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なぜ?クルマが登校中の女子高生らに突っ込む大惨事が…

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なぜこんなことが起きてしまうのでしょうか。

自称派遣社員の男(66)が運転する軽乗用車は、歩行者を次々にはねた後、ブロック塀に突っ込んでようやく止まったとみられる。フロントガラスは蜘蛛の巣状に割れており、スピードが出た状態で突っ込んだことをうかがわせる。現地は中央線のない片側1車線の道路。見通しは良い場所だ。にも関わらず、軽乗用車は道路を逸脱した。警察は路肩から乗り上げて、そのまま“暴走”したとみている。事故の瞬間を目撃した近隣住民は「タクシー会社の前あたりに来たところで、5~6人の女子高生の列をひいた。生徒の1人は隣の歯科医院の敷地内まで飛ばされた。ブロック塀の一部は崩れていた」と肩をふるわせた。

目撃者の話によると、男は歩行者を何人もはねるという重大事故の後、しばらく車の中に留まっていたという。男自身も事故により足を骨折する重傷を負い、血を流していた。その後、居合わせた人に促されて車外に出た。警察は男を過失運転傷害の容疑で現行犯逮捕したものの、まもなく釈放した。「けがの程度が重く、治療が必要だったため」と説明している。人通りの多い、通勤通学の時間帯に起きた暴走事故。巻き込まれた生徒のうち1人は顔面骨折と肺挫傷の重傷を負った。

 

「生徒が跳ね飛ばされた」“恐怖の瞬間”が徐々に明らかに、登校中の女子高校生ら9人の列に車が突っ込む(RKB毎日放送) - Yahoo!ニュース
福岡県宇美町で21日朝、登校中の女子高校生らに軽乗用車が突っ込んだ事件の状況が徐々に明らかになっている。事故の瞬間を目撃した近隣住民は「生徒のうち1人が歯科医院まで飛ばされるのを見た。ブロック塀が壊

事故映像はこちら。

 

 

よくこれで死亡者が出なかったなと…

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原因はなんなのか?

加害車両が道路右側の路側帯に進入した原因は明らかにされていません。
考えられるのは、何らかの操作ミス、居眠りや何らかの疾患・薬物等による意識の低下、故意など様々考えられますが、

男は歩行者を何人もはねるという重大事故の後、しばらく車の中に留まっていたという。男自身も事故により足を骨折する重傷を負い、血を流していた。その後、居合わせた人に促されて車外に出た。

うーん、、、意識が飛んでいたのかすらよくわからない。
けど促されて自ら車外に出たとなると…よくわかりませんね。

 

今は被害者のケアに力を注いで頂きたいところ。
歩行者からすれば、原因が何であろうとテロ同然の出来事でしかなくて、反対車線のクルマが無減速で路側帯に突っ込んでくることは誰も予想できないことだから。

 

何の躊躇いもなく突っ込む様子を見ると、この事故の瞬間については意識が飛んでいたのではないかとも見えるし、まさか故意に起こした事故というわけではないとは思いますが。
何かを避けようとしていたならブレーキ操作も加わることが普通なので、回避行動により路外に進出したわけでは無さそうです。

意識低下が問題になるケース

この事故については原因が不明ですが、何らかの理由によって意識レベルが低下していた場合に刑法39条により「心神喪失者の行為は、罰しない」が適用されるのか?という話になります。
もちろん居眠り運転なら論外です。

 

この事故とは関係があるわけではありませんが、このような事故がありました。

前橋市で平成30年1月、乗用車を運転中に事故を起こし、女子高校生2人を死傷させたとして、自動車運転処罰法の過失致死傷罪に問われた無職、被告(87)の判決公判が5日、前橋地裁で開かれた。国井恒志裁判長は無罪判決を言い渡した。求刑は禁錮4年6月だった。

国井裁判長は判決理由で、被告が事故前に陥った意識障害について、「薬の副作用で低血圧になった可能性が高い」などと指摘。医師や家族から意識障害に陥る危険性について注意されておらず、被告も医学の専門的知識を持ち合わせていないとして、意識障害による事故の発生について「予見できたか合理的な疑いがある」と述べた。

 

女子高生2人死傷事故 運転の87歳被告に無罪 前橋地裁
前橋市で平成30年1月、乗用車を運転中に事故を起こし、女子高校生2人を死傷させたとして、自動車運転処罰法の過失致死傷罪に問われた無職、川端清勝被告(87)の…

この判例は前橋地裁 令和2年3月5日判決なのですが、無罪判決を受けて検察官が控訴。
ここで意外な展開になりまして、被告人の希望により弁護人が有罪判決を求める主張
東京高裁 令和2年11月25日判決は禁固3年の実刑判決としています。

