以前このような事故がありましたね。
これはあんまりにもひどいであります! ※特にトラックの運転手が pic.twitter.com/HsMIRFbAN4
— 秋山優花里 (@YukariAkiyama48) October 23, 2023
ところで、歩道にいた歩行者が突如車道に倒れてきた場合、過失割合はどうなるのでしょうか。
Contents
歩道にいた歩行者が車道に倒れてきた場合
判例は横浜地裁 令和3年10月28日。
事故の態様です。
・被害者は歩道を傘を差して小走りに進行していた
・被害者は歩道の端から1m以上内側を進行していた
・路線バスは片側二車線道路の第一車線の真ん中を進行していた
・強風で被害者が車道に吹っ飛び、路線バスの後輪に右上腕を轢かれた
車道幅は道路左側だけで7.7m、歩道幅員は6.8m。
こういう事故ってなかなか難しいところがありますが、過失割合はこちら。
路線バス | 歩行者 |
0 | 100 |
歩行者の位置が歩道の端から1m以上だったことや、路線バスが第一車線の真ん中を進行していたことから、歩行者との間に十分距離を保っていたことと、「路線バスの後輪」という面を重視した印象です。
具体的な距離は書いてありませんが、十分な側方間隔を保って進行していた以上は予見できない。
ところで、裁判上は路線バスの無過失を認定していますが、路線バスの運営者が自治体だからということもあり、「物損部分」については既に示談が済んでいたようで、物損部分は全額弁済(つまり路線バスが100%の過失)していることや、治療費は既に支払い済みの模様。
なので被害者が全ての負債を負ったというわけではないようです。
側方間隔の重要性
冒頭の件は「悪いのは無灯火、前方不注視の自転車」なのですが、要は予期せぬトラブルで歩行者や自転車が車道に倒れてきた場合、側方間隔を保っていたか?が一つのポイントになります。
理屈の上では、ガードレールがなければ倒れてくる可能性がゼロとは言えないため、刑事責任はともかくとしても民事責任を負う。
側方間隔って大事ですよね。
ちなみに、「歩行者が横断しようとしていた」みたいな事情があれば話はだいぶ変わります。
何ら予兆がない状況の話です。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント