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ニッポンは、左折車と直進自転車をどう処理したいのだろうか?

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こちらの続きです。

なぜ?「自転車レーン」と「左折車」の関係をいくつかのパターンに分けている理由。
こちらで書いた件。 指定通行区分の有無で左折車が「自転車レーンに進入してから左折」なのか、「自転車レーンに進入しちゃダメ」なのかが分かれます。 ①左折レーン(指定通行区分)があるときは、左折レーンから左折する義務がある(35条1項)。 ○間...

指定通行区分の有無で左折車が「自転車レーンに進入してから左折」なのか、「自転車レーンに進入しちゃダメ」なのかが分かれます。

左折レーン(指定通行区分)があるときは、左折レーンから左折する義務がある(35条1項)。
○間違い

○正解
左折レーンがないときは、大型車など左側端に寄れない車両等を除き、自転車レーンに入り左折する義務がある(34条1項)。
○正解

○間違い

警察庁の解説↓

自転車専用通行帯を通行する自転車と左折自動車を分離するため、交差点流入部で自転車専用通行帯(第一通行帯)と第二通行帯との間に規制標示「進路変更禁止(102の2)」の規制を実施するものとする。この場合の道路標示は、30m程度の区間に設置するものとする。ただし、進行方向別通行区分の規制が実施されている場合、車両はその車線内を通行しなければならないため、必ずしも進路変更禁止規制の実施の必要はないが、利用者にルールを分かりやすく伝えるために進路変更禁止規制を実施しているものである。

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/bicycle/kentoiinkai2/04/jitenshakojo_04_02-2.pdf

しかしいくつかの都道府県警察本部に聞いたところ、警察本部ですらこのルールを理解していない有り様。
「大変勉強になりました」と言われても困ってしまうのですが…

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左折車と直進自転車をどう処理したいのか?

左折車と直進自転車はどこかで交錯するわけですが、いくつかの事例を挙げてみます。

 

①左折車と直進自転車を分離

自転車通行帯+指定通行区分なので、左折車は35条1項により左折レーン以外から左折すると違反。
この場合は直進自転車の優先性を強調した構造とも言えますが、左折車と直進自転車が交錯するポイントが一点しかありません。

交錯ポイントが明らかな一点なので、双方ともに注意すべき点が明らかとも言える。

 

②混在型

自転車通行帯があるものの指定通行区分がないので、左折車は34条1項に従い「あらかじめできる限り左側端に寄って」から左折する。
この場合、左側端に寄るポイントが幅広くなり、しかも左折する際には再度左後方を確認して巻き込みを防ぐことになる。

警察庁がガイドラインで示している「交差点より前で自転車通行帯を打ち切って混在化」も同じ。

③ドイツのミュンヘンで登場した自転車レーン

ドイツのミュンヘンではこのような自転車レーンが主流らしい。

左右にクルマ!?ドイツのミュンヘンに登場した真ん中自転車レーンに物議。
なかなか興味深い記事が配信されてますが、 こんな感じで「真ん中自転車レーン」を作った結果、トラックが自転車レーンを跨いだ車線変更時に自転車と衝突したのだと。 要はこれ、車道の右側端(ドイツは右側通行)に自転車レーンがありまして、 交差点部分...

ドイツは右側通行なので日本風に左側通行に直すと、自転車レーンのさらに左側に左折レーンがある形になる。

この場合、左折レーンに向かうクルマと直進自転車の交錯ポイントはここ。

必ずしも左折レーンが現れた部分で左折レーンに進入しなければならないわけではないので、交錯ポイントが長くなる。

ミュンヘンの交差点処理については賛否両論ですが、ミュンヘン市内には同様の交差点が45箇所あり、さらに5箇所計画されているそうな。

 

自転車道として構造分離する場合を除けば、左折車と直進自転車の処理パターンは概ね3つ。
どのみちどこかで左折車と直進自転車が交錯するポイントがありますが、ぶっちゃけどれが望ましいのでしょうか?

個人的な考え方としては

都道府県警察本部ですら指定通行区分+自転車通行帯がある場合の通行方法を理解していないので、もし直進自転車と左折車をきちんと分けたいなら、

進路変更禁止もしくはポールによる分離は必須。
「交錯ポイントが分かりやすい」という点では、おそらくこの形が望ましい。
双方が注意すべきポイントが明確とも言える。

ただし、空気を読めない対向右折車が出てくるリスクもある。

交差点の事情ごとにいくつかのパターンから選択して使い分けていいと思うのですが、一方では指定通行区分の有無で左折車が通行する位置が変わるので、分かりにくい。
そして警察本部ですら理解していないのが実情だし、警察本部がいうには「指定通行区分がある場合に、仮に左折車が自転車通行帯に進入して左折しても注意指導の対象にしていない」という。

 

確かに分かりにくいです。
分かりにくいから曖昧にいきましょう!と言われても困るので、これについてはルールと構造を見直し統一化した方が安全なのかも。

 

ミュンヘンの自転車レーンについても賛否両論ですし、日本の場合は「ルール?みんな知らないし分かりにくいから曖昧にヨロシク」。
ミュンヘンの場合は左折車と直進自転車をどのようにプレイさせたいか明確ですが、日本の場合は道路構造を設計する段階で「どうプレイさせたいか?」という意思がない。

 

とりあえず言えるのは、ルール通りに運用する気がないのがニッポンの現状なので、直進する際も注意してねとしか言えないし、トラブルが起きたときに警察がルールを把握しているかすら疑わしいのが実情。
思った以上に地獄ですが、警察庁がガイドラインを出しても都道府県警察がガイドライン通りにしているかは別問題なのよね…

 

ダブル左折レーンから直進する問題にしてもそうですが、全面的に見直した方が早いのかもしれません。
警察本部が理解していないルールの価値ってなんだろう。

 

コメント

  1. 元MTB乗り より:

    個人的には、交差点手前で追い抜き左折せず、ウィンカーをちゃんと出す、を自動車側が遵守してくれて、自転車側が左折する車を左すり抜けしない、と言うのをお互い守れば些細な事には思えますが、それができないので面倒な気がします。
    まあ、先出し左折信号の問題はありますが。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      なるほど、合図をもっと早く出すことを徹底するように促したほうが効果的かもしれませんね。
      ありがとうございます。

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