ビックリするような報道が出ていますが、
19日午前11時半ごろ、いなべ市の県道で、ツーリングをしていた自転車2台と乗用車が正面衝突した。
この事故で、自転車に乗っていた埼玉・草加市の公務員、井坪慎二さん(48)が全身を強く打って死亡したほか、もう1人の男性(50代)も軽いけがをした。
警察は乗用車を運転していた、いなべ市の無職、田尻克己容疑者(83)を過失運転致傷の現行犯で逮捕した。
現場は、片側1車線の直線道路で、田尻容疑者は調べに対し、「前の車を追い越そうとした」との趣旨の供述をしているということで、警察が当時の状況をくわしく調べている。
自転車2台と車が正面衝突 83歳男を逮捕「追い越そうと」 三重・いなべ市(FNNプライムオンライン(フジテレビ系)) - Yahoo!ニュース三重・いなべ市で、自転車2台と乗用車が正面衝突し、1人が死亡、1人がけがをした。 乗用車を運転していた83歳の男が逮捕されている。 19日午前11時半ごろ、いなべ市の県道で、ツーリングをしていた
いなべ署は自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで、乗用車のいなべ市北勢町塩崎、無職田尻克己容疑者(83)を現行犯逮捕した。容疑を認めている。署は同致死容疑に切り替えて調べる。
署によると、現場は片側1車線の緩い右カーブ。乗用車は前方の車を追い抜こうとして対向車線にはみ出したとみられる。
ロードバイクと車が衝突、1人死亡1人軽傷 危険運転致傷疑いで車運転の83歳逮捕:中日新聞Web19日午前11時半ごろ、三重県いなべ市北勢町向平の県道をロードバイクで走っていた埼玉県草加市の公務員井坪慎二さん(48)が、対向車線か...
ほとんど路側帯もないような狭い道路でクルマが逆走したら、自転車からしたら逃げ場もないでしょうに。
前のクルマを追い越しすることしか頭になくて自転車が走っていることを全く見ていなかったのでしょうか。
中日新聞だけは過失運転致傷ではなく危険運転致傷の容疑としていますが、確かに片側一車線道路を右側通行して起こした事故について、危険運転致死傷罪(妨害運転)として有罪にした判例はあります。
本件事故当時、対向車線には相応の交通量があり、被告人がこれを認識できなかったというような事情も窺えない。そうすると、被告人は、対向車線に自車を進出させれば、対向車の通行を妨害することになることは当然認識していたというべきである。
(中略)
このような場合、被告人は、自らの運転が、対向車両に自車との衝突を避けるため急な回避措置を取らせることになり、対向車両の通行を妨害するのが確実であることを認識していたものと認め
熊本地裁 令和元年12月20日
被告人が,車体の半分を反対車線に進出させた状態で走行し,C車両を追い抜こうとしたのは,パトカーの追跡をかわすことが主たる目的であったが,その際,被告人は,反対車線を走行してきている車両が間近に接近していることを認識していたのであるから,上記の状態で走行を続ければ,対向車両に自車との衝突を避けるため急な回避措置を取らせることになり,対向車両の通行を妨害するのが確実であることを認識していたものと認めることができる。
ところで,刑法208条の2第2項前段にいう「人又は車の通行を妨害する目的」とは,人や車に衝突等を避けるため急な回避措置をとらせるなど,人や車の自由かつ安全な通行の妨害を積極的に意図することをいうものと解される。しかし,運転の主たる目的が上記のような通行の妨害になくとも,本件のように,自分の運転行為によって上記のような通行の妨害を来すのが確実であることを認識して,当該運転行為に及んだ場合には,自己の運転行為の危険性に関する認識は,上記のような通行の妨害を主たる目的にした場合と異なるところがない。そうすると,自分の運転行為によって上記のような通行の妨害を来すのが確実であることを認識していた場合も,同条項にいう「人又は車の通行を妨害する目的」が肯定されるものと解するのが相当である。
東京高裁 平成25年2月22日
ただまあ、一般的には前方不確認のまま追い越しした過失として過失運転致死傷になるかと。
なぜに追い越ししたのかわかりませんが、対向車線にはみ出すことってもっと慎重であるべきなのは言うまでもないし、ルール上はこうですよね。
道路交通法17条5項4号
つまりは絶対に対向車が来ないという確信がない限りは対向車線にはみ出して追い越しすることは禁止されている。
ロードバイクからしたら、あっ!と思った瞬間には回避することもできずに衝突してしまうわけで、テロと変わらないレベルだと思うのですが…
テロなんですよ。
対向車線を見渡して絶対に対向車を妨害しないと確信がある場面以外では右側通行できないはずですが、ちょっと前にあったこれにしても、
見渡しが悪いところで右側にはみ出して通行し、慌てて戻した件について「バスの運転手はうまい!」などと信じがたい発言をする人もいましたが、その程度の感想になるくらい右側通行するリスクを軽視している。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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