でも問題になっています。

○政府委員(鈴木光一君) 今度新たにこの規定を設けましたのは、横断歩道の直前で停止している車の陰に隠れて歩行者が見えないということがありまして、そのために事故が起こるというケースが非常に多うございましたので、横断歩道の直前でとまっている車があった場合には、一時停止して、歩行者の有無を確認するという意味で一時停止しなさいということになっておるのでございまして、したがいまして、かりに横断歩道の直前で故障している場合でも、やはりとまることを期待しております。

○原田立君 そうなると、そこいら辺が、たとえば後続車がずっと続いているような場合ですね、たいへん混乱するんじゃないですか、交通関係で。

○説明員(片岡誠君) 故障車の場合は、私そうケースが多いとも思いませんし、いま局長が申しましたように、故障車でありましても、やはり横断歩道を歩行者が渡っているかどうか、故障車の陰になって、ちょうど死角になりましてわからない。危険性においては全く同じではないだろうか。したがいまして、故障車であろうと、横断歩道の手前に車がとまっておった場合には、とりあえず一時とまって、歩行者が横断しているかどうかを確認していくというやり方が合理性があるんではなかろうか。先生おっしゃいましたように、故障車が非常にたくさん横断歩道の手前にある場合には、若干円滑を阻害する問題もあろうかと思いますが、実態として故障車が横断歩道の手前にとまっているということはそう多くないのではなかろうか、そのように思っております。

 

第55回国会 参議院 地方行政委員会 第24号 昭和42年7月18日

おそらくですが、「横断歩行者優先中のため一時停止」と「故障や違法駐停車による停止」の区別がつかないケースがある以上、それらを分けずに横断歩道直前に停止車両がある場合には一時停止義務とするしかなく、逆向き駐車のような場合でも除外事項を設けていない。

 

なので判例の立場はこうです。

所論は、原判示の横断歩道直前に停止していた自動車は、一時停止していたものではなく、「駐車」していたものであるから、本件において、被告人は、道路交通法38条2項にいう「その前方に出る前に一時停止しなければならない」義務を負わないのに、その義務があるとした原判決の認定は失当であると主張する。しかし、被告人の立会のもとに作成された実況見分調書によつて明らかなとおり、原判示道路は、道路標識等によつて駐車が禁止されているし、原判示自動車の停止位置は、道路交通法44条2号、3号によつても停車及び駐車が禁止されている場所であるから、かかる場所に敢えて駐車するが如きことは通常考えられない事柄であるのみならず、同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべきであるから、本件の場合、被告人の進路前方の横断歩道直前の道路左側寄りに停止していた自動車が、一時停止による場合であると停車或いは駐車による場合であるとにかかわりなく、被告人としては、右停止車両の側方を通過してその前方に出ようとするときは、出る前に一時停止しなければならないのである。従つて、右措置をとらないまま横断歩道に進入した被告人に過失があるとした原判決に誤りはない。論旨は理由がない。

 

名古屋高裁 昭和49年3月26日

右規定の新設された立法の趣旨、目的は、従前、横断歩道の直前で他の車両等が停止している場合に、その側方を通過して前方へ出たため前車のかげになつていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で事故を惹起する車両が少なくなかつた道路交通の実情にかんがみ、とくに歩行者の保護を徹底する趣旨で設けられたものである。すなわち、右規定は、本来駐停車禁止区域である横断歩道直前において車両等が停止しているのは、多くの場合、歩行者の通行を妨げないように一時停止しているものであり、また、具体的場合に、当該車両等が歩行者の横断待ちのため一時停止しているのかそうでないかが、必ずしもその外観のみからは、一見して明らかでないことが多い等の理由から、いやしくも横断歩道の直前に停止中の車両等が存在する場合にその側方を通過しようとする者に対しては、それが横断中の歩行者の存在を強く推測させる一時停止中の場合であると、かかる歩行者の存在の高度の蓋然性と直接結びつかない駐車中の場合であるとを問わず、いずれの場合にも一律に、横断歩道の直前における一時停止の義務を課し、歩行者の保護のよりいつそうの強化を図つたものと解されるのである。(浅野信二郎・警察研究38巻10号34頁。なお弁護人の論旨は、右「停止」中の車両の中には「駐車」中の車両が含まれないとの趣旨の主張をしているが、法2条18号、19号によれば、「停止」とは「駐車」と「停車」の双方を含む概念であることが明らかであるから、右の主張にはにわかに賛同できない。)

