こちらの記事にコメント頂いた方。
申し訳ありませんが、記事の内容と全く関係ないコメントについては、メールにしてください。
あと、出来れば記事についてのお話でしたら記事のURLを貼って頂けると助かります。
記事数が4000を越えており、探すのが結構大変なんです。
ご協力頂けますと。
基本的にこういうケースには対応致しかねますが、今回だけ記事にて回答します。
昨年の10月頃にこのサイトに出会い、勉強しています。
過去のblogも読ませてもらい少しずつ理解が進んできました。最近、再び最初から読ませてもらっております。
その中で疑問が出てきたので質問させて頂きます。1.車両通行帯に優先通行帯が含まれるかどうか
2021/08/27 「さらに詳しく知りたい人への車両通行帯の話」
交通規制基準の抜粋が示されていて車両通行帯に優先通行帯が含まれていると読めます。
2021/08/07 「ぼく、法律読めません」
「交通の方法に関する教則」が示されているのですが
付表3(1)34や付表3(2)16の路線バス等優先通行帯が含まれていません。
どのように解釈したら良いのでしょうか?
2.自転車通行帯に関して
2021/07/15 【歩行者・自転車専用】信号がある場合、車道をそのまま走るとアウト?
自転車横断帯が撤去された交差点を直進する場合、横断歩道を歩いて渡ると書いてあります。
適用されるのが2条第1項になっていますが歩行者用信号が自転車に対しても意味を持つのであれば第4項が適用され、車道を直進しても良いのではないでしょうか?現在、昨年8月位まで読んでおります。これ以降に訂正版が出ていたらごめんなさい。
Contents
優先通行帯
まず一つ目の質問から。
1.車両通行帯に優先通行帯が含まれるかどうか
2021/08/27 「さらに詳しく知りたい人への車両通行帯の話」
交通規制基準の抜粋が示されていて車両通行帯に優先通行帯が含まれていると読めます。
2021/08/07 「ぼく、法律読めません」
「交通の方法に関する教則」が示されているのですが
付表3(1)34や付表3(2)16の路線バス等優先通行帯が含まれていません。
どのように解釈したら良いのでしょうか?
優先通行帯は20条2項による車両通行帯の上乗せ規制ですので、もちろん車両通行帯です。
交通の方法に関する教則(道路交通法108条の28)では確かに優先通行帯が含まれていません。
(2) 自転車は、車道や自転車道を通るときは、その中央(中央線があるときは、その中央線)から左の部分を、その左端に沿つて通行しなければなりません。ただし、標識(付表3(1)32、32の2、33、33の2)や標示(付表3(2)14、14の2、15)によつて通行区分が示されているときは、それに従わなければなりません。しかし、道路工事などでやむを得ない場合は別です。
交通の方法に関する教則
左端の除外になっている道路標識と道路標示をピックアップしました。
種類 | 番号 | 表示する意味 |
車両通行区分 | 32 | 車の通行区分の指定 |
特定の種類の車両の通行区分 | 32の2 | 標示板に表示された車の通行区分の指定 |
専用通行帯 | 33 | 標示板に表示された車の専用の通行帯の指定 |
普通自転車専用通行帯 | 33の2 | 普通自転車の専用の通行帯の指定 |
種類 | 番号 | 意味 |
車両通行区分 | 14 | 車の種類別の通行区分の指定 |
特定の種類の車両の通行区分 | 14の2 | 特定の種類の車の通行区分の指定 |
専用通行帯 | 15 | 特定の車の専用通行帯の指定 |
確かに優先通行帯が含めてない。
これの正確な理由についてはわかりません。
警察庁に聞かないとわかりませんが、警察庁は広報以外には電話を繋いでくれないという難点があります。
で、推測。
推測される理由は2つあります。
まずは一つ目。
優先通行帯=路線バス等優先通行帯になりますが、これ、原則として第一通行帯を指定することとなっているものの、例外があります。
国会公安委員会 交通規制基準より
1 原則として第一通行帯を指定すること。
なお、次の場合は、第一通行帯以外を指定することができる。
(1) 片側3車線以上の道路の第一通行帯を自転車又は二輪車の専用通行帯として指定した道路の区間においては、原則として第二通行帯を指定すること。
(2) (1)の場合のほか、停車車両、緩速車両、左折車両等が多く、これらにより第一通行帯の占有率が高い場合には、第一通行帯以外を指定することができる。
(3) 道路の左側部分(一方通行となっている道路にあっては、当該道路)に3以上の車両通行帯が設けられている区間で、優先通行帯を設ける区間内にバス停留所がなく、仮にある場合でも進路変更、右折及び左折等が容易にできる区間においては、中央線寄りの最も右側(一方通行となっている道路にあっては、その最も右側)の車両通行帯に優先通行帯を指定することができる。
(略)
7 車両通行帯の意思決定が別途行われていること。
8 規制時間は、必要な時間帯とし、原則として日曜・休日を除き、必要により土曜日についても除外すること。
9 優先通行帯において二輪を通行させる必要がある場合は、二輪を対象車両から除外する措置をとることができる。
バス優先通行帯が第一通行帯に設定された場合には、20条1項により自転車は第一通行帯を通行する義務があるので、結局はバス優先通行帯を走ることになります。
しかし。
しかしですよ。
第一通行帯に自転車専用通行帯や二輪専用を設定した場合、バス優先通行帯は第二通行帯になります。
また、道路環境次第では最も右側の通行帯をバス優先通行帯に出来る。
なので、バス優先通行帯に従って通行するような記述をすると、混乱を招く恐れがあるからではないでしょうか?
