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38条2項一時不停止 vs 横断自転車の過失割合。

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先日のこれですが、

 

定期的にアップされる「その事故」の原因。
なんか定期的に上がるこれですが、 「自転車が横断歩道で優先権があるかどうか?」は関係ないと思うの。 理由を解説します。 事故現場を検証する 事故現場はここですよね。 T字路交差点になります。 信号機があり、横断歩道はありますが自転車横断帯は...

 

仮にですが、事故態様がこれだった場合にはバイクの一時不停止(38条2項)になります。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない

過失割合はどうなるのでしょうか?

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38条2項一時不停止 vs 横断自転車の過失割合

38条2項違反 vs 横断自転車の判例ってほとんどありませんが、このような判例があります。
大阪地裁 平成22年11月17日判決。

なお、オートバイは白バイです。
自転車は無灯火。

自転車 白バイ
20 80

無灯火を過失扱いしていることを踏まえると、冒頭のようなケースは自転車過失は10%程度かなと。

 

ただし、万が一自分が同じ事故に遭ったなら無過失を主張します。
理由はシンプルで、38条2項の一時停止義務違反はもとより、仮に一時停止を怠ったとしても最徐行していれば事故は回避できたはずだし、横断自転車としてはセンターライン上を高速度進行するバイクを予見できないので。

 

保険会社は「自転車に優先権がないから」とか「動いていたから」などと主張するでしょうけど、あのような速度で突っ込んできたら自転車じゃなく歩行者だったとしても衝突しているわけだし。

 

あの事故、「ゼブラゾーンがー」とか「自転車に優先権がないから」とか語る人が多くてビックリしますが、そこはほとんど関係ない話。
仮に事故ったときに、論点を38条2項に引き戻さないと過失割合がメチャクチャにされかねないのです。

事故らないことが大事ですが

事故らないよう注意するのはもちろんですが、万が一事故ってしまったときにおかしな論点を持ち出されると過失割合がメチャクチャにされかねないので、きちんと把握できるようにすることも大事。

あと、38条2項の違反って、右左折時に二輪車が起こしやすい違反です。
怠って歩行者に当てると大問題になるので、二輪車の注意義務としても知っておいたほうがよい。

 

けどちょっと安心したのは、あの動画に対してバイク側の一時停止義務(38条2項)を指摘している人がまあまあいたこと。
自転車に優先権があるかないか?が争点にはなり得ない事例だと思う。
なぜなら38条2項の問題が強いから。
優先権がないのはその通りなんだけど、結局38条2項とか38条1項前段(歩行者が明らかにいない場合以外は減速)があるので、間接的には自転車も多少保護されるのよね。

コメント

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