電動キックボードの件と併せて、警察庁の有識者会議からの提言で、自転車への少額違反金制度を導入すべきとなっていたのですが、
何とビックリの見送りだそうです。
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自転車への違反金制度、見送りへ
警察庁の有識者検討会が求めていた自転車運転に対する違反金制度の創設について、同庁は今回の道路交通法改正案には盛り込まない方針を固めた。担当者は「さらに時間をかけた丁寧な議論が必要。引き続き検討する」としている。
(中略)
しかし、自転車の取り締まりは都道府県警で力の入れ方に差があり、全国一律での実施は現場で混乱が生じることなどから今回は見送りが決まった。自転車利用者からの反発が予想されることも考慮したという。同庁は今後、交通ルールの周知の徹底を図る。
自転車違反金は見送り 利用者からの反発考慮 道交法改正案 | 毎日新聞警察庁の有識者検討会が求めていた自転車運転に対する違反金制度の創設について、同庁は今回の道路交通法改正案には盛り込まない方針を固めた。担当者は「さらに時間をかけた丁寧な議論が必要。引き続き検討する」としている。
うわー、という感じしかしないのですが、
なんで無法者に気を遣う必要があるのやら。
そもそもの話でいうと、違反金制度が導入されたとしても、道交法違反をしなければ何ら問題ない。
違反してない人から違反金を徴収する制度ではなくて、違反している人から違反金を徴収する制度なので。
これ期待していなんだけどなぁ。
ちょっと前に自転車の違反で赤切符を切られた人の話題が出てましたが、
これ、スクランブル交差点で車道から横断歩道に進入したことによる赤信号無視と、横断歩行者妨害のダブルだから赤切符になったというだけのこと。
信号無視だけなら、スクランブルという特性を考えても注意止まりですから普通は。
けどこういうのもちゃんと報道を見ないで、無駄に擁護するバカとかいるわけですよ。
その程度で赤切符なんて不憫だ・・・みたいな。
こういうのを野放しにしてきたツケが今の現状なので、ガンガン取り締まりすべきなんだけどなぁ。
これについては相当残念です。
まあ、実効性としては薄いというか、車でも反則金の支払いを拒むとほぼ不起訴という現実もあるので、免許制ではない自転車にはなじみにくい面もあるかもしれません。
車の場合は不起訴になっても点数自体は行政処分なので消えませんが、自転車の場合はそもそも点数もなにもないですし。
いろいろ疑問はありますが
報道の中で都道府県警の力の入れ方に温度差があるみたいに書いてあります。
実は昨日、某県警の交番でちょっと話をする機会があったのですが、まあまあ驚きの発言が多くて。
例えばちょっと前から、警視庁管内では電動キックボード(実証実験d根はない奴)について青切符での違反を取る運用を始めたと思います。
これについてなんですが、私が聞いた某県警では青切符を切る運用をしていないため、もし電動キックボードを乗っている人がいても注意以上にすることは出来ないのだとか。
いやいや、ナンバープレートもなければ道路車両運送法違反とか取れるのでは?
無免許なら道交法違反で検挙できるでしょ?と聞いてみたのですが、東京都ではそのような運用を始めたけどうちではそれが出来ないと言ってました。
さらにですが、自転車の違反について赤切符を切ることも出来るわけじゃないですか。
これについても、某県警ではよほど悪質ではない限りそのような運用をしていないとのこと。
交番にいた警察官が言うには
よほどのことがあれば注意したり指導警告票を渡すくらいはするけど、それ以上はちょっと無理。
詳しい理由は言いたがらなかったのですが、どうもそれが某県警の方針らしい。
そりゃ、無法地帯にしかならんわ・・・
けどそういう方針だとすると、これの件ともつながってしまうんです。
この要望を出した時に断られているのですが、年間で自転車講習行きになる人数とか出ていますか?と聞いたら、ものすごく濁された・・・
もしかしてのゼロ件というわけではないだろうと信じたいけど、少なくとも現場レベルの警察官が言うには、自転車に対して赤切符を出す運用は原則していないそうですw
そりゃ、逆走も無灯火も一時停止無視も信号無視も、減ることは無いわw
警視庁管内ではそれなりに赤切符を交付して自転車講習行きのケースがあるっぽいですが、確かに都道府県警による温度差は大きいのかも。
なにせ、電動キックボードについても注意しかしない運用だと断言してましたから。
結局のところ、本来は法律(ルール)によって拘束されるべきものが、マナー程度に格下げされているのではないでしょうか?
