いまだに「横断歩道を横断しようとする自転車に優先権があるか?」みたいな議論がありますが、正解はこちら。
自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。
法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれまれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象にした保護規定です。
道路交通法ハンドブック、警察庁交通企画課、p2140、ぎょうせい
道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯(自転車の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号の2)を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道(歩行者の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号)を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されず
平成30年1月18日 福岡高裁
ちょっとまとめ方を変えておきます。
横断歩道を横断しようとする自転車に優先権があるか?
ただし「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えない状況では横断歩道に接近する際に「止まれるような速度に減速する義務」があるし、衝突したときは車両の運転者は有罪ね。具体的な判例は東京高裁 平成22年5月25日判決など。
進行道路の制限速度が時速約40キロメートルであることや本件交差点に横断歩道が設置されていることを以前から知っていたものの、交通が閑散であったので気を許し、ぼんやりと遠方を見ており、前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない。もちろん、同条項による徐行義務は、本件のように自転車横断帯の設置されていない横断歩道を自転車に乗ったまま横断する者に直接向けられたものではない。しかし、だからといって、このような自転車に対しておよそその安全を配慮する必要がないということにはならない。
東京高裁 平成22年5月25日
優先させる義務はなくても、当てたら負け。
優先義務はなくても、事故回避義務はあるのよ。
しかも「6歳未満、16インチ以下」の自転車は道路交通法では自転車ではなく「小児用の車」。
小児用の車は「歩行者」になるので、子供が自転車に乗っていても歩行者なんだよね。
自転車の類型に入るものであつても、「小児用の車」にあたれば、これに乗つて進行している者は歩行者とされ
福岡高裁 昭和49年5月29日
13歳未満と70歳以上の自転車も歩行者だと聞いたことがあるよ。
歩行者扱いになるのは小児用の車と、降りて押して歩く人だけだよ。
小児用の車は見分けがつかないけど、見分ける必要はなくて大人の責務としては「子供には止まれ」じゃない?
判例 | 年齢 | 扱い | 自転車の優先権 |
福岡高裁 平成30年1月18日 | 71 | 自転車 | ✕ |
大阪地裁 平成25年6月27日 | 小学生 | 自転車 | ✕ |
神戸地裁 令和元年9月12日 | 70 | 自転車 | ✕ |
大阪高裁 平成30年2月16日 | 高齢者 | 自転車 | ✕ |
福岡高裁 昭和49年5月29日(刑事) | 9歳8ヶ月 | 自転車 | ✕ |
東京高裁 昭和52年11月30日 | 5歳7ヶ月 | 自転車 | ✕ |
理屈としては「歩行者が明らかにいない」とは言えない状況なのに減速せずに横断歩道に向かって進行した過失により、飛び出してきた自転車との衝突を回避できなかったという扱いになる。
ただし交差点に優先道路がある場合には、自転車には優先道路の進行妨害がつくので30~45%程度。
ところでそもそも、自転車に乗ったまま横断歩道を通行していいんだっけ?
いまだに「乗ったままは違反」だと勘違いする人が多いけど、歩行者妨害を懸念して「降りて渡りましょう」と指導していたことが「降りなかったら違反」と勘違いされただけだよ。
同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない
平成30年1月18日 福岡高裁
事故リスクを最大限回避したい人は止まるね。
あと「小児用の車」をお忘れなく。
小児用の車については知らない人が多いけど、自転車に乗ったままでも歩行者扱いだから…
ビミョーに間違っている解説が多い
なぜかこの件、ビミョーに間違っている解説が多いのと「小児用の車」に触れている解説はほとんどありませんが、小児用の車なんて見分けは不可能。
子供が乗る自転車は小児用の車だと考えておくのが正解。
あとは判例を見て研究してください。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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