もう一つの推測。
バス優先通行帯って基本的には時間指定がついています。
あれって、指定された時間帯だけが車両通行帯になっているのか?
それとも車両通行帯の指定は24時間有効で、優先通行帯の指定だけが指定時間のみなのか?
福井県はなぜか公安委員会の交通規制リストを毎月公開しているのですか(福井県報で検索すると出てくるので、道路交通法関係の号外を参照)、公開されているのは新しく規制を掛けた場所と、規制を廃止した場所のみ。
国会図書館のデジタルコレクションで過去の福井県報も公開されているので、ずいぶん前にかなり調べてみたりしたのですが、道路交通法に関係ない福井県報もかなりヒットするため、数年分を調べて挫折しました。
仮に、車両通行帯の指定も、優先通行帯の指定も指定時間のみ有効であれば、事実上限られた時間のみが車両通行帯なので、それが関係している可能性もあります。
これについては正直わかりません。
福井県報の最新版を見た限り、「車両通行帯(交差点付近)」という項目のところ。
「終日」と記載されてます。
つまりは、車両通行帯の指定についても時間指定が可能なはず。
なのでバス優先通行帯がある場所については、車両通行帯の指定と優先通行帯の指定の両方が時間指定になっている可能性があるからかもしれません。
以前、国会図書館のデジタルコレクションで検索したときに、「車両通行帯(一定区画)」というのがありました。
妙なところだけ車両通行帯の指定が掛かっていて、それこそ片側二車線道路の片側のみ、距離1100mみたいな車両通行帯。
交差点を跨いだ右折先ちょっとまでが車両通行帯になっているところもありました。
全区間片側二車線なので、意味がわからず。
Googleマップで調べても、バスレーンの標識は見当たらなかったのですが、なんか頭にきてかなり調べてみたところ、過去にバスレーンがあったけど今は撤去された可能性が高そうなニュース記事とかは見つかりました。
意味不明な区画の片側のみ車両通行帯、しかもそれ以外の部分も片側二車線だったりするため、恐らくは過去にバスレーンがあったけど今は撤去し車両通行帯の指定も解除したと推測されました。
「たぶん」、優先通行帯の場合には車両通行帯としても効力が指定時間のみになっていて、勘違いを避けるために「交通の方法に関する教則」では含めてないのかと推測します。
福井県報を見ると、「車両通行帯(一定区画)」の指定は滅多に出てこないため、終日指定なのかどうかを調べるには、かなり時間を掛けて検索する必要があります。
けど、「車両通行帯(交差点付近)」ですら「終日」という時間指定が可能になっていることからすると、恐らくは優先通行帯がある場所は、上乗せ規制(優先通行帯)だけじゃなく、車両通行帯としての効力も指定時間のみなんだろうと予想されます。
正確な理由は不明です。
車両通行帯の公安委員会の指定について興味がある方は調べてください(他人任せ)。
一般的に複数車線の道路では、交差点手前の進行方法別通行区分のところも車両通行帯です。
ですが「交通の方法に関する教則」では、左端の除外には含まれていません。
これも恐らくですが、左端の除外に「進行方向別通行区分」を含めると、「進行方法別通行区分に従え」という意味と混同されるからではないかと勝手に推測しています。
なるべく分かりやすく記述する趣旨なので、優先通行帯を左端の除外に含めた場合、バス優先通行帯が最右通行帯に設定されていたら・・・誤解と混乱を招く原因になるかと。
正確な理由はわかりません。
たぶん、車両通行帯の時間指定が原因ではないかと。
7-9(土日を除く)とかなら、この時間以外は車両通行帯ですらない可能性が高い。
バス「専用」通行帯も時間指定があるけど、「交通の方法に関する教則」の左端除外の道路標示のほうをみると「特定車両の専用通行帯」については「自転車専用通行帯」のこともあるから除外に含めたとか。
これ、「自転車」と書けば自転車専用通行帯だし。
詳しく知りたいなら警察庁へ。
ついでなので脱線します。
やはり、上乗せ規制がないところには車両通行帯は無いと考えて構いません。
市街地に車両通行帯を無意味に設定すると、追い越しや右折前以外は第一通行帯しか走れなくなり、不都合だから。
高速道路では、通称2キロルールがあります。
完全に都市伝説で、判例をみても1100m追い越し車線を通行して違反にしたものもあります。
前方に5台先行車が第一通行帯を通行していて5台一気に抜く場合、道路交通法的には5台追い越しではなく「1台追い越し、4台追い抜き」になります。
本来は追い越しが完了したら速やかに第一通行帯に戻る義務がありますが、第一通行帯の車間距離の問題から安全に戻れない場合は、20条1項但し書きの「その他の事情によりやむを得ないとき」に該当すると解釈します。
高速道路ではスピードが速いのでこのような考え方になりますが、すぐに交差点が現れる市街地で車両通行帯を無意味に設定すると、かえって混乱の原因になる。
昭和46年道路交通法改正時に、国会に提出された案では「車線境界線(区画線)を車両通行帯の道路標示とみなす案」が確かにあるのですが、理由は不明ながら見送りです。
中央線(区画線)と、路側帯を表示する車道外側線(区画線)を道路標示とみなす案については通った(交通法2条2項、標識令7条)のですが。
日本の道路交通法は難し過ぎて学問になっている気がします。
自転車通行帯について
2.自転車通行帯に関して
2021/07/15 【歩行者・自転車専用】信号がある場合、車道をそのまま走るとアウト?
自転車横断帯が撤去された交差点を直進する場合、横断歩道を歩いて渡ると書いてあります。
適用されるのが2条第1項になっていますが歩行者用信号が自転車に対しても意味を持つのであれば第4項が適用され、車道を直進しても良いのではないでしょうか?
すみません、こちらはご指摘の通りです。
ありがとうございます。
ただし、若干厄介なのは、こういう交差点の場合、いわゆる歩車分離式。
つまりは4方向の横断歩道(歩行者自転車専用信号)が同時に青になることが多い。
その結果何が起こるかというと、車道から来た自転車が横断歩道に対し「通過」(横断歩道に対し90度の方向に進行)するときに、38条の横断歩行者妨害が起こりうる。
歩車分離式になっている場合、歩行者が多いことが前提なので、厳密に解釈すればかなりのケースで横断歩行者妨害が起きると思います。
そうすると、一時停止して歩行者を先に行かせるか、降りて押して歩くことにより歩行者化することになります。
自転車に乗ったまま横断歩道を通行する場合には、厳密に言えば25条の2第1項の規制により、歩行者の横断を妨害するおそれがあるときは、やはり押して歩くことになります。(守られているかは別として)
この記事を書いたときに、どこまで考えて書いたのかを思い出せませんが、より詳しくパターン化して記述すべきところでした。
記事には追記しておきます。
ご指摘ありがとうございます。
誰か
コメント頂いた件に付随してですが、誰か自転車ルールをまとめたサイトを作ってくれませんかね(←他人任せ)。
私が作ってもいいのですが、万人が認める程度にイラストのやる気の無さは明らかですし、絵心については前世に置き忘れてきた説が濃厚です。
一度自力で作ることも検討したのですが、たぶん私が作るとディープになりすぎる気がしまして。
なんていうか、ライト過ぎるなら意味ないし、ディープ過ぎるなら厳しいし。
ライト&ディープな感じで、軽く判例にも触れたものがあるとよいのかと。
なんていうか、自転車乗りの立場と、車のドライバーの立場、両方から納得しやすい解説サイトがあるとお互いにハッピーな気がしまして。
例えばですが、ダブル左折レーンの話とか。
これ、非自転車乗りの方からもメール頂いたのですが、やっぱり知らないわけですよ。
知らないから問題が起きる。
「免許持ってて知らないのかよ!」と非難するだけでいいのかな?と疑問があり。
左折巻き込みの件とかも、本来は交差点直前で自転車を追い越して左折とかあってはならないこと。
自転車乗りには自転車のルールを、車のドライバーには自転車に対してどういう行動がNGになるのかを解説してあると、お互いにハッピーな気がする。
けど、イマイチいいサイト構成と深さがわからないので、ちょっと私には向かないかなと。
ご指摘ありがとうございました。
優先通行帯の件を正確に知りたいなら、警察庁に聞かないとわかりません。
けど、警察庁は専門部署には繋いでくれないので、真意はわかりません。
たぶん優先通行帯の時間指定について、車両通行帯の指定も指定時間のみになっているからではないかと。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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