例えば信号無視は、道路交通法7条の違反で、故意犯は三月以下の懲役又は五万円以下の罰金、過失犯は十万円以下の罰金という犯罪です。
自転車の逆走については、道路交通法17条4項の違反で三月以下の懲役又は五万円以下の罰金ですが、妨害意思を以って逆走した場合には三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金という犯罪です。
犯罪だけど赤切符を切る運用をしていないとする警察もあるわけで、それではルールというよりも努力目標とかマナー程度まで堕ちてしまう。
ひょっこりさんのような悪質性があってマスコミも大々的に報道するような事例では動くでしょうけど、赤信号無視とか無灯火程度では動かない。
犯罪に対して気を遣う、みたいな運用をするからここまで自転車の違反が横行しているのではないかとすら思ってしまう。
逆走自転車に注意してもお前がドケとか言われる時代です。
しまいには逆走こそが最も安全だなどと唱える、逆走安全主義者まで登場してしまう。
そりゃ自転車の違反は日常茶飯事になってもおかしくはない。
けど何となく見えてきたというか、某県警に自転車の法律適用について質問しても回答できない理由が何となく見えてきたような気がします。
その程度にしか思っていないから、まともな回答が出来ないのかと。
何も遠慮することないので、違反者についてはガンガン取り締まりすべきこと。
万引きした人に対して指導警告票を渡しておしまいなんてわけが無いように、もうちょっと真剣に取り組んでもらった方がいいと思う。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
自転車に対して、本来の軽車両道交法が運用できないのが今の交通社会の実態ですから、取り締まりは、やはり 時期尚早だと思いますね。
法律上だけを軽車両にしておく事で、歩行者が守れる訳ですし、実態上は、歩行者の仲間にしておく事で、自動車の利便性が確保できている訳ですから。
日本では、自転車が歩行者の仲間になって貰う事が、一番、交通社会の損失が少ないと見ているのでしょう。
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コメントありがとうございます。
時期尚早というよりも、司法の仕組みの問題で現実的ではないだけだと思いますよ。
自転車にもルールがあると云っても、過去の道路インフラ整備では、例外とはいえ、明らかに歩行者の仲間として、車道より、歩道通行を奨励させてきた実態がある事は、誰もが否定できない事実ではないでしょうか。
法との整合性に矛盾が生じている今の道路インフラでは、何が違反なのか?よりも何が正しいのかと云う指導、教育に自信がもてないというのが日本の警察の正直な思いだと察しています。
もう既に、手遅れですね、自転車交通問題は。
恐らく、違反金制度が再び議論される事は将来もないと思います、残念でなりませんが。
コメントありがとうございます。
>法との整合性に矛盾が生じている今の道路インフラでは、何が違反なのか?よりも何が正しいのかと云う指導、教育に自信がもてないというのが日本の警察の正直な思いだと察しています。
この件については「何が違反なのか?」という話ではなく、単なるシステム上の問題だと思いますよ。
自転車に対し行政処分として違反金を課したところで実効性が乏しく、支払いが任意である以上、支払い拒否事案が増えると司法がパンクするのは目に見えてますから。
自転車に対する違反金制度は、自転車運転者講習制度が設けられた2015年から議論と準備を進めてきた訳で、今更、司法上の不備が理由で、見送ったとは考えにくいと思いますが?
東京都と地方では、車への依存度が違いますから、一概に自転車を本来の軽車両として扱う事に警察内部で見解が揃わなかったのでしょう。
すみません、これはあり得ないですよ。
>一概に自転車を本来の軽車両として扱う事に警察内部で見解が揃わなかったのでしょう
軽車両として扱うことに異議があるわけないでしょ。
法律上、明らかに軽車両なのだから。
自転車が軽車両である根拠は、あくまで法律上の話です。
現在、道路管理者が運用する道路構造令では、片側の歩道幅を3m確保させる事で、事実上の自転車に歩道通行を容認ではなく、奨励させているのが実態ですよね。
昨今、歩道上で対歩行者事故の懸念から警察は都合よく本来の道交法を持ち出してきているに過ぎず、自転車に道交法が励行できる物理的根拠は全く整備されていませんよね。
自転車に車道通行原則を謡っておきながら、あえて車道通行させない為の対策(自転車横断帯)が何を物語っているか お分かりだと思います。
私も元、その関係者でしたので、本音で語らせて頂いています。
現場警察の考えは、自転車に車道通行を奨励する意思はありません。
正直なところ何を言いたいのかさっぱりわかりませんが、
>現場警察の考えは、自転車に車道通行を奨励する意思はありません。
あまりにもケースバイケースなので一概に決めつけるのもいかがなものかと。
>現在、道路管理者が運用する道路構造令では、片側の歩道幅を3m確保させる事で、事実上の自転車に歩道通行を容認ではなく、奨励させているのが実態ですよね。
奨励というのも特に根拠がないというか、そもそも道路構造は道路管理者の問題、取り締まりは警察の問題と管轄すら違うので、奨励なんて統一見解もありませんよ。
何を言いたいのかさっぱりわかりませんが、たぶん見えている世界が違うので噛み合わないと思いますけど。
私も書きたくても書けないことがありますが。
言葉足らずで申し訳ありません。
今回の少額違反金制度が見送りになったのは、道交法は全国統一見解ですが、東京都と、地方では自転車の利用状況や、その他の交通手段への依存度に違いがありますので、本来の軽車両道交法を一律に運用できる状態ではない事を鑑みて、見送りになったのだと思われます。
つまり、現在の交通社会では、自転車が軽車両だからと云って、それにふさわしい扱いをする事が難しい実情がある為です。
こちらで調査した内容とはちょっと異なるのですが、書けないこともあるので控えます。
行政は、あくまでも報道される事へは、本音で発言はしません。
それが組織を守る為の鉄則ですから。
一昨年、タンデム自転車の公道通行が解禁となった事は、ご存知だと思いますが、これも販売しない事を条件に容認しているのです。
傘さし、ながら運転、無灯火、2人乗り、右側通行、これらの行為を黙認しているのは何故?なのか、すでに答えは申し上げているつもりです。
>行政は、あくまでも報道される事へは、本音で発言はしません。
書けないこと=オフレコ。
一応独自のルートがあるので。
>傘さし、ながら運転、無灯火、2人乗り、右側通行、これらの行為を黙認しているのは何故?なのか
黙認?
黙認してるのですか?
申し訳ないけど、話が噛み合わないので以後お断りします。