 

昭和45年8月20日 札幌高裁

ただまあ、以前も書いたように38条2項は本来「要らない規定」。
1項が遵守されるなら、それで足りる。

 

しかし空気読めない方々が横行した結果新設したわけですが、動画のように停止線で一時停止した後に発進する場合、スピード的には「徐行状態」なわけで、停止車両の先端で一時停止せずに慎重に発進したことが非難の対象になるのか?というと、個人的には疑問です。
ただし、法律上は停止車両の前に出る前に一時停止義務があります。

 

対向車のバイクが突破しているのは論外。

なかなか難しいのですが

2項は1項以上に知られてない規定ですが、そもそもの話だと昭和30年代から40年代頭に、空気を読めない方々が暗躍しまくったことが理由で誕生した規定です。
この時代に1項の意味を理解した運転者ばかりだったら、そもそも不要なルールだと思います。
1項が厳守されないから2項を作ったともいえますが、どちらにせよ厳守されていない。

 

別件ですが、昭和42年の東京高裁判決ではすでに「死角が大きい場合の最徐行義務」を認めた判例があるわけでして。

本件交通事故現場は前記のとおり交通整理の行われていない交差点で左右の見通しのきかないところであるから、道路交通法42条により徐行すべきことももとよりであるが、この点は公訴事実に鑑み論外とするも、この交差点の東側に接して横断歩道が設けられてある以上、歩行者がこの横断歩道によって被告人の進路前方を横切ることは当然予測すべき事柄に属し、更に対向自動車が連続して渋滞停車しその一部が横断歩道にもかかっていたという特殊な状況に加えて、それらの車両の間に完全に姿を没する程小柄な児童が、車両の間から小走りで突如現われたという状況のもとにおいても、一方において、道路交通法13条1項は歩行者に対し、車両等の直前又は直後で横断するという極めて危険発生の虞が多い横断歩道すら、横断歩道による限りは容認しているのに対し、他方において、運転者には道路交通法71条3号により、右歩行者のために横断歩道の直前で一時停止しかつその通行を妨げないようにすべきことになっているのであるから、たとえ歩行者が渋滞車両の間から飛び出して来たとしても、そしてそれが実際に往々にしてあり得ることであろうと或は偶然稀有のことであろうと、運転者にはそのような歩行者の通行を妨げないように横断歩道の直前で直ちに一時停止できるような方法と速度で運転する注意義務が要請されるといわざるをえず、もとより右の如き渋滞車両の間隙から突然に飛び出すような歩行者の横断方法が不注意として咎められることのあるのはいうまでもないが、歩行者に責められるべき過失があることを故に、運転者に右注意義務が免ぜられるものでないことは勿論である。
しからば、被告人は本件横断歩道を通過する際に、右側に渋滞して停車していた自動車の間から横断歩道によって突然にでも被告人の進路前方に現われるやもはかり難い歩行者のありうることを思に致して前方左右を注視すると共に、かかる場合に備えて横断歩道の直前において一時停止することができる程度に減速徐行すべき注意義務があることは多言を要しないところであって、原判決がこのような最徐行を義務付けることは過当であるとしたのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな根本的且つ重大な事実誤認であって、この点において既に論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。

 

昭和42年2月10日 東京高裁

 

死角が大きい場合には最徐行義務を果たせば十分な気もしますが、ルールとしては逆向き駐車だろうと停止車両の先端(逆向き駐車の場合は後端)で一時停止する義務があります。

 

結局のところ、2項を新設した時代背景から考えないといけなくて、1項前段の義務はまだ新設されてない(昭和46年新設)。
そうなると、道路左側に違法駐停車車両がある場合に、最徐行せずにビュンビュン通過してたまたま歩行者がいなかったなら違反に問えない時代でした。
たまたま歩行者がいなかっただけなので危険な運転であるにもかかわらず。

 

そういう時代に新設された規定なのですが、日本の道路交通法はこれら規定が遵守されたら最強になるはずなんですけどね。
遵守されたら。

 

ちなみにですが、このような横断歩行者が途切れない横断歩道では自転車ならではの裏技があります。
降りて押して歩けば歩行者なので、歩行者化して自転車を歩行者にぶつけないように注意して通過することが可能です。

 

それ自体は悪いことをしているわけではないので、あまりにも横断歩行者が途切れないときにはクラスチェンジして通過可能。


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