もっとも,この点に関して更に補足すると,原判決は,起訴前の捜査段階で被告人の精神鑑定を実施したo医師(以下「o医師」という。)及び起訴後の原審公判段階で被告人の精神鑑定を実施したp医師(以下「p医師」という。)の両名が,いずれも,本件事故時に被告人は意識障害の状態であった可能性が高いと指摘し,被告人に意識障害が生じた原因について,その最も大きな可能性として,被告人の血圧の低下を挙げていることを説示しているものの,他方で,被告人のかねてからのめまいの原因が低血圧であることを示す医学的証拠は見当たらないとも判断説示している。
しかし,o医師は,本件事故発生時,被告人は急激な血圧低下による意識障害(意識消失)の状態にあったと推定される旨の鑑定意見を述べる中で,そのように推定した主要な根拠の1つとして,被告人には,かねてから低血圧によると思われるめまい等の訴えが認められたとの事情を挙げ,また,p医師も,本件事故発生時,被告人は少なくとも意識レベルが低下した状態にあったとする鑑定意見を述べるとともに,被告人の意識レベルが低下した原因については,低血圧が可能性として有力なものの1つであること,被告人が度々自覚していためまいの原因も低血圧の可能性が高いことを指摘している。このようなo医師及びp医師の鑑定人としての所見は,本件事故の直前に被告人が低血圧による意識障害の状態に陥ったことだけにとどまらず,被告人の陥った意識障害の状態が,被告人がかねてから度々訴えていためまいの症状と質的に異なるものではなく,これらがいずれも被告人の低血圧に起因することをも強く示唆するものとみるのが合理的であ
る。
また,原判決は,被告人の供述について,被告人が,原審公判において,n町交差点を通過する時点までの記憶しかなく,その後,本件事故を起こした時の記憶がない旨供述している点を捉えて,被告人は「本件事故時の記憶がなくなるような意識障害」に陥っていたものと認められる旨説示しているが,被告人自身,捜査段階においては,n町交差点を渡った辺りで,突然めまいがして,意識がもうろうとし,その後,気付いた時には,既に本件事故を起こしていた旨供述しているのであって(原審乙第2号証の検察官調書抄本),このような被告人の供述を含む関係証拠を逐一検討しても,本件事故の直前に被告人の陥った意識障害の状態が,被告人がかねてから度々訴えていためまいの症状と質的に異なるものであることをうかがわせる事情は見当たらない(当審検第16ないし18号証に現れた本件事故発生直後の被告人の言動等も,被告人の陥った意識障害が一時的なものであったことを強くうかがわせるものといえる。)。
したがって,被告人が本件事故直前に陥った低血圧による意識障害の状態は,かねてから被告人が度々訴えていためまいの症状と質的に異なるものではないと認定することができ,この点に関する原判決の判断は是認することができない。

以上のような事実関係(主位的訴因に若干の補正を加えた予備的訴因に記載されている事実におおむね沿うものである。)からすると,被告人が,平成30年1月9日午前8時25分頃,被告人方駐車場において普通乗用自動車の運転を開始した時点において,かねてからの低血圧によるめまい等の症状により正常な運転が困難な意識レベルの低下等の状態に陥ること(道路交通法66条参照)を予見できたのみならず,本件事故直前に生じた意識障害についても,これと質的に異ならないものであるから,その因果関係の基本的部分について予見可能であったというべきであることは明
らか
であって,自動車の運転を厳に差し控えるべき自動車運転上の注意義務があったことを優に認めることができる。

(中略)

しかし,f医師の原審証言によれば,同医師は,被告人が高齢で,しかも,めまい等の症状を度々訴えてもいることから,自分で自動車を運転して来院しているとは思っていなかったため,平成29年2月13日に診察をした際に被告人が自分で自動車を運転してきたことを聞いて驚き,その際,自動車の運転は控えたほうがいいという趣旨のことを言って注意したことが認められるところ,こうした事情は,もとよりそれのみで自動車運転中の意識障害の危険を予見させるに足りるものとはいえないにせよ,複数の医師から低血圧に関する生活上の注意等を受けていた事実と併せてみれば,低血圧によるめまいの症状があることなどを自覚していた被告人において,少なくともこのような症状が出れば自動車を正常に運転することは困難となることは明らかであって,自動車の運転を厳に差し控えるべきであることに思い至る契機の1つにはなり得たものと理解するのが合理的である。

(中略)

しかし,l及びmが被告人に対して自動車の運転をやめるように注意していた理由は,被告人が高齢となって運転能力が全般的に低下していると感じたからであったとしても,被告人は,平成29年の年末から平成30年の元旦頃までの間に,lから改めて今後は自動車の運転をしないように言われ,自宅駐車場で1月6日の物損事故を起こしたことで,lらから自動車の運転をしては駄目だと更に強く言われた上,本件事故当日,自動車の運転を開始する直前にも,これに気付いたmから,運転しては駄目だと強く言われているのであり,このように,本件事故の直前に至るまで家族から自動車の運転をしないように繰り返し注意されていたこと自体,かねてから低血圧によるめまいの症状があることなどを自覚していた被告人にとっては,2度の物損事故の事実とあいまって,自動車の運転を厳に差し控えるべきであることに思い至る重要な契機になり得たものとみるのが合理的である。原判決は,家族による注意の理由にのみ着目したため,この点に関する評価を誤ったものといわざるを得ない。

 

東京高裁 令和2年11月25日

今回の福岡での事故の原因はわかりませんが通常ではあり得ない事故なわけで、被害者のケアを最優先にして欲しい。
クルマの事故は一歩間違えば大惨事になるわけだし、何らかの身体の不調や運動能力低下を自覚している人は運転を差し控えて頂きたいところです。
もちろん「眠い」とか飲酒なら論外で運転を差し控えることは当然。

 

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