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自転車が逆走斜め横断し、オートバイに衝突。

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時々、読んでいても「なぜこのような事故が起きるのか?」と不思議に感じる判例がありますが、自転車が逆走斜め横断しオートバイと衝突した事故判例があります。

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自転車が逆走斜め横断しオートバイと衝突

判例は横浜地裁 令和4年10月31日。
事故の態様です。

・片側二車線、日中
・オートバイは第2車線を直進、自転車(電動アシスト)は少なくとも18m以上を逆走した後に斜め横断

では過失割合を。

オートバイ 自転車(逆走斜め横断)
50 50

まず自転車については、25条の2第1項の問題があるのは明らか。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

オートバイに過失をつけた理由ですが、前方注視していれば同一進行方向に自転車が逆走していたことを認識できたはずなのに発見が遅れ減速が遅れた点を過失としています。
逆走する自転車がいれば、逆走状態を解消するために横断してくることが予見可能だと…
まあ、逆走斜め横断する自転車とかいろいろ心配になりますが、ワケわからんタイミングと角度で斜め横断する自転車はいますし、しまいにはこんな逆走斜め横断ですら予見可能と言われてしまうのがオチですから…

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...

 

日本の道路交通は予見可能なら回避せよという建前なので、予見可能な結果を回避しなければ過失です。

 

なお、両者がケガをしているので、双方ともに訴訟提起しています。
ただし若干謎なのは「控訴後和解」となっているため、最終的な結論は不明です。

 

日本の民事法はこのように、優先よりも予見可能性を重視している印象がありますが、当然優先権は車道を正常に通行するオートバイにあり、横断は劣後します。
しかし優先権を持つ側でも、予見可能な結果を回避する義務があるためこうなる。
個人的にはオートバイの過失をせいぜい20%程度にすべき事故態様に思いますが。

ところで

おそらくこのような事故の場合、オートバイには70条(安全運転義務違反)、自転車には25条の2第1項の違反として警察では処理されていると思われます。
自転車が横断する際は、以下が義務になります。

①付近に自転車横断帯があれば自転車横断帯を使う義務(63条の6、7)
②車両横断禁止(25条の2第2項)の標識があれば横断禁止
③正常な交通を妨害するおそれがあるときは横断禁止(25条の2第1項)
④横断する際に信号があれば信号に従う義務

正常な交通を妨害するおそれがあるときは横断禁止なので、必然的に左右を確認してから横断開始することになりますが、自転車でもそうだし、クルマが道路外から右左折合流する際もそうですがまあまあ雑。

 

偶然のタイミングに頼った横断なんてサイテーです。